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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

遺族年金の男女差に違憲判決

講師の仕事に行かなければならなかったため書き損ねましたが、25日に民間でいえば労災にあたる補償金を支給する地方公務員災害補償基金に対して、遺族補償の男女差が違憲だとの大阪地裁判決が出ました。
勤務先の校内暴力などでうつ病を患い自殺して、「公務災害」と認定された女性教諭の夫の訴えが認められたものです。
労働者災害補償保険にも同様な規定があるのですが、遺族補償年金は妻には無条件で支給されますが、夫には55歳以上という年齢制限があります。
これが「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとされたものです。
地方公務員災害補償法はわかりませんが、労働者災害補償保険法は昭和22年の制定です。この当時は結婚した女性はほとんど専業主婦であり、夫に先立たれればすぐに生活に困る、しかし、夫は働いて自分で生活費を得ているので、妻に先立たれてもすぐに生活に困るわけではないというような考え方だったと思います。


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労働法を知るということに意味あり

                    2013-11富士見市セミナー 006
昨日の午後、かねてよりご依頼いただいていた埼玉県の入間東部地区労働行政担当課事務連絡会主催のセミナー(窓口は富士見市産業振興課)で講師を務めました。
「パートタイマーのための労働法講座」と題して、2時間で労働者の権利全般からパート労働法の重要部分の解説をしました。
富士見市、ふじみ野市、三芳町に在住・在勤の方対象で、定員30名のところ26名のお申込みがあり、24名のご参加をいただきました。ご参加の皆様大変お疲れ様でした。また、お世話になった市役所のご担当の皆様ありがとうございました。

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「業務委託契約」と労働者性

労働基準法をはじめとする労働法と言われる法律は、労働者を保護するということが大きな目的となっています。
もし、労働者でない人であれば、それらの法律適用対象外となり、労働法にある様々な権利がなくなるわけです。
例えば、業務上の災害にあっても労災の補償がない、失業しても雇用保険の補償がない、労働基準法が適用にならないので、労働時間、休日、休暇などの規制も受けない、最低賃金法の適用も受けないということになります。
先日、新聞の投書欄に「業務委託契約」で働いている50代の女性が投稿していました。事務職で週5日フルタイムで働くように言われ、年齢的に職を探すのも難しいと働き始めましたが、休憩時間もなく昼食ぬきで働いても、出来高払いで大した金額にならないというようなことが書かれていました。

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Sちゃん様へのお答え

当ブログには記事の下に拍手の絵があり、よいと思った記事にクリックできるようになっていて、コメントも書き込んでいただくことができます。
非公開でコメントしていただくと、どこまで書いていいのか迷いますが、直接ご本人だけに返信するということはできないので、ブログ上でお返事させていただきます。
今年の社労士試験の合格率の低さについて書いた記事(
参照)に非公開でコメントをいただいたSちゃん様。
まずは合格おめでとうざいます。
以前より当ブログを読んでくださっているそうでありがとうございます。
私の配信してもらっているメルマガは、独立行政法人労働政策研究研修機構
や厚生労働省(申込み方法ちょっと忘れてしまいました。すみません)からのものです。
後、労組などでもメルマガを配信しているところはあります。それらは、ネットでいろいろ探せると思います。
また、もし、社労士として登録されるのでしたら、全国社会保険労務士会連合会の会員向けサイトなどもメルマガはありませんが情報はいろいろ閲覧できます。
私の場合、個人や民間のサイトももちろん閲覧しますが、公的な機関などで根拠を確認できない限りは全面的には信用しないようにしています。
もし、登録されれば、社労士会での研修も無料で受講できるはずですし、親切な先輩もいると思いますから、専門家として必要な情報はかなり入手できると思います。
以上、私がお返事できるのはこんなところです。お役にたてば幸いです。
 

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忙中花あり、そして漠然とした不安

           
        2013-11ボケの花
先日、銀行へ行ったついでに寄った行きつけのお花屋さんでボケの花を見つけて買いました。「つぼみが次から次に咲くよ」と言われたとおり、当事務所で満開となりました。明るく美しい花に気持ちが和みます。

