今朝の朝日新聞の「働く」という紙面には現政権が推し進めようとしている時間ではなく成果で賃金を支払うという政策に対して、強く反対する大学教授の話がでていて、興味深く読みましたが、私がいつもよく目を通すのは、同じ紙面の中にある小さな投書欄です。
働いている人たちの様々な職場に対する不満なども掲載されています。
今日の投書者は40代の女性で、
「パートタイマーで働いているが、自転車通勤なのに公共交通機関を利用したとして交通費をもらっている同僚たちがいる。数年前、ある同僚について不審な行動を目撃したので会社に伝えると、それが本人にばれて、その人が退職するまで無視された。それがトラウマで不正申告について何も言えない」
というような内容です。
関与先で私も今まで経験したことのない事案があり、面談、文書での説明、メールのやりとり、関連文書の作成等、あれこれやりとりをしましたが、概ね私が提案したところに落ち着き、一見落着となりました。
守秘義務はしっかり守りたいので、これ以上書けないのが残念ですが、私もいい経験になりました。
日ごろの勉強が役立ったなと思ったのは、その会社は顧問弁護士さんもいる会社なのですが、私の法律的解釈に間違いがなかったということ、「弁護士さんに確認したら、先生とほぼ同意見でした。」と言われたときには、内心ガッツポーズです。
書籍や判例集で日ごろから勉強していることはいろいろありますが、現実にはそれほどすぐにはそういう事案に当たるとは限りません。
でも、いざ、そんな事案がでてきたときに、知識と情報があればあわてず落ち着いて的確な判断をすることができます。
開業して5年ぐらいまでは、全く知識のない事案についてにわか勉強で対処するということも経験しましたが、まる8年たち、9年目に入った昨今はだいたい知識のある事案が多くなりました。もちろん、現実に経験したことのない事案にあたることはあり、書籍の上の知識と現実のギャップを感じることもままあります。
やはり、単なる知識よりも実際の経験の方が強いなーと思いますが、知識と情報をもってから経験するのと、何もなく経験するのとではやはり自分の受け取るものが違ってくると思います。勉強は大事。法改正もあるし、一に勉強、二に勉強の精神で頑張ろうと思います。
政府は派遣法改正を今国会で成立させたい方針と報道されています。
しかし、相次ぐ閣僚の政治資金不正使用問題で、すんなり通るかわからない、野党は時間切れでの廃案を狙っているらしいとも報道されています。
リーマンショック後派遣社員の総数は減り、現在は100万人余りらしいですが、一度派遣社員になってしまうと、短期間での契約更新を繰り返すため不安定であり、その間のキャリアが評価されないため正社員に就職するのが難しく、何年、何十年と派遣社員を続ける人もいるようです。
改正案が通ると、派遣元と無期契約の派遣社員は制限期間なく派遣できますし、3年の制限期間を超えても人を変えればそのままその仕事は派遣社員にやってもらうことができることになり、事実上派遣の人も仕事も固定化される可能性があります。
そんな中、民主党と維新の党は派遣社員の待遇改善のために正社員と同じ仕事をしている派遣社員は同じ給料を払う、「同一労働・同一賃金」となる法案を提出する予定と報道されています。
来年4月1日から施行されることになったパートタイム労働法の改正部分ですが、施行規則や指針も合わせて改正されて出そろってきました。改正内容については、以前過去記事でざっと書きましたが(参照)、私が今般注目しているのは施行規則第2条の改正です。
現在は、雇い入れ時に労働基準法で義務づけている契約期間、業務内容、場所、賃金、休暇等についての文書交付をする際にパートタイマー(その会社で正社員より短い労働時間で働く人)については、昇給、賞与、退職金の有無について必ず記載する義務があります。
怠ると10万円以下の過料(罰金とは違い前科とはならない)とされています。
規則の改正により、さらに相談窓口についての記述が義務づけられます。担当部署、担当者の氏名等を労働者に知らせなければなりません。
