fc2ブログ

おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

労働法の精神を踏みにじる特区構想

安倍政権は、従業員を解雇しやすくしたり、一定の収入があれば時間外手当をなくすなどの、国家戦略特区を設ける構想を打ち立てているようです。
報道によると、現在の解雇は「社会通念上相当」な理由がなければできませんが、特区では労使の契約により「遅刻したら解雇」というようなことも成立するとあります。
現行の法律では、1回ぐらいの遅刻で解雇はまずできませんが、そういうことも可能になるとあります。また、一定の年収があれば労働時間の規制を外すという以前ぽしゃったホワイトカラーエグゼンプションも復活させたいようです。
それらは、開業5年以内の企業に適用して、起業やベンチャー企業の進出を促すということだそうです。
その他にも外国人労働者の比率が3割以上であれば、有期契約を5年繰り返しても無期雇用にしなくてよいとして、外国企業が進出しやすくするそうです。

続きを読む

PageTop

社労士賠償責任保険の更新

社労士試験に合格した2005年の1月から6月まで、私は大病をして病院のお世話になりました。そのとき民間の医療保険に入っていたため保険金の給付を受け、保険というのは入っておくものだとつくづく感じました。もともと、夫の方がハードな仕事ぶりで、何となく病気しそうと思い、夫は是非加入させなくては思い加入したついでに私も加入したというような感じでした。
若いころから病気らしい病気はしたこともなく元気だった私が保険金の給付を受け、夫はいまだにそのような病気をせずにすんでいます。幸いと言うべきなのでしょう。
保険は大事と思っていた私は、開業してから社会保険労務士賠償責任保険というのがあるのを知り、すぐに加入の手続きをとりました。

続きを読む

PageTop

集団的自衛権の行使はできるのか?

「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない」というのが最高裁判所の判断です。(最大判昭和34.12.16砂川事件)
わが国は戦争を放棄して戦力を保持してはならないと憲法にあるけれど、自衛のための最低限度の実力行使=個別的自衛権は認められる。自衛隊は専守防衛に徹するためにあるので、憲法違反ではない。しかし、自国が攻撃を受けていないのに同盟国を守るために戦う集団的自衛権は認められていない。
とするのが、長い間の憲法解釈です。憲法にある平和主義に抵触しないためのぎりぎりの解釈だと思います。
日本の再軍備化に神経をとがらすアジア各国にも配慮してきたものとも言われます。
今、それが大きく変えられようとしていることに嫌な感じを覚えます。

続きを読む

PageTop

リーマンショックのその後

今朝の朝日新聞は、リーマンショックから5年ということで、派遣切りにあった人のその後についての記事を掲載していました。
記事中には、アベノミクスによる株高や円安で企業業績もよくなったが、海外生産が加速され雇用の場がなくなる一方で、企業は正社員の雇い過ぎをおそれたまま。とありました。
企業としては、非正規雇用で間に合う仕事なら正社員ではなく非正規雇用でやった方が、人件費が安くすみますし、不要になったら雇止めすればよいのですから、そちらに流れていくのは当然かもしれません。
リーマンショックの年に派遣切りになった人を救済するための「年越し派遣村」がメディアでも話題になりました。記事では、そこにいた人のその後について取材していますが、状況はよくなっていないということが語られています。

続きを読む

PageTop

適性な年金額とは?

現在、年金額はマクロ経済スライド制となっています。(日本年金機構の説明参照)
それまで行っていた物価と賃金に連動させるだけではなく、名目手取り賃金と平均余命や被保険者数(保険料を支払っている人の数)を加味して計算するというもので、計算方法は私は聞かれても恥ずかしながらわかりません。
それまでいわゆる物価スライド制だったものを、物価だけではなく、連動する周辺事情も計算に入れるというイメージだと思います。
以前の物価スライド制だったときの平成12年度から平成14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、年金額を引き下げずにいたことから、現在の年金額は本来より2.5%高くなっています。
公的年金支給総額は約50兆円ですから、1兆円あまり多く支払っていることになります。

続きを読む

PageTop

同一労働同一賃金とはいうものの・・

社労士会は各都道府県ごとに一つずつありますが、実際に会員として活動するのは地域ごとに分かれている支部が中心です。
会員向けに講師を招いて研修を行うこともあり、他の支部にも呼びかけて参加を募る場合もあります。
昨日、私が所属する社労士会支部の隣接する支部で公開研修会があり、私も参加させていただきました。
講師は以前『若者は何故3年で辞めるのか』という著書のある方で、日本型雇用の現状と展望という題材で、我が国の雇用環境の概観といったようなことを話してくださいました。

