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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

とりあえずIEからchoromeへ

 昨日アメリカ国土安全保障省がインターネットブラウザのインターネットエクスプローラーに脆弱性が見つかり最新版でも、ハッキングを受ける可能性があり、使用しないようにとの警告を発したと報道されています。
今朝、そのニュースを聞いて、該当ブラウザを使用している私はあららと思いましたが、私のパソコンの師匠たち(息子と娘)に、以前「まだエクスプローラー使ってんの?」と言われ、自宅と事務所のパソコンにグーグルクロームを入れてあったので、じゃあ、これからはそっちを使おうかと早速クロームを立ち上げて、でも、IEにいっぱい入れてあったお気に入りはどうすんの?「ネット住民に聞いてみるか」(ネットで検索すると、いろいろなことを手取り足取り教えてくれている人がいて、私はそう呼んでいます)と、クロームの使い方を調べてみれば、設定で簡単にごっそりまとめてインポートできることがわかり、無事クロームに移して、めでたし、めでたしとなりました。
ちなみに私の師匠たちはもう随分前からファイアーフォックスだのクロームだのを使っているそうです。IEを使っているのは比較的中高年世代なのかなと思います。当ブログのアクセス解析でもブラウザはIEの方が多くいらっしゃいます。

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パート労働法のさらなる改正

それまで努力義務ばかりだったパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)にいくつかの義務規定が課せられ、大幅に改正されて施行されたのが2008年4月1日ですから、もう6年もたちました。(過去記事参照)
中でも、当時「目玉」となったのは正社員と同じ仕事をしているパートタイマーは正社員と同じ待遇をしなければならないという点ですが、厚生労働省から指針が出され、該当するパートタイマーは数%(その後の調査でも5%という数字がでている)ということがわり、だいぶトーンダウンしてしまいました。しかし、一部企業ではパートタイマーの待遇改善や正社員登用の道筋づくりにつながった動きもありました。
法律改正はけして無駄ではなかったと思います。今月さらなる改正について公布されました。施行日は公布から1年以内ということで、まだ決まっていません。
やはり、トーンダウンした部分を少しどうにかしようということなのか、その部分も改正の一つとなっています。

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産業医を探して(2)

さて、昨日の続きです。私なりに考えてみました。あくまでも私見です。
産業医の資格をもっている医師は結構いるらしいのに、積極的に産業医として活動しようとはしない医師が多いのだろうか。産業医になるためには医師の資格がある人は、医師会等で決められた講習を受ければ資格を得ることができるようです。ですから、資格を得るのは講習を受ける時間と費用さえ融通すればとれるのでしょう。
でも、その先、産業医として実務をするかどうかはまた別の話なのかもしれないと思います。
産業医は法律で決められた責任がありますし、最近では、労働者の健康に配慮する義務を怠ったとして、会社といっしょに産業医を訴えた裁判例なども出ています。
通常の医師としての業務がうまくいっていれば、特にそのようなリスクを負わなくてもよいとする考え方もあるかもしれません。

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産業医を探して

日曜日にメンタルヘルス関連のセミナーを受講したことは過去記事にしました(参照)。
企業関係者や社労士が受講していたと思いますが、記事にも書いたとおりある受講者が「産業医はどうやって見つけたらよいでしょうか?」という質問をしていました。
ご自身が産業医であり現在は大学の助教でいらっしゃる講師の先生は、一瞬、ちょっと困ったようなお顔をなさって、「そうですねー、医師会に聞いていただくかですかねー、最近はネットとかで産業医の紹介サイトなどもありますね・・・」とおっしゃっていました。
実は、「産業医がみつからない」という話は私の所属する社労士会の研究会でもかなり話題になったことがありました。
労働者数が50人を超えた事業所には産業医その他、業種により衛生管理者、安全管理者などの選任義務があるという原稿について議論したときです。

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首相はやっぱり明治時代に戻りたい?

労働契約は労働者が使用者に労働力を提供して、それに見合った賃金を得るという契約関係です。本来は対等の関係であり、契約自由の原則により条件は互いの合意により決めることができます。しかし、「雇い、雇われ」という関係では、どうしても労働者側は弱い立場となります。
雇ってほしい、また雇われた後でも失業したくないという思いがあるので、言いたいことも遠慮してしまうという関係になりがちです。
それを放置していると、低賃金、長時間労働、使用者の思惑や経済情勢による簡単な解雇などが横行することになります。
実際、明治、大正、昭和の労働基準法などの法整備が進んでいなかった頃は、劣悪な労働環境が当たり前のように存在していました。悪徳職業紹介事業者などもいて、中間搾取、強制労働など労働者受難の時代があり、そのような時代を経て、憲法の基本的人権の保障とあいまって、今日の労働者を保護するという労働法の精神が発展してきたわけです。
安倍政権はまさにその精神を踏みにじろうとしているのだろうかと思うようなことが報道されています。