男女雇用機会均等法では、婚姻、妊娠、出産を理由とする不利益な取り扱いを禁止しています。(第9条)どういうことが不利益取り扱いになるかということについて告示(指針)が出ています。(平成18年10月11日 厚生労働省告示第614号)
解雇、雇止め(有期契約で期間満了後契約更新しないこと)、退職または、雇用形態の変更(正社員からパートタイマーになど)の強要、降格、減給、不利益な賞与査定、派遣社員について役務の提供を拒む(別の人に替えてほしいなどということ)、「就業環境を害すること」というのもありますから、嫌味を言ったり、嫌がらせをするなどということも含まれます。
しかし、以上のことは日常的に行われているというのは、私も、以前、全国社会保険労務士会連合会の労働者向けの相談を受けたとき(参照)実感として感じていました。
最近では「マタニティハラスメント」なる言葉も出てきて、社会の関心も高まってきた中、昨日、関連する最高裁判決があり、妊娠により降格させられたことは違法であると判断して、人事の裁量の範囲と判断していた高裁に差し戻しとなりました。
政府与党自民党では、ここにきて消費税10%にすることに反対する人たちが声をあげているようです。政権の命綱の景気に思わしくない影響を与えそうだということのようですが、ほんとに目先の経済のことしか考えられない人たちなんだねと思います。
今の借金まみれと高齢化の状況を考えれば、消費税は10%でも足りないと言われています。
年金制度も10%になった場合には、10年(現在は原則25年)納付していれば受給できるようになるなどの改革が控えていて、そんなにころころ変えられるものでもないと思います。
確かに、消費税8%は5%のときに比べて高いなと感じるときはありますが、社会保障制度を維持するためには仕方ないと考える人たちも多いと思います。
10%にしても社会保障制度が現状のまま維持できるとは思えませんが、先延ばしすればするだけ、次の世代に負担がいくだけですから、上げざるを得ないと思います。適正な使い方をしてもらうのが最低限の条件ですが。
昨日、簡単に書いた厚生労働省の女性公務員が昇進等で男女差別を受けたとして訴えた事案が、新聞等で報道されています。
昨日、ラジオで聞いたときは係長で頭打ちになっていたのかと思いましたが、そうではなく、その上の課長補佐にもなったようですが、係長昇進後18年間も昇進がなく10年後輩の男性の方が先に昇進したそうで、内規にある昇進の基準から大幅に遅れていたようです。人事院にも問い合わせをしましたが、「人事の裁量の範囲」とされ、提訴を決意したと新聞記事にありました。
自分に落ち度がないと思われるのに、10年後輩の男性に追い抜かれるというのはかなりショックなことだと思います。
男女雇用機会均等法の「総本山」ともいえるような厚生労働省でこういうことが起こっているわけですから、民間企業でもあっても不思議ではありません。昇進を決める人事の中枢にいる人がまだまだ男性が多いからでしょう。そういう意味では企業において、女性管理職を一定割合以上にすると決めることは悪いことではないと思います。今まで、女性だからという理由で排除されてきた人もチャンスが与えられることになると思います。
所要で外出したときの車の中で聞いたニュースによると、厚生労働省に勤める女性公務員が女性であるために昇進等で差別を受けたことに対して国を訴えた、正確には、他の男性と同様に昇進していたら受けていたであろう賃金との差額を請求する裁判を起こしたそうです。
ラジオで聞いただけで、後はよくわかりませんが、これから新聞等で報道されるでしょう。
この女性公務員によると、任官後7年目に係長になってから50代の今日まで昇進がなく、回りの男性はみな順調に昇進しているのに、納得できないこと。自分だけなら能力の差とも考えられるが、自分の部署にいる女性はみな昇進しないのはおかしいと訴えているそうです。
こういう話は、民間でもありますね。大手企業などで同期の男性がどんどん出世して、女性はあるところで頭打ちになったりするという話があります。女性で出世するのは、そこにいる男性以上に能力があることを誰でもが認めるような人や、専業主婦の妻がいる男性と同様に働ける「疑似専業主婦」(実家の母等)のいる女性です。