続きを読む

PageTop

生花が戻った日

 
このところ当地はすっかり秋めいてきました。
猛暑でお花屋さんからも遠ざかっていましたが、昨日久しぶりに
行きつけのお花屋さんに行ってみると、秋らしくワレモコウがあったので、買ってみました。
事務所にも自宅にも久しぶりに生花が飾られました。
まだまだ花の種類も少なく、もう少し涼しくなるとバラがたくさん出てくるそうですので、涼しくなるのを待ちたいと思います。
今日の当地の空は青く美しいです。
さあ、今日も頑張ろう!
そんな気分にさせてくれるさわやかな空気です。
季節の変わり目、皆様、来たるべき秋を満喫してください。

PageTop

ひとときの至福

昨日は台風が列島各地に被害をもたらしました。
10代から20代の頃何度も訪れた京都の街が水につかった映像はショックでした。
埼玉県や千葉県、群馬県では竜巻と思われる突風の被害もあり、地球温暖化の影響で今まで想定していなかったような災害がこれからは日常的に起こるのかもしれないと感じました。
被害に遭われた方々もたくさんいらっしゃるのに、こんなことをブログに書くのは申し訳ないかなとも思いますが、実は、私は、昨日、以前よりチケットを入手していた都内のあるコンサートに出かけました。
当地も台風の通り道となっていますから、朝からテレビやネットで情報を仕入れ、午後4時開演のコンサートに果たして行けるのか、もしかして中止、順延にならないかとやきもきしました。
台風は出かけるころには通り過ぎて、交通機関もそれほどの影響がなかったため、無事会場に着き私にとって至福のひとときを過ごすことができました。


続きを読む

PageTop

まるまる7年たちました。

当ブログは2006年の9月12日から始まりました。
昨日、ちょうど7年目の記念日だったということを忘れ、午後から所属する社労士会の研究会の定例会に出かけてしまったため、更新もしませんでした。
7年間、書き続けてきたわけですが、我ながらよく書けていると思う記事もあれば、つまらない駄文もあります。自分で勉強したことなども書いているので、それはそれで後から見直して役に立つこともあります。web上に自分のノートがあるようなもので、便利だなと思います。

北海道から沖縄県まで全国から読者の方がご訪問してくださいます。
お陰様で7年間も途切れることなく続けることができました。
読者の皆様に厚く御礼申し上げます。
もう自分でも忘れたしまっていたような過去の記事に、時々拍手をいただいたりしてどなたかのお役に立つこともあるんだと思って勇気づけられたりもします。
「発信する社労士」になりたいと思い、開業当初から始めましたが、やはり当ブログは私の発信基地としてこれからも細々ながら続けていこうと決意を新たにしております。
読者の皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。


PageTop

育児休業後の異動と人事権濫用

昨年度1年間だけ全国社会保険労務士会連合会で、労働者向けの電話相談に携わったことは、当ブログでも何度か記事にしました。(参照)
相談の中で結構多かったのが、育児休業後に復職したときに手当を減らされた、正社員からパートにされたなどの相談です。
男女雇用機会均等法では、妊娠、出産を理由とする不利益取り扱いを禁止、育児・介護休業法では育児休業取得その他、短時間勤務などを希望したことによる不利益取り扱いを禁止しています。
不利益取り扱いとは解雇、降格、賃金減額、不利益な配置変換、異動、人事考課の査定を不利にするなどです。
このうち部署や業務の変更については、会社に人事権という強い裁量がありますから、育児休業を取得したから異動させたのではないという、会社なりの合理的な理由があれば違法とはなりません。しかし、本人にとって、労働条件が不利益になるような場合、同意もなく行うと人事権濫用と判断される場合もあります。
その判断基準を示したと思われる判例を以下にご紹介します。

続きを読む

PageTop

芸術作品はそばで見てこそ発見がある

太陽の塔 
昨日、オリンピック騒ぎで書き損ねましたが、週末、ちょっとした目的があり、大阪まで行ってきました。
土曜日に目的を果たし、日曜日に万博公園まで行き、太陽の塔をみてきました。
万博開催から40年余り、すっかり木々が成長して緑の美しい公園になっていました。
太陽の塔の実物を見たのは初めてです。

続きを読む

PageTop

オリンピック狂騒?に違和感

私はスポーツ観戦は好きだし、オリンピックもどこでやってるか関係なくテレビで放送されれば絶対見ます。
それにしても、昨日から、東京でのオリンピック招致が成功したニュースばかりで、もともと招致に賛成できなかった私としては、少しも盛り上がりません。決まった以上は天災事変、特に大地震がきませんようにと祈るばかりです。
安倍首相のプレゼンテーションの一部をテレビのニュースで見ましたが、福島の汚染水問題は0.3平方キロの範囲の中に封じ込めているから大丈夫と、あら、だだ漏れ状態じゃなかったの?そんなこと国民の一人として今まで聞いたこともなかったねというようなことを、力強く語っていました。
この汚染水問題は大変な問題だと私は思うのですが、日本のメディアはあまり報道しません。
オリンピック招致に賛成できなかったのも、こんな大問題の解決の目途もたっていないのに、世界の超一流アスリートや観客の皆さんをご招待できるのかという思い、今、お金があるのならすべてをそそぎこんででも汚染水問題を片づけるべきだと思うからです。