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プロとして言葉を磨く

私のメインとする仕事は就業規則や社内規程の作成です。
多分自分に向いているだろうし、他の社労士に負けないでやれる分野はそこだろうと自分で勝手に決めてその道を進んできたのでした。
今、改定を進めているある会社の担当者の方から「追加でここもこのように修正したい」とのメールをいただき、電話で確認させていただきました。
お客様の提示された内容を変えずに多少気になった文言についてお話すると、「そこはプロにお任せします」とおっしゃいます。
ありがたいお言葉であると同時に重い責任も感じました。

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行政のサイトにセキュリティの警告とは

関与先からの相談ごとで必要があって昨日ハローワークのサイトを開こうとしたら、「このwebサイトのセキュリティ証明書には問題があります」と開かないことを推奨するというような警告文が出ました。
あららー。ハローワークなのにどうしようと独り言を言うと、「ハローワークってわかってるんだから開いちゃえば?」と当事務所の外野の人(夫)が言います。
そうだなーと警告を無視して開き、そのサイトに書いてあることをさらに知るためにサイト内でリンクさせてある別のページに行こうとするとまたまた警告が。
どうなってるんかねーと思い、何となく気分が悪いので電話して、知りたかったことを教えてもらっちゃいました。

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適性な価格について考えさせられた

先週末、浮世のしがらみで、ある「飲み放題つき」の宴会に参加しました。
飲み放題がつくと食べるものが貧弱になるというのが私の経験則でしたが、そのときにはそこそこの食べものが出て、しかも4時間OKという破格?の待遇。いわゆる「女子会」だったための特別扱いだったんだと思いますが、みんな次から次といろいろな飲み物を注文していましたから、これで〇〇円?採算とれるんだろうかと他人事ながら心配になりました。
しかも、この種の飲み放題だとビールがない場合があるそうなのですが、ビールOKということでした。
私はどちらかというとビール党です。その店とは違うあるチェーン店の居酒屋で生ビールを注文したら、発泡酒を飲まされた経験から、(そのとき、特に文句は言いませんでしたが、その店には二度と行ってません)信用できる店以外では、瓶ビールを注文することにしているので、そのときも瓶ビールを注文して、他の人たちといっしょに随分な本数を飲んじゃいました。
どう考えても赤字だったのではないかと思い、適正なものの価格について考えてしまいました。

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けんか上手な小泉氏の脱原発論

小泉純一郎氏が圧倒的支持を得て首相だったころ、私は支持する気にはなれませんでした。規制改革がどうのというより「女の勘」というヤツです。
大相撲の土俵の上で彼の言った「感動した!」という言葉は有名で大喝采を浴びましたが、私は共感できませんでした。
あの時、重傷を押して土俵に上がった貴乃花もどうなのと思ったし、負けざるを得なかった(ように私には見えた)武蔵丸がかわいそうだったし、何かいやでしたね。
それを「感動した!」だなんて、この人どういうメンタリティなんだろうと、不思議でもあり嘘っぽくも見えたけれど、今思うとお客さんに対するサービスだったのかもしれないとも思えます。
その小泉氏がこのところ脱原発論をどんどん加速させています。
「自民党議員の半分は脱原発に賛成。首相が決断すればできる」ととうとう首相に決断を迫るところまでいってしまいました。

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仕事のために自重する

今月26日(火)に、埼玉県の富士見市(正式には入間東部地区労働行政担当課事務連絡会)からご依頼いただいた講師の仕事があります。(過去記事参照)
午後2時から4時まで東武東上線鶴瀬駅西口駅前のサンライトホールにて行いますが、主催者側がつけた「パートタイマーのための労働法講座」とちょっとお堅い名称となっています。
定員30名ということなのですが、この名前だとなかなかとっつきにくいだろうということと、託児なしということで、あんまり来ていただけないかもしれないなと思っておりました。
昨日、今月5日から始めた参加者の応募状況をご連絡いただきましたが、17名のお申込みがあったということで、私としては、まあまあだなという印象でご担当者のご尽力のおかげと感謝しております。
まだまだ、申込みは受け付けていますから、埼玉県富士見市、ふじみ野市、三芳町在住、在勤の方でご興味がありましたら、是非お出かけください。(富士見市役所産業振興課TEL049-251-2711内線383)