厚生労働省の「非正規雇用の現状と課題」という調査によると、派遣社員として働いている人は100万人余りで、非正規雇用者全体の中の6%と少数派ですが、大企業ばかりではなく、中小企業でも派遣社員を見かけるようになりました。
派遣社員が雇用契約を結ぶのは派遣元の人材派遣会社なので、派遣先会社はその人に対する事業主として負担すべき労働保険料や社会保険料を負担しないてすみますし、正規社員として雇った場合に生じる責任がなくなり、忙しいときにお手伝い的に仕事をしてもらうという感覚で派遣してもらうことも可能です。
大企業などでは、派遣社員の存在が常態化していて派遣社員なくして仕事が回らないという場合も多いようです。
当ブログでは、経営者は人に仕事をしてもらって利益を上げる以上、雇った人に責任を持つべき、人を物のように動かすのは心情的に賛成できないという立場で、高い専門的スキルを持ち、本人が強く望む場合を除いて派遣という制度は反対だとの立場をとってきました。
昨日、関与先担当者から携帯に電話がほしいとのメールがありました。電話をしてみると、案の定、ちょっと困りごとの相談がありました。
というわけで、これ以上は書けませんが、来週訪問することになりその前に私としてはいろいろ調べたり、情報収集したり、勉強したりと、今日1日あたふたとしてました。
知識としては十分知っていることなのですが、初めての事案になるので具体的に何をどうするのか、行政官庁も絡んでくる事項も含まれていて、その方面に明るい知り合いの社労士に電話していろいろ教えてもらったり、担当官庁に直接電話して質問してみたりと、新しい知識を仕入れることができました。
間に手持ちの関連書籍を読み漁り、頭の中でいまいちすっきりしていなかった知識の整理もできました。ちょっと困った事案ではあるのですが、いろいろ勉強になるなー、うれしい! という感じでしょうか。ピンチはチャンス! 頑張るぞー、と自分で自分を叱咤激励しています。
今日は、もう少し勉強したいので失礼します。
皆様、秋真っ盛り、良い週末をお過ごしください。
私が遅ればせながらガラケーからスマホに換えたとき(過去記事参照)「株価」というアプリが最初からついていました。世の中、株を買う人がいないと経済が回らないし、株を買わない私も株価が下がると様々に影響を受けるということは理解していますが、個人的には株を売り買いして儲けるというのは実態がない感じで、好き嫌いで言えば嫌いです。
でも、最初からそんなアプリがついているとは、株価に興味のある人が多いのかねーとちょっと驚きました。
政府は年金積立金の130兆円を運用していますが、リスクの低い国債などを購入して運用しています。それを今後リスクの高い株式投資に回すということが報道されています。
年金積立金というのはそもそも誰のものなんだろうと思ってしまいます。
法律で決められているとおりに独立行政法人となっている運用機関が運用するわけですが、もとはといえば加入者又は加入していた人から集めた保険料であり、少子高齢化の現在から将来にわたり保険料、税金を投入しても足りない場合に取り崩すためのお金です。
塩崎厚生労働大臣は、昨日日本商工会議所会頭に「長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組に関する要請書」をだしたそうです。
監督指導の強化と有給休暇の取得促進が当面の方策とのことです。
特に、有給休暇の取得促進に力を入れているようで、具体的に地域のお祭りなどにドッキングさせて休暇を取得することを提唱したりしています。
私の地元の埼玉県の場合は、12月に秩父夜祭という有名なお祭りがあるのですが、その前後に有給休暇取得を推奨するということのようです。
今日から4日間行われる四国の「新居浜太鼓祭り」も挙げられたいます。
お祭りの前後にその地域全体で有給休暇を取得するのはいいことなのかもしれません。
本来、有給休暇はいつ取得しようと何に使おうと労働者の自由なので、私のようなあまのじゃくな人間は抵抗がありますが、地域全体で休めば、確かに気兼ねなく取得しやすくなるでしょう。