続きを読む

PageTop

情報を売る仕事

ふくらみ続ける医療費はどこの自治体でも頭の痛い問題です。
医療費を使わないためには住民の健康が第一と、埼玉県のある自治体では市内にある団地ぐるみで健康的な食事をしたり、運動などをする取組を始めるそうです。
委託を受けて全面的に協力するのが体重計や歩数計を作り、最近では社員食堂のメニューが健康的で自然に体重が落ちるということで話題となり、その部門の子会社を作っている会社です。
実は、2、3年前に私もこの会社の体重計をある人からいただいたのですが、体重だけではなく、体脂肪、BMI値(肥満度を測る数値)筋肉量、骨量、体内脂肪、おまけに体内年齢まで、載るだけで測れる優れものです。
最初に載ったときに実年齢より体内年齢が14歳も若く表示されて、調子にのって毎日朝晩載っています。そんなわけで、この会社には何となく親しみをもっていました。

続きを読む

PageTop

多様な家族を受け容れる?違憲決定

最高裁判所には「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所」としての権能が憲法で認められています。(憲法第81条)
しかし、憲法公布後60年以上たっても違憲判断が出たのは、昨日で9件目だそうで、最高裁は違憲判断を避けているかのごとくに見えなくもありません。
ですから、最高裁の違憲判断は相当重いものとして受け取らなければならないでしょう。
特に、今回の婚外子差別に対する違憲判断は裁判官全員一致ですから、違憲状態だということがはっきりしていて、早急に何とかしないといけない状況と考えることができると思います。

続きを読む

PageTop

働き出す前に労働法を知らせることが大事

今月、厚生労働省がブラック企業の取締りを強化すると発表しています。(参照)
今朝、テレビの情報番組で厚労省の取り組みについて紹介していましたが、コメンテーターの一人が、以前勤めていた会社がどうやらブラック企業だったと思われるが、最初は自分でもなかなか気がつかなかったと発言していて、なるほどと思いました。
労働基準法などの知識がなければ、勤めている会社がいいのか、悪いのか、自分の置かれている状況が不当なのか正当なのかよくわからないというのはそうかもしれません。
何となくおかしいと思っても、せっかく正社員として採用されたんだからもうちょっと頑張ってみるかなどと考える場合もあるでしょう。
私は、法令違反の会社を取り締まるのも大事ですが、若い人に労働者の権利についてきちんと知らせることの方がもっと大事ではないかと思います。

続きを読む

PageTop

労働法を知っていただく活動

昨日、埼玉県と千葉県で竜巻があり負傷者や家屋の損壊という被害がありました。被害に遭われた方は大変な思いをなさっていらっしゃることでしょう。衷心よりお見舞い申し上げます。
私も埼玉県在住ですので、夜になってからこのニュースを知りびっくりしました。
竜巻は家が密集している所では力をそがれるため比較的起きにくいと聞いていたのですが、ニュースの映像では密集した住宅地が被害に遭っています。
これからは、どこで起きても不思議はないのだな、窓ガラスが飛散しないような措置をしておいた方がいいのだろうかと思いました。
実は、ちょうど竜巻があった時間に県内のある自治体の市役所に行っていました。
その自治体から依頼されて、11月にパートタイマーとして働く方向けの労働法のセミナーをやらせていただくことになったからです。
打ち合わせ中に激しい雨が降り、2時過ぎに終わった頃には止んでいたので無事帰路についたのですが、同じ県内でそんなことになっているとは全然知りませんでした。

続きを読む

PageTop

パートタイマーの社会保険加入

パートタイマーの社会保険加入については、以前過去記事にしました。(過去記事参照)
私の疑問は解けていませんが、とりあえず、現行の基準では、1日(不定期の場合は1週間)の労働時間、と1か月の労働日数が両方とも正社員の4分の3以上であれば加入することになっています。
過去記事に書いた関与先が(
過去記事参照)、パートタイマーの労働時間を5時間50分ではなく、6時間としたいとのことで、そうすると正社員の7時間50分に対して4分の3以上となってしまうため、1か月の労働日数を正社員の4分の3すればよいのですが、この会社は結構休日が多く、正社員の月平均勤務日数が19.75日で、それの4分の3というと15日で、週4日勤務だと4分の3未満に収まりません。
さて、どうしようと思っていたら、すっかり忘れていましたが、この会社は15時から10分間の休憩時間があり、実はもともと1日6時間の労働時間のパートタイマーは実労働時間が5時間50分だということに今さら気がつきました。


続きを読む

PageTop