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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

一足早くクリスマスツリー

クリスマスツリー最近は何でも早め早めに世の中が動いています。
そんなわけで、私も昨日、行きつけのお花屋さんで小さなヒバの木を買い、白いレースフラワーを雪に見立てて、華やかさを出すために黄色いオンシジウムとアレンジして、クリスマスツリーを作ってみました。
真っ赤なバラなどを入れたかったのですが、お花屋さんになくて、何となく質素になってしまいましたが、まあ、いいか、どうせ、クリスマス当日までに生花はいれかえなければならないでしょうから、そのときにと思っています。
子どもたちが巣立ち、夫婦二人になってからも、毎年、クリスマスツリーだけは飾ってきました。
気分を引き立てるためのツールみたいなものです。
今年もあとひと月、元気で過ごせればOKと思いつつ、子どもが小さかった頃の過ぎ去ったクリスマスの「喧騒」を思い出したりしています。

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第8次社会保険労務士法の改正

社労士にとって最も身近といいますか、自分のことを書いた法律、社会保険労務士法は、議員立法により改正を繰り返してきました。
この度第8次の改正案が国会で可決されました。
昨日、所属する研究会のメンバーとその件について話す機会がありました。
主な内容は、
①現在裁判外の紛争解決システムいわゆるADRで特定社会保険労務士が代理人として扱える金額の上限が60万円から120万円にアップしたこと。
②社会保険労務士が弁護士の補佐人として弁護士とともに裁判に出頭して陳述することができるようになったこと。 ③社員が一人の社会保険労務士法人が設立可能となったこと。です。

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本当の男女平等とは

ちょっと前になりますが、あるタレントがテレビで「今の日本の男女平等は、女が男にあわせてようやく成立している、大臣になった女性政治家もスカートはいてるだけで、中身は男」と過激?な正論をテレビで語りネットで話題になりました。
私は、その番組は見ていませんが、そのタレントの発言内容についてはネットで見ることができました。結局、この社会は男社会なので男の世界に女も入ってきていいよとするのが、今の男女平等であり、男と同じようにできない女性は平等にはなれないと語っていて、確かにそういう一面はあるなと思いました。
今、大手企業を中心に女性の管理職なども増えて、活躍している方も多いですが、女性が男性と同様に働こうとすると家に「専業主婦」的な人がいないととても難しいのではないかと私もかねてから思っていました。
特に、子どもがいたりすると実家の親等の手助けがないとかなり厳しいと思うし、何よりも相当タフな人じゃないと難しいだろうなと思います。

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消費増税先送りと年金制度

消費税が10%になった場合に行う措置の一つとして、年金の受給資格を得るための保険料支払い期間の変更がありました。
現行、原則25年ですが、これを10年に引き下げるというものです。
私は、社労士会の支部で行っている地元市役所での年金・労務相談に、年に2~3回行かせていただきますが、何回かその種のご相談を受けたことがあります。
自営業などの他に、個人事業所にいて勤務先が社会保険に加入していなかったために、自分で国民年金を納付しなければならないのに、余裕がなく滞納期間があり、受給資格が得られないので何とかならないかなどのご相談です。
皆さん、若いころはあまり老後のイメージなどなく、納付していなかったりするのですが、60近くなると少しでも年金もらいたいと思うらしいのですね。
現在は、年金定期便などで自分の記録がわかりますので、そういう書類をもってみえるのですが、そういう方たちも10年になると、資格ができるなーという人が多かったです。

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パートタイマーの「定年」

ある会社のパートタイマー用の就業規則を見直していて、いまさらですが、定年年齢が記載されていないことに気がつきました。私は、一応就業規則のプロを自認していて、様々なひな形や、過去に手掛けた会社の規則なども持っていますが、確認してみると、パートタイマー用の就業規則には定年年齢は記載されていません。
パートタイマーの場合、1年など期間を定めて契約するためにある程度の年齢になった期間満了の際に、契約の更新をしないということが可能であり、期間を定めないで契約をしている正社員のように、定年というような概念は必要なかったと考えることができます。
しかし、このところ、非正規雇用者の保護という観点が以前よりでてきて、有期契約をする場合には、更新の有無とその判断基準を必ず文書で明示することになりました。(労働基準法施行規則第5条)
雇止め(契約更新しないこと)の理由を曖昧にしておくことはできず、最初に明確にしなければなりません。
さらに、契約更新を繰り返して5年を超える期間の間に労働者が申し込みをすれば、有期契約から無期契約に転換することが可能となりました。(労働契約法第18条)