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社労士試験の合格率が5.4%とは

先週の8日に社労士試験の合格発表がありました。
合格した皆様、おめでとうございます。
当然、私も過去に経験しましたが、8月の最後の日曜日が例年試験日で、それから発表までが長いんですよね。
記述式ではない、マークシート方式ですから採点は短期間に簡単にできると思うのですが、なんでそんなに時間がかかるんだろうというのは、いまだに謎です。
社労士になってから3年続けて試験監督や主任監督をやらせていただきましたが(
過去記事参照)、社労士会でも試験監督に手を挙げる方が結構いるので、その後はご遠慮しています。というわけで、このところ、社労士試験に対する関心も以前よりは薄れているのですが、今年の合格率が5.4%という発表をみてちょっと驚きました。

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商道徳はどこへ?

このところ、消費者の信頼を裏切るような食品偽装やクール宅急便の取り扱い、楽天優勝セールの値段のつけ方などが連日報道されています。
「赤信号、みんなで渡ればこわくない」を思い出す毎日。
もしかして、「商道徳」という言葉は死語になったんだろうかと思うほどです。
食品の産地偽装はかなり悪質だと私は思います。
以前より食品を買うときには産地を見て買っていましたが、原発事故が起きてからはさらに気にして買うようになりました。小さなお子さんのいる方などはかなり気にしている方もいると思うので、産地の偽装は罪が深いと私は思います。
クール便の扱いにしても消費者は信頼して頼むわけで、いい加減な扱いをしていたのはやはりまずいと思います。
でも、こちらについては、時間指定など消費者の要求に応えようとするあまり、かなり無理をしている面もあるらしく、正当なサービスとは何か、考える余地はあるかもしれないと思います。

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うつ病が業務災害になった場合

昨日、個人的な勉強会である判例(東芝(うつ病・解雇)事件東京高裁判平23.2.23)を勉強しました。
うつ病になり休職し、休職期間が満了しても復職できなかった社員を規程どおり解雇とした会社に対して、労働者側が解雇無効を訴えた事件です。
一審の東京地裁では労働者側の言い分がほぼ認められますが、一部について不服として労使双方が控訴した結果がこの高裁判決です。
大筋の考え方では地裁の判断と同様ですが、一部修正しています。
うつ病になった社員について休職期間が満了しても復職できない場合、多くの会社では、自動退職または解雇というような規定になっていると思います。
この事例も、会社としては就業規則どおりの対応をしたものですが、ひとたび、うつ病の原因が業務に起因するとされると、簡単には解雇、退職というわけにはいかなくなります。

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労働することに対するビジョンは?

有期契約を5年続けたら、申込みにより無期契約にするという労働契約法が改正になったばかりですが、政府はこれを10年にしたいともくろんでいるらしいと報道されています。
5年にするとその前で契約を打ち切るという例が続出して、かえって労働者が困るというのが理由らしいです。
10年とは、10年有期契約を続けなさいということなのかと絶句してしまいます。
政府は景気対策のためには中間層を増やしたいというようなことを言っていたと思いますが、これでは、労働者の格差は広がるばかりではないかと思います。
折りしも、派遣法の改正案も着々と進んでいるようです。
当ブログでは度々派遣という働き方は、高いスキルを持ち自らそういう働き方を望む一部の労働者に限るべきと書いてきました。

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CSRが求められる時代

天候に恵まれた昨日の午後、所属する社労士会の研修を受けてきました。
「社労士が行うべき労務監査とは」という題名にひかれて行ったのですが、前半はある雑誌に掲載されたブラック企業についての様々な情報で、それほど目新しいことはありませんでした。多分、導入部分としてそこから企業の評価である労務監査につなげるのに、みんなが興味を持てる題材だと講師の先生はお考えになったのでしょう。
私の隣に座った同期の会員も休憩時間に「引用だけだよねー」と言うので、「本人、責任とらなくてすむから引用は楽だよねー」などと、失礼なことを言っておりました。
後半に、私の知らなかったISO26000のお話があったので、それはそれで新しい知識が増えてよかったなと思いました。

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