当地の本日は台風一過の青空ですが、台風が通り過ぎた後に強風が吹くそうで、天気は良いのに風が強くぴゅーぴゅーと吹いています。
昨日の体育の日には台風の影響で天気が悪くなるらしいとわかっていたので、たまには家にこもって「読書三昧」しようということになり、前日のうちに連合いとともに本屋に出かけ、それぞれ気にいった本を買い込みました。
私は、以前より好きなミステリー系の作家の新しい短編集が出たとの新聞広告があり、その人は寡作な人なので、よしっ、買おうと結構分厚いのを一冊、新聞等で書いたものを読むと非常に共感できると以前より思っていた外務省を退官した後に著述業に転身した人の若いビジネスパーソン向けの心のありようについて書いた本、これは読んだ後、息子や娘に回せるとも思って買ったのですが、もう一冊は今や伝説ともなっている、私の大好きなピアニストについての評論、文庫本なのに1,200円もして驚きましたが、3冊を買い込んで、昨日は一歩も外に出ないで朝から夜まで読書三昧の至福の時を過ごしました。
労働安全衛生法の改正により50人以上の事業所について「ストレスチェック」が義務化されたということは過去記事にしました。(参照)
昨日、所属する研究会の定例会があり、これについて原稿を提出した会員がいてあれこれ議論することができました。
新しい情報としては、施行は来年の12月までにされるということで、10月ごろかななどという話もでました。
チェックシートを労働者に記入してもらい、それを医師や保健師等に判定してもらい労働者に通知するということで、民間の専門会社などに委託することもできます。
今、ビジネスチャンスとみて動き出している会社などもあるそうです。企業は費用を負担するのですが、労働者の同意なく結果を教えてもらうことはできません。
ただし、判定内容により労働者が希望した場合には医師の面接指導を受けさせることも義務化されましたが、この結果については労働者の同意なく企業は医師の意見等を聴くことができますが、同時にそれに基づき就業上の配慮をしなければなりません。
昨晩から今朝にかけて日本人のノーベル物理学賞受賞のビッグニュースがありました。
気持ちが暗くなるニュースが多い中でうれしいニュースだなと思いました。
私は、ノーベル賞というのは最もオリジナルな人、その根源となる人が受賞するものと思っていましたので、LEDを商業ベースに乗せたという中村氏の受賞は意外でしたが、それだけ革命的な発明だったということなのでしょう。
ノーベル省を受賞された方は今まで何人もいて、そのたびにテレビや新聞にひっぱりだこでいろいろな印象的な「お言葉」を発せられて、その言葉に励まされることがよくあります。
昨日、車の中で聞いたラジオの話によると、政府は、来年9月の敬老の日と秋分の日の間、祝日でない日は有給休暇を取得してもらい土、日をはさんで連休にしようというアイディアをもっているらしいです。
有給休暇は、労働者に当然発生する権利であり、いつ取得しようと何に利用しようと労働者の自由です。しかし、有給休暇の取得率向上のために、労使協定を結んで、5日を超える部分については計画的に時季を決めて取得するようにすることができます。これにより、会社側は、計画的に年休を消化させることができます。
私見では、そのようなやり方は法の精神に反していると思いますが、会社や同僚に気兼ねして休暇がとれないで結局未消化のまま残ってしまうというような人にとっては、休めないより休めた方がいいのかなとも思います。
これを9月に行い、第二のゴールデンウィークを作り、有給休暇の取得率を上げるという考えのようです。
台風18号の影響で、当地は夜通し雨が降り続き朝から時折激しい雨となっています。
台風が来ないうちに事務所に行きましょうと、いつもより1時間も早く家を出ましたが、ちょうど雨が激しいときにあたってしまって、事務所に着いてからしばらくしておさまったので、なんだ、結局いつもの時間で来た方が良かったんだと思いました。