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衆議院解散に疑問

安倍首相が衆議院を解散するらしいと報道されています。
このニュースが先週あたりから流れたとき「へぇー、何で?」と思いました。
消費税の10%引き上げの先送りについて国民に信を問うらしいのですが、それは経済の動向をみて判断することになってたでしょ? 自分たちで判断しなさいよと思います。信を問うなら安全保障政策や原発再稼働問題、特定秘密保護法等についてでしょうが。
任期半ばで解散権を行使するのであれぱこの「2年間の総括です。私が気にいらなかったら引きずりおろしてください。」と言うのならわかりますが、そんなこと考えてないみたいですね。
さて、そんな状況のために、私が注目していた派遣法の改正も先延ばしになるようです。この法案は出されては廃案になるという運命みたいです。
もともと私としてはこの改正には賛成できなかったので、まあ、いいかと思いますが、こういう大義なき解散は権利の濫用になると思います。

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パートの待遇に関する「不合理」とは?

法律の解説にはよく「合理性」とか「不合理」とかいう言葉がでてきます。
法律条文そのものにも「合理的な労働条件」(労働契約法第7条)、「客観的に合理的な理由」(同第16条)などと書かれていますし、判決文などにも合理性があるなどと書かれています。
今年改正になり、来年4月から施行となるパートタイム労働法に新設される条文で、
「事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)当該業務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない」
というものがあります。

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日テレ採用内定取り消し雑感

日本テレビのアナウンサーとして就職が内定していた女性が、銀座のクラブで短期間アルバイトをしていた経歴を理由に内定取り消しをされたことについて、取消は無効だとして訴えを提起したことが報道されています。
今日から裁判が始まるそうで、朝のテレビの情報番組などでも大きく取り上げられていました。
内定が決まった学生は、通常、そこで就職活動をやめますから、いったん決まった後、それもだいぶたってから取り消されると、次の就職先を見つけることが非常に困難になります。
そんなことから、内定取り消しに関して裁判例などもいろいろありまして、リーディングケースとなっている古い最高裁判例をちょっと確認してみました。(最判昭和54.7.20大日本印刷事件) この事案では、会社側は、内定取り消し事由として、①提出書類の虚偽記載 ②共産主義運動への関与 ③卒業不可 ④健康状態の悪化 その他入社後の勤務に不適当と認められたとき を挙げて、学生に確認して誓約書を交わしています。学生は卒業前年の7月に内定を受けて、11月に近況報告書を提出したりしていましたが、翌年(卒業する年)の2月になって理由も示されず内定を取り消され、卒業後に取消無効として提訴したものです。

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バター不足を検索すると・・・

東日本大震災以来、私は、主婦として決めたことがあります。
洗剤、トイレットペーパーなどの日用品、米、醤油、味噌、塩、などの基礎食品?は、一つなくなったら一つ買うを繰り返し、常に一つはストックがある状態にしておくことです。
そうすれば、大震災の時のようにスーパーから物が消えても、一月や二月は何とかなるはず(自宅マンションが無事ならですが)です。
大震災の後のスーパーで品薄状態にもかかわらず、それらを買いだめしている多くのあさましい?人(意外と高齢者が多かった)を見かけて以来、自分はそうなりたくないと思って実践しています。
バターもその一つで、一つなくなったら一つ買うを繰り返し、常に一つのストックがあるのですが、ここへきて、怪しくなってきました。
よく行くスーパーからバターが消えてしまって久しいからです。
「何でよー」と、検索してみますと、昨年、今年と猛暑が続き、乳牛の乳の出が悪いとか、酪農家が円安や原油高によるコスト高騰で将来に不安を感じて廃業しているからだそうです。
しかし、それだけではなさそうな記事がありました。

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労働条件審査への道は・・・

地方自治体では住民サービスのための施設管理を民間業者に任せている場合が多くみられます。
自前でやるより外注にだした方が安く効率よく管理できる場合があるからです。
これらの業者を「指定管理者」と呼んでいるようですが、これらの民間業者の労務管理は適正か否かは住民サービスの質を守るうえで大変重要です。
労働者の労働環境が悪い業者の場合、労働者の意欲が落ちてサービスの質の低下を招き、事故を誘発してしまうなど、行政側にとってけしてよい状況ではありません。
総務省からも、指定管理者が労働法令を遵守することは当然で、業者の選定にあたり適切な配慮をするようにとの通達もでています。
これらの業者の労働法令遵守等のチェックはまさに社労士の仕事であるということで、私の所属する埼玉県社労士会では支部ごとにチームをつくり、行政側に働きかけをしています。それについては、過去記事にしました。(
参照)

