当地は朝から雪が降っています。
道路はまだ積もっていないし、午後は雨になるということなので車で事務所に行ってもよかったのですが、随分昔に家族でスキー場に行ったときに雪道でスリップした経験があり、幸い、そのときはバンパーがへこんだ程度の自損事故ですんだのですが、それ以来「雪道は怖い」が頭にしみこんでいます。
それでも、一時はスタッドレスタイヤをはいて雪道へと出かけていましたが、今はそんな気力も体力もなく、チェーンすら持っていません。
ということで、今日は急ぎの仕事もないし、電話番は電車で出かけた事務所の家主(夫)がしてくれるし自宅で様子を見て雪がやんだら出かけることにしました。
実は、今週に入ってから、ちょっと片づけなければならないことがあり、遅くまで仕事をすることが重なっていた一昨日の深夜、腹痛を起こして寝不足になり、まだ何となく体調が万全ではないということもあります。
そんなわけで、こたつでのんびりテレビを見たり、PCを眺めたりしていますが、たまにはこういうのも悪くないと思います。やはり、調子の悪いときにはのんびりするのが一番ですね。
この仕事をしていると、日々業務に関連する法令の改正等には目を光らせないといけないのですが、法令が公布されてから施行までに相当期間あったりすると、まだ先だからもう少したったらきちんと勉強しようなどと思う事項もあります。
マイナンバー制度もその一つで、有識者のセミナーのDVDを買ったままほったらかしていたのですが、先日、ようやく何とか見終わりましたが、それほど大した情報が得られたわけではありませんでした。
そんな中、所属する社労士会支部の掲示板で、全国社会保険労務士会連合会のこの関係の会合に委員として出席した会員がいて、情報の入手先などについて投稿されていて、私も以前よりもずっと新しい情報を見ることができました。
私の場合、テレビはニュース、スポーツ、映画を主に見るので、あまりバラエティ番組などは見ませんが、たまにたまたまつけたときにしばらく付き合ってみてしまうことがあります。
以前、新聞紙上である人が「日本礼賛番組」が増えたと語っていて、そのときはそれほど気にしませんでしが、確かに最近、バラエティからドキュメンタリーまでその種の番組が多いなと感じます。
古今東西、世界のあちこちで活躍する日本人や、日本のいいところを紹介する番組ですが、日本はすごい、日本人はすごいのオンパレードです。
確かに、様々なことについて細部にこだわりどんどん進化していってしまう「性分」は面白く、優れていると言われればそうかもしれないと思います。
いいものをいいと紹介するのはそれはそれでいいのでしょう。
当ブログで何度が取り上げていますが、今年の4月1日からパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の改正部分が施行となり、事業主さんも気をつけなければならない点が出てきます。
特に、雇い入れの時に注意点があります。労働基準法にある労働条件についての文書明示(参照 ただし、その後の期間雇用者についての法改正などは記事に反映されていません)に、今までの他に「相談窓口」についてが追加となりました。
これは「昇給、賞与、退職金」の有無とともに正社員に対しては明示義務がない事項です。
パートタイマー(正社員より短い時間で働く労働者)については明示事項が多くなっています。
この相談窓口については、企業規模の制限などはありませんので、どんなに小さな事業所であっても何等かの形で「雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備」(「」内は条文のまま)しないといけないことになりました。そして、それを雇い入れのときに文書で明示する義務ができたというわけです。
総務部などの部署名でもよいですし、事業主さんやその他の個人でも構いませんが、とにかくそのような窓口ははっきりさせておかなくてはならないということです。
労働災害というと職場でのけがや病気のことで、専門的に言うと「業務起因性」と「業務遂行性」が要件となります。仕事をしている最中にその仕事をしていることが原因でけがや病気になった場合を言うわけですが、メンタル面の不調のようにじわじわとなる場合なども、状況によっては認められる場合があり、原因は多岐にわたります。
その中で転倒事故というのが案外多いため、厚生労働省では職場での転倒防止のためにプロジェクトを立ち上げたそうです。