その後、今11時過ぎましたがほとんど吹いてなかった風が吹き出して、いよいよおいでになるのかなという感じです。
さて、このような場合、自転車で通勤中に風にあおられて転んでけがをしたとか、電車が止まってしまい徒歩で通勤途中に飛んできた看板に当たりけがをしたというような場合、労災の通勤災害として認められるのでしょうか。
厚生労働省では、通達を出していて、天災事変の規模が特に大きい場合(例えば、関東大震災等による災害)には、通勤に限らずどこで何をしていようと被災する可能性があり、通勤と災害の相当因果関係(通勤しなければ被災しなかった)が認められないので、通勤災害とはならないとしています。
しかし、東日本大震災のときには地震後帰宅途中に津波に遭って被災した場合に通勤災害としていて、認定の基準や考え方は個別具体的な事例ごとに判断されています。
今朝の朝日新聞に、妊娠・出産に対する不利益取り扱い、最近ではマタハラ(マタニティハラスメント)とも呼ぶようになっていますが、事例が掲載されていました。
男女雇用機会均等法では、妊娠・出産を理由とする解雇その他不利益な取り扱いを禁止しています。しかし、それに対する罰則もないということと、降格や本人の望まない人事異動などが行われたとしても、企業側の人事権の範囲だと主張される場合もあり、証明が難しいという「壁」があるために、現実には不利益取り扱いが横行しているようです。
本人が声をあげたくても、出産後などは子の養育に手がかかるため、結局泣き寝入りしてしまう例も多いようです。
企業の人事権というのは広く認められています。採用の自由もありますし、企業内の人事戦略は企業経営にとって中核をなす部分ですから、企業の裁量を認めるべきだとするのが大方の考え方です。ですから、妊娠・出産により不利益な降格をさせられたとしても、企業側が「それは人事権の範囲内のこと」と抗弁するとなかなかくずすのは難しいということになります。能力不足とか適職ではないとか、いろいろと理由はつけられます。
ちょっと前のことですが、ある飲み会の席で私の二人隣の席の向かい側に座っている方が、いきなり煙草をスパスパ吸い出しました。
煙草の匂いと煙が大嫌いな私は、「あら、ここ、禁煙じゃないんですか?」と思わず聞いてしまいました。最近の飲食店は禁煙、分煙など当たり前ですから。
「だって、灰皿があるもん。いんだよ」とその方はへっちゃらです。
「私は、煙草の何が嫌いかっていうと、匂いですね。そばで吸われると服とかに匂いがこびりついちゃうんですよ。」と非難めいた口調ではなく、ごく普通の話し方でお話ししました。
「俺は、酒も煙草も両方どんどんやるよ。そうじゃなきゃだめだよ。」
とこちらもごく普通に応じてらして、言う私も私だけど、それにそんなふうに応えて煙草を吸い続ける方もどうなのよと、内心苦笑しました。あちらも、飲み会の席は無礼講と心得ていらっしゃるのでしょう。
世の中の禁煙化もすすみ、企業などでも会社内喫煙禁止にしたり、喫煙室を設けて分煙化するなどの対策を講じているようですが、今年、労働安全衛生法が改正となり、受動喫煙防止に対する適切な措置の努力義務が設けられました。来年6月までの間に施行予定となっています。
報道によると、昨日の国会で安倍首相は女性が活躍してすべての女性が輝く社会の実現を目指すというようなことを言っているらしいですが、女性に限らず男性も含めてすべての国民が輝く社会の実現を目指していただきたいものです。
その社会の実現のためには、大企業を優先して目先の経済をよくするだけではだめで、貧困問題こそ取り組むべき課題だと思います。
このところ、NHKでは、クローズアップ現代や日曜日のNHK特集で貧困問題を取り上げています。
子どもの貧困問題は非常に深刻で6人に一人が貧困状態にあるそうで、これは厚生労働省の「国民生活基礎調査」の発表によるものです。
女性の貧困問題も取り上げられていました。特にシングルマザーなど、給料の安い非正規雇用に甘んじて、小さな子の面倒をみながら働いている人の場合、生活保護水準を下回った収入で生活している人が少なくないというようなことも番組で語られました。
極め付きはこの間の日曜日の特集「老後破産」です。