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社労士試験の合格発表雑感

先週の金曜日の7日、社労士試験の合格発表がありました。
合格された皆様、おめでとうございます。さわやかな気分で週末を過ごされたことと思います。
残念ながら不合格だった皆様も、まずはゆっくり休んで今後のことを考えた週末になったことと思います。
ここで、1点とっていればと悔しい思いをお持ちの方もいらっしゃることでしょう。私も経験があるのでよくわかります。基準点にひっかかると択一式でいくら点数が高くても合格できない試験なので、自分より総合点が低い人が合格していると思うと、ほんとに悔しいですよね。
でも、そういうことも含めて社労士試験なんですね。そういう試験なんだと思うしかありません。
ところで、昨年の合格率5.4%も驚きましたが、一転して9.3%の今年にも驚きました。
昨年に比べて、合格者の数が1500人近く増えているということは、何かの思惑が働いているような感じであまりすっきりはしませんね。

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マイカー通勤手当の非課税限度額引き上げ

就業規則を作るときに当然各種手当についても定めますが、私の場合、賃金は大事なところなのでだいたい別規程で賃金規程を作っていただき、その中で通勤手当なども定めることになります。
会社によってはマイカー通勤を認めている場合もありますが、事故を起こしたときのこと、駐車場のこと、通勤手当のことなどきちんと決めておかなければなりません。
万が一事故を起こしたときに、通常の考え方としては、通勤は使用者の管理下にはなく労働者の責任ということになりますが、会社がマイカー通勤を認めていた場合には、会社にも責任があるとした裁判例などもありますし、責任がないとしても、被害者側が本人に賠償能力がない場合などに会社に請求してきて、無用なトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
また、駐車場内での何等かの事故が起きたときのことなども想定しないといけないので、マイカー通勤を許可するとなると、就業規則の該当条文にも気を使うことになります。

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女35歳の壁?

愛用のアイフォンに入れているニュースサイトアプリには、今時の若い人(20代~30代)に対するアンケート結果やその世代向けの本の紹介などが掲載されている欄があり、結構面白く読んでいます。
先日の本の紹介では、病気をきっかけに正社員の職を失い、いったんは実家に帰るのですが、もともと折り合いが悪く虐待も受けていたような親なので、結局頼るのをやめ就活に奔走するのですが、100社あまり落ち続け、借金か風俗か自死かとまで追い詰められた末に行政を頼り、現在は生活保護を受給しながら就活を続けている女性の書いた本が紹介されていました。
著者に対するインタビュー記事などもあり、この国の女性の生きずらさのようなことについていろいろ考えさせられました。
いわく、35歳を境に就職のチャンスがぐっと狭められる、年齢による差別が明確にあると語っていました。

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過労死等防止対策推進法の施行

今月1日から「過労死等防止対策推進法」が施行されています。
主として国や地方公共団体に過労死防止のための対策、その他大綱づくりや調査研究などを求めていて、第1条から14条までの小さな法律です。(
参照)
民間に求めているのは、事業主に対して国及び地方公共団体が実施する過労死防止対策に対して協力する努力義務と国民に対する過労死防止の重要性を自覚し、関心と理解を深める努力義務です。(第4条第3項、4項)
今後、調査研究に基づき、企業に対する対策などの法整備も進められていくものと思いますが、そこに至るまでにはまだ長い道のりがありそうです。
しかし、「過労死」という言葉が法律条文に記載され、その定義も法律的に確立されたということは大きいと思います。当ブログで度々書いていますが「書いてそこにある」ことは無視はできませんから、今後、過労死対策について企業への風当たりは少しずつでも強くなっていくだろうと思います。

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人の声は美しい

文化の日の昨日、この度紫綬褒章を受賞されたメゾ・ソプラノ歌手藤村実穂子さんのリサイタルを聴くことができました。
「難民を助ける会」主催のチャリティーコンサートですが、チケット発売開始からだいぶたってから知ったのであまりいい席はとれませんでしたが、世界的な美声に聞きほれた文化の日のひとときでした。
藤村さんについては、数年前、ヴェルディのレクイエムを聴いたときに外国人ソリストとともにソリストを務めたときに、初めて聴いたのですが、力強くも繊細でハリのある美しい声にすっかり魅せられました。
主にドイツオペラで活躍されているので、あまりドイツオペラに興味のない私は不覚にもそれまで存じ上げなかったのです。
私は、美しいソプラノも好きですが、メゾ・ソプラノは何かゆったりと穏やかな気分になって聴けるのでとても好きです。

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