fc2ブログ

おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

労働安全衛生法を思い出す

関与先から事業所の一つが50人超えたので安全衛生関係のことを教えてくださいとの連絡をいただきました。その会社は徒歩圏内にいくつかの事業所が分かれているのですが、場所ごとにみて50人超えたら選任義務のある法定の職がありますとかねてより説明していました。
取締役を除いた人数か確認したら、除いていなかったので、現在は50人になっていませんでしたが、いずれにしても新卒採用などがありますから、50人超えるのは時間の問題だということになりました。労働安全衛生法では、職場の労働災害防止のために事業所の規模ごとに様々な管理者の選任義務が設けられています。
50人以上になると、業種によりますが、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任をして届け出なければならず、職場内に衛生委員会も設置する義務が生じます。
それに関する説明がでている労働局の該当サイトや、必要な講習について掲載されている関連のサイトなどをメールで連絡してから、お電話をして細かくご説明しました。
私もあらためて見てみましたら、私が社労士試験を受けたときと安全管理者の要件がちょっと違っていました。理系の大学卒業後実務経験3年と覚えていたのですが、今は2年なのですね。

続きを読む

PageTop

「契約社員」の待遇に驚く

様々なニュースが消耗品のように消費され、「農薬入り冷凍食品」についてもあまり報道されなくなりました。
容疑者として逮捕された人は冷凍食品の工場で契約社員として働く40代の男性でした。
事情聴取を受けた後行方不明になったことや、工場で着ていた白衣に農薬がついていた、自宅から混入されていたものと同じ農薬が見つかったなどと報道されています。
最初、「覚えていない」などと語っていましたが、その後一部認めるような供述をしていて「待遇に不満があった」などと語っていると報道されました。
この会社は近年給与体系を変更して、この容疑者の給料額がだいぶ下がったそうです。
手取り12万円とテレビで言っていましたが、それが本当だとすると相当給料は低い方ではないかと思います。
50歳に近い人がそれでは世間相場から相当ずれているし、容疑者には妻も子もいるとのことで、生活は大変だったろうなと想像します。

続きを読む

PageTop

ストレス度チェックの義務づけ

先週、気になっていたことで書きそびれていたことがあるので、今日書いておこうと思います。
厚生労働省は、通常国会に労働安全衛生法の改正を提出するそうです。
その中の一つとして「医師又は保健師による心理的負担の程度を把握するための検査」を事業主に義務づけ、労働者にもその検査を受けるように義務づけています。
来年春ごろからの施行をめざしているそうです。
法案を読んでみると(
参照)、結果については労働者が同意しなければ医師、又は保健師は事業主に提供してはならないということも書かれています。
事業主にとっては費用など新たな負担が生じることになりますので、なかなか大変だなと思います。労働者にとっても心理的負担の程度を知るということが果たしてよいことなのかとの疑問も多少あります。
気にしなければ、やり過ごせたかもしれないことを過剰に反応してしまう場合もあるかもしれないと思うからです。

続きを読む

PageTop

未支給の年金の遺族範囲の拡大

年金を受け取っていた人が亡くなった場合に発生する「未支給の年金」については過去記事にしました。(参照)
受け取れる遺族の範囲が限られているため、資格のない遺族が生前世話をしていても受け取ることができず、不公平だと感じる人もいるというようなことも過去記事にしたことがあります。(
参照
)
今年の4月から、ほんの少し改正され、現行の「配偶者、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」に加えて、「これらの者以外の三親等内の親族」が加えられることになりました。
ただし、「生計おなじくする」という条件はそのままですので、原則として同居して同一世帯で生活をともにしていたような場合でないと認められません。(仕事や就学での別居はよい。別居していても生活の基盤となるような生活費や療養費の援助をしていたことが証明できれば認められる)

続きを読む

PageTop

MLについて考える

所属する社労士会の研究会ではYahooのMLを使っていますが、今年の4月でそのサービスは終了しますと一方的な通告があり、まあ、無料で今まで便利に使ってたんだから仕方ないかと、他のサービスを検討中です。
それに関連してMLというのは一人が発信するとメンバー全員に届くので、添付された資料なども全員に届くことになります。
私の所属する研究会はほとんど文書のやりとりですから、そういうことはないですが、ある人の所属する別の研究会では5MBぐらいの資料が届くことがあるそうで、あまり必要でないと辟易することもあるとか、また、FAXなら100枚も送りつけられたらみんな怒るだろうけれど、PCだと目立たないだけで、資源の無駄という視点もある、その他、タブレットなどでは容量が小さい場合もあり、多少迷惑になるかも、などというご高説?をこっそり私的メールで教えてくれた人がいました。
なるほど。だから、あまり大容量のファイルが送信できるMLも考え物だということですね。

続きを読む

PageTop

午前2時以後労働は無理?