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ぐったり疲れたセミナー参加

職場のメンタルヘルスということが盛んに言われるようになったのは、ここ10年から15年ぐらいからではないかと思います。
開業したころ、私はメンタルヘルスというのは一朝一夕に理解できるものではなく、社労士としての専門性も極めてないのにそんなことまで勉強してはいられないという思いでした。
今も自分が簡単に勉強して理解できるしろもの?ではないとの思いは変わりません。しかし、このところ、関与先でメンタルヘルス系の労務管理が必要となる事項(守秘義務がありますからそんな言い方しかできません)があり、私も基本的なところは押さえておかなければいけないだろうとの思いで、その種の書籍、判例等は自分なりに少しずつ読んでいました。
最近、自分が購読会員となっている出版社でたまたまその種のセミナーが開催されることになり、昨日私も参加して朝10時から夕方16時半までびっしり講義を受けてきました。

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非正規雇用から正社員化への動き

派遣法改正の動きについて反対の意見を書いたのが昨年の8月(過去記事参照)でしたが、その後、圧倒的多数を誇る与党の法案が通り、過去記事で書いたことのほとんどの事項が法律として成立しました。施行は来年の4月1日からで、法律施行後労働市場がどのようになっていくかはまだ不透明です。
しかし、過去記事にも書きましたが、派遣社員をたくさん使って成功した会社の話はあまり聞きませんし、特に、中小企業で成功している会社は社員を大切にするという社風を持つ会社が多いように思います。というわけで、派遣社員を都合のいい労働力として固定化していいように使えるようにしようという陰謀?は、案外業績アップにはつながらないのではないかなと、私はひそかに考えています。
そんな中、最近は大手企業を中心に非正規社員を正社員にするという動きが大きく起きているということが報道されています。

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8年ぶりに咲いた胡蝶蘭その後

胡蝶蘭4月 2日の記事にした「8年ぶりの胡蝶蘭」のその後ですが、花が次から次と咲いて、とても華やかになりました。
蘭の花は一度咲くとなかなか枯れずにとても長持ちするんですね。
最初に咲いた花もまだまだ美しいままで、その後に一つずつ咲き続けています。目に見える限りのつぼみはあと3つあります。
つぼみが少しずつ大きくなって開いていくのに、1週間から2週間かかりますが、何故か、いつも知らない間に開いています。
「あっ、咲いた!」と、そのつど写真を撮っています。
別にどうということもないことかもしれませんが、このような日常のちょっとしたうれしいことは、大切にしたい、それが今を生きるということなんだろうなと思っています。

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「大介護時代」に備える対応を

昨日のテレビニュースで国民の4人に一人が65歳以上になり、超高齢化社会が始まっていると報道していました。今後、というよりすでに今、介護を必要とする高齢者をどのように支えていくかが問題となっています。年齢だけではなく病気で介護が必要になる場合もありますから、それは私たちみんなの問題だとも思いますが、私自身は、自分がそうなったときのことをなるべく考えないようにしているというのが本音です。(それではいけないとわかってはいますが)
朝日新聞の生活面で週に1回「大介護時代 働きながら」という特集が組まれていて、今日はもう5回目とありました。
私は時々しか見ていないのですが、今日の記事は、介護しながら働くのは制度が整っているはずの大企業でも難しく、経営者の意識さえ強ければ中小企業の方がむしろやりやすいらしいということを語っています。

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配偶者控除の廃止雑感

私は自慢ではないのですが(ホントは恥ずかしいことだと思いますが)お金勘定については全く頭が働かず、本来自分の専門の周辺知識として知っておくべきであろう簡単な税金の知識もありません。必要があると、税理士事務所内で開業している同期の社労士仲間に教えてもらったりしています。それでも、配偶者控除ぐらいは何とか知ってますが細かいところは怪しいので、とりあえず国税庁のHPをみました。(参照)
最近の行政のHPはわかりやすくよく書かれていて、配偶者控除もこれを読むと私でもわかります。
税金というのは入ってきたお金にまるまるかかるわけではなく、サラリーマンのような給与所得者には65万円をさしひく(必要経費ということでしょうか)ことが認められていて、収入からその分ひいてから税金がかけられます。
配偶者の所得が38万円以下だと配偶者控除が受けられるので、最初から認められている控除分の65万円+38万円で103万円までの収入であれば、収入の多い方の配偶者(一般的には夫)は、配偶者控除をうけられるので税金が安くなる。
というわけで、パートなどで働く女性が103万円までに納まるように働き方をセーブして女性がばりばり働くことを阻害する要因だとして、政府はこの配偶者控除の廃止を検討することになったと報道されています。

