先週金曜日の9日に書いた記事の続きです。
所属する社労士会の研究会の会員で、情報通の人がいていつもあれこれ行政解釈だの労働政策審議会だのの情報を教えてくれます。
持つべきものは勉強仲間だなと思いますが、今回もちょっとした厚生労働省のマニュアルがあることを教えてくれました。(参照)
短時間正社員の制度導入にあたってのマニュアルですが、ここに手当の減額の考え方がでています。
やはり、私が考えたように、手当の趣旨や支給基準にのっとって減額するかしないかを決めるという考え方を行政当局は提示しています。
所属する社労士会の研究会の会員で、情報通の人がいていつもあれこれ行政解釈だの労働政策審議会だのの情報を教えてくれます。
持つべきものは勉強仲間だなと思いますが、今回もちょっとした厚生労働省のマニュアルがあることを教えてくれました。(参照)
短時間正社員の制度導入にあたってのマニュアルですが、ここに手当の減額の考え方がでています。
やはり、私が考えたように、手当の趣旨や支給基準にのっとって減額するかしないかを決めるという考え方を行政当局は提示しています。
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