いわゆる残業代未払事件では、タイムカードもなく、そもそも労働時間管理をすることに関心の低い会社が訴えられることがあります。
労働者側は証拠として自分のつけた記録を提出するわけですが、客観的証拠としてすべてが労働者側のいうとおり認められることはまずありません。
裁判所としてもいろいろと検証します。
判例集で目にとまったおもしろい事例があるのでご紹介したいと思います。(
十象舎賃金請求事件東京地判平23.9.9)

続きを読む

PageTop

何事も特化することがいいのかな?

当事務所は朝から晩までほぼひっきりなしに音楽が鳴り響いています。
交響曲、管弦楽、オペラのアリア、ピアノやバイオリンのソナタ、コンチェルト、なつかしのアメリカンポップス、シャンソン、カンツォーネ、時にはロックも。演歌だけはないですが、たくさんのCDの中から外野の人(夫)が選曲します。時々、私も聴きたいと思う曲を選んで聴きながら仕事をしています。電話がかかってくるとあわてて音を小さくするので、ちょっとあわただしいのですが、様々な音楽を聴くことが好きな人がもともと仕事をしていた事務所に間借りしている以上、私もそのペースにあわさなくてはならず、いつの間にかそんな状況にも慣れてしまいました。
そんなわけで、オーディオについては敏感に反応する人が身近にいるのですが、今日の朝日新聞にはオーディオの高級アンプとCDプレーヤーに特化して成功している会社の会長の話が出ていて、興味深く読みました。

続きを読む

PageTop

遺族年金の要件改正

遺族年金の要件の改正について昨年末に過去記事にしました。(参照)
現在母子家庭にしか支給されない遺族基礎年金について父子家庭にも支給する改正をすると同時に、配偶者に扶養されている専業主婦が亡くなった場合には、父子家庭になっても支給しないとする案を最初厚生労働省は出していました。
しかし、過去記事にも書いたようにリストラなどで一時的に扶養家族となった男性なども含まれますし、現行では遺族厚生年金が支給されていた事例も不支給になるなど、不利益が大きいということでその案はひっこめられたようです。
先週、専業主婦が亡くなった場合の父子家庭にも支給するということで、閣議決定したと発表されました。

続きを読む

PageTop

DVに対する考え方の差

アメリカの自宅で妻に暴力をふるったとされ、逮捕された有名野球選手のことがメディアで盛んに報道されています。
離婚協議中の妻が鍵をかけて自宅に入れてくれなかったため、窓から押し入り妻の腕をつかんで寝室に閉じ込めた疑いとのことで、監禁罪とか暴行罪とかになるのでしょうか。
日常的に暴力をふるっていたというようなことはないと妻も証言していますので、いわゆるDV(domestic violence 広義には家庭内暴力、最近は配偶者間やパートナー間の暴力や人権侵害で使う)とはちょっと違うのかなと思いますが、彼の地ではそのあたり非常に厳しいらしく、瞬く間に逮捕されてしまったようです。
日本だったら、妻の通報により警官が来ても「夫婦間のいざこざ」という程度の解釈で、「まあまあ、うまく話し合ってくださいな」程度で逮捕には至らないだろうと想像されます。
このニュースを聞いて、しかし、このぐらい厳しくしないと配偶者間の暴力や人権侵害は防げないのかもしれないとも思いました。

続きを読む

PageTop

休職期間中の社会保険料(2)

14日の記事で休職期間中の社会保険料についての記事を書きました。所属する研究会での仲間内の話ですが、傷病手当金を会社が代理受領して保険料を控除して本人に渡せば、回収不能が防げるというものです。
過去記事に書きましたが、私は、そのやり方は、健康保険法に抵触するおそれがあるのではないかという立場です。
しかし、ネットを検索するとそれができるとしている社労士も多数います。もちろん、反対の立場の人もいます。
全くの私見ですが、税理士系、または儲け優先系?社労士はできる、真面目(と思われる)な社労士はできないとしているように思います。
全国健康保険協会長野支部のHPにも、それはできないと書いてあります。そんなことを研究会のMLに書いたら、会員の一人が地元埼玉支部に電話をして確認してくれました。

続きを読む

PageTop

始末書に反省の言葉を求めてはいけない?