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年金額を左右する生まれた時期

年金がいくら受け取れるかということは、生まれた時期により大きく変わります。
支払った保険料に対して今の70代、80代の人と20代の人は大きく違うという話はよくされていますし、ご存じの方も多いと思います。
しかし、同じ年生まれでも大きく違う場合があるということが先週、所属する研究会の懇親会の場で話があり、「うーん、そうですかー」と思わずうなってしまいました。
研究会の懇親会は、新年度最初だしにぎやかにやりましょうと、とあるお寿司屋さんの2階のお座敷で開催したのですが、せっかくなので出席者一人一人に3分間スピーチをしていただくことになり、テーマを「最近の喜怒哀楽」として、それぞれ周辺の出来事、ニュース、過去の思い出などについて、印象深いことや、憤りを感じたことなど話しておおいに盛り上がりました。
そのうちの一つが実際に相談を受けた事例として話された年金額の違いでした。

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STAP細胞騒動雑感

今般のSTAP細胞騒動には違和感をずっと感じていました。
最初の発表のときの大騒ぎ、筆頭著者に対する研究とは関係ないいわばどうでもいいことに対する加熱報道、その後の様々な疑惑の展開があり、理化学研究所の調査結果発表では、小保方氏だけが指弾されて他の人は全くおとがめなしという感じで、その後の小保方氏の会見があり、何となく、理研対小保方氏の対決みたいに見えてしまっています。
写真の改ざんとか、関係ない写真の掲載、無断引用など、論文の書き方も知らないのかねーとびっくりしましたし、小保方氏に特に肩入れするつもりもありませんが、理研の態度もどうなのかねーと思います。
各省の大臣が何か不都合をやらかすと、すぐ総理大臣の「任命責任」だと騒ぐメディアも、理研の小保方氏をユニットリーダーにして論文の筆頭著者にするという決断をした理研の担当者を非難する声は聞こえません。

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不在者財産管理人とは?

当たり前ですが、世の中には私の知らないことがたくさんあります。むしろ知らないことだらけだと思いますが、先週、所属する社労士会の年金関係の研修に行ったときにも「?」と思った言葉があり、終了後に友人の社労士と食事したときに聞いてみましたが、知りませんでした。
年金機能強化法により、年金制度の細かい運用部分が変わることがいろいろあるのですが、所在不明の年金受給者に対する対応も変わります。
所在不明だったり、すでに死亡しているのに年金を支給し続けていたという事例が社会問題化したことを受けて、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」で、年金を受給している人が所在不明となった場合に、家族に対して届出が義務化されました。

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セクハラ対策指針の見直し

男女雇用機会均等法の間接差別の見直しが行われ、今年の7月1日より施行されることは過去記事にしました。(参照)
同時に行われることとして、職場におけるセクシャルハラスメント対策の指針をわかりやすくするというのがあります。
職場のセクハラについては、均等法の第11条で事業主に対して雇用管理上必要な措置を行うことを義務づけていて、その措置についての指針が定められています。今般、指針に加えられたこととして、セクハラは同性に対するものも含まれると明記したこと、発生原因の背景には性別による役割分担意識に基づく言動があると考えられるため、こうした言動をなくしていくことがセクシャルハラスメントの防止を高める上で重要です。というようなことがつけ加えられています。

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未支給の年金の遺族範囲の拡大(2)

法律の改正により年金制度の運用でこの4月から変わることがいくつかあります。
そのうちの一つですが以前、過去記事にもしましたが(参照)、年金を受給する権利のある人が亡くなった場合に必ず発生する未支給の年金というものがあります。それを受け取れる人の範囲が相当拡大します。
一昨日、社労士会の研修があり、終了後予備校時代に知り合ってその後も「〇〇会」という女子3人組の会を作り仲良くしている社労士仲間と話す機会があり、いろいろと情報を仕入れることができました。
それについて、昨日書きたかったのですが、昨日は昨日で、いわゆるママ友(子どもは成人しているんですが、ずっとつきあっています)5人とお花見をして、珍しく1日事務所を留守にしてしまい、ブログの更新もさぼってしまったため書けませんでした。

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8年ぶりに咲いた胡蝶蘭

2014-4ランの花 昨日は桜、今日は胡蝶蘭と2日続けて本業とは関係ない記事になってしまいましたが、書かずにはいられない出来事なのです。
開業したての頃、予備校時代に仲良くなって、お互いに社労士になった今でも仲良くしている二人の友人社労士に、見事な胡蝶蘭の鉢植えを開業祝いにいただきました。過去記事に写真があります。(
参照)
よく見かける白い大ぶりな胡蝶蘭ではなく、かわいらしいピンクの小さ目の胡蝶蘭でとてもきれいでした。
花が終わった後、手入れもわからず、そのままにしていましたら何となく元気がなくなって、でも、一部生きている葉があったのでそのままにしておりましたが、花は咲かずじまいとなっていました。

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桜が満開です。

2014-4桜2地は桜が満開です。今日、通勤の道すがら愛用のアイフォン(過去記事参照)で、撮った通りすがりの公園の桜です。
他にも何本か桜が公園の中にありますが、これは1本だけ単独ですっくと立っていて、思わず車を止めて写真を撮りました。

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