またまた、所属する研究会での話題です。
会社にとって不利益になることをした社員に対して「始末書」を書かせるということがあります。
就業規則上にある懲戒処分の一つとして規定している会社が多いと思います。
事件、事故などについてことの顛末を報告するという意味合いのもので、会社によっては反省の言葉を求めるという場合もあるようです。
しかし、この反省を求めるというのは、個人の思想、信条の自由を侵すことになるから、強制はできないはずだというような話がありました。
労働契約法15条では懲戒権の濫用を禁止しています。
客観的合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない懲戒は権利の濫用とされ、「反省の強要」もそれに当たる可能性があるとも考えられます。

続きを読む

PageTop

休職期間中の社会保険料

先週、所属する社労士会の研究会で実務的に興味深いやりとりがありました。
私傷病で休職期間中の社員の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料40歳以上は介護保険料含む)を、健康保険から給付される傷病手当金から控除できるかということです。
普通、休職期間中の賃金は無休としている会社が多いと思います。
しかし、社会保険料については在籍している限り納付しなければなりません。納付義務者は会社(事業主)です。(健康保険法第161条)
給料、賞与から社会保険料が控除できることが認められているため(健康保険法167条)、給料から毎月本人負担分を差し引いて会社負担分と併せて納付していますが、休職して給料なしとなるとそれができなくなります。
本人負担分については、会社がいったん立て替えて後でまとめて支払ってもらうとか、毎月本人に会社口座に振り込んでもらうとか、就業規則等で決めていると思います。
しかし、精神疾患などの場合、本人と連絡がとれなくなったりすることもあり、本人負担分について回収できなくなるというようなこともあるようです。
なお、雇用保険については、支払った給料に応じて保険料を支払うシステムですから、無給の場合は納める必要がなくなりますから、そのような問題は生じません。

続きを読む

PageTop

雇用保険被保険者に朗報

一般の方にとって、雇用保険のイメージは失業したときに一時的にいくらか手当がもらえるというのが主だと思います。
事務担当の方や経験した方はおわかりと思いますが、失業していない雇用されている間の被保険者(加入している人)にも給付される場合があります。
年末に厚生労働省が発表したところによると、育児休業給付や教育訓練給付について引き上げる方向で、法案を今月の通常国会に提出できるよう準備するそうです。

続きを読む

PageTop

歯科治療にもポイントがつくとは

今朝の朝日新聞にポイント制を導入している歯科医院があると報道されていました。
2006年から歯科のコンサルタント会社が運営を始めて、全国69,000の歯科医院のうち約400の歯科医院が加入しているそうです。
運営会社のウエブサイトでアンケートに答え、歯科医院の口コミを書き込むと治療内容により100円から1万円相当のポイントをもらえて、1ポイント1円として商品券や電子マネーに交換できるそうです。
私もドラッグストアや電気店、洋服店、スーパーなどのポイントカードを持っています。だいたいはそのお店で1ポイント1円として使える仕組みのものが多いですが、品物と交換するシステムの場合もあります。
一回につくのはたいしたことないと思っていてもいつの間にかたまって、結構使って得した気分になります。
しかし、歯科医院というのは問題があると思います。

続きを読む

PageTop

募集したときと違う労働条件は違法?

2014-お正月 ② 当地は年末から年始にかけて穏やかな晴天が続きました。
いつもどおり家族が集まりいつもの神社に初詣に出かけ、いつもどおり飲んでしゃべって楽しく過ごしました。
ほぼ1週間の間、メールチェックや年賀状チェックで時々事務所には出ていましたが、仕事らしい仕事は一切していないので、今日からまた頑張らなくてはと思っています。
写真は事務所に飾ったお正月の花です。
さて、年末にちょっと気になる裁判のニュースがありました。

続きを読む

PageTop

今年もよろしくお願いします。

2014-お正月 ① 
 迎 春

皆様のご多幸をお祈り致します


 2014年元旦

お陰様で当ブログも開設以来まる7年がたち8年目に入りました。
少しでも皆様のお役にたてる記事が書けるように、今年も一歩ずつ精進してまいります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。




PageTop