私も意外だったのですが、職場での主な事故の型の中で、「墜落、転落」、「はさまれ・まきこまれ」よりも「転倒」の方が多く22%を占めています。
事例を見てみると、会社の事務所から駐車場へ行く途中凍結していて転倒、厨房で床に飛び散った油に滑って転倒、バックヤードから店内応援に行こうとして台車にぶつかり転倒、空の容器をもっていたため階段で足元が見えず転倒などが挙げられています。
10日から2か月の休業となっていますので、結構重傷ですし会社にとっても本人にとっても大変だっただろうなと推察されます。
働いた時間ではなく、成果で賃金を支払うために残業代という概念がなくなる働き方を認める法律案が通常国会に提出されるようです。
該当者の線引きとして年収1,075万円という数字が出ています。随分半端だなと思われるかもしれませんが、この数字はすでに労働基準法第14条関連の厚生労働省告示により出されています。
14条とは労働契約の期間を定めるための条文です。
期間を定めない労働契約は、使用者側は解雇、労働者側は自己都合退職という形で労使双方から解約の申し出がいつでもできます。
しかし、期間の定めがある場合、「期間」という縛りのために期間中はよほどやむを得ない理由がないと解約はできません。
ですから、あまり長い期間の設定は労働者側を拘束することになるので好ましくないという考え方から、原則3年、高度な専門知識などをもつ専門職(医師、弁護士、一級建築士、公認会計士、税理士、弁理士、社労士、薬剤師等)の他、年収が1,075万円以上の様々な専門的知識を要する人については5年となっています。
最近のメディアは、ネットで話題になるとあわてて取り上げる、要するにネットを後追いしている感があります。ネットを見ない高齢者も新聞は読む率が高いと思うので、若い人の考え方などを理解できる機会とはなるでしょうから、悪いことではないとは思いますが。
今朝の朝日新聞に厚生労働省が作成した年金制度の説明をする漫画「いっしょに検証!公的年金」(参照)の内容がひど過ぎるとネットで話題となっていて、アクセス数も一日千件程度だったのが、今年に入ってネットで騒がれだしてから8万9000件とうなぎ上りで、年金局に苦情の電話もあったと報道されています。
社労士のはしくれである私めですが、労働法中心に勉強しているうちに年金の勉強はおろそかになりがちで、恥ずかしながらこの漫画のことは全然知りませんでした。
というわけで、今日、早速見てみましたら、確かに感覚が古いと感じました。
人と相対するとき、相手は自分の鏡みたいなものである。
こちらが優しくにこやかに接すれば相手の態度もそうなるし、こちらが怖い顔で文句を言えば、相手の顔もこわばる。そういう経験は誰でもしたことがあると思います。
しかし、普段は、うっかりそんなことを忘れてしまうこともあります。
昨日、所属する社労士会の研究会の定例会があり、終了後、新年会が開催されました。
お久しぶりにお会いした会員が何人かいたり、幹事を務めてくれた会員の努力と企画力によりとても楽しく有意義な新年会でした。
その席で、冒頭のような経験をしたのです。
働いた時間ではなく成果で賃金を支払うとするいわゆる「残業代0」法案がいよいよ通常国会に提出されるということが報道されています。
現在、類似のもので認められている裁量労働制には、業種が決められている専門業務型裁量労働制と業務内容により認められている企画業務型裁量労働制があります。
それぞれ労使協定や労使委員会での決議など、労使で対象者や労働時間、健康、福祉に関する措置などについて話し合い決めて労働基準監督署に届け出をします。
前者の業種は、新商品の開発、大学などの研究職、出版・放送・広告・映画業界などの限られた業種、証券アナリスト、公認会計士、弁護士などでいずれも専門職です。
後者は事業の運営に関する企画・立案・調査・分析の業務で、仕事について労働者側にかなりの裁量がある場合に採用できます。
これらについても、法定労働時間を超えた分に残業代は発生しますが、1の部分は基本給に含まれていると考えるため、0.25(休日は0.35)ですみます。
ブラック企業のアルバイト版ともいえる「ブラックバイト」という社会経験が未熟な学生などの若い人を都合よく使う企業があるらしいということは、過去記事にしました。(過去記事参照)
お正月休みにNHKでそれについて放送していたので、見るとはなしに見ていました。深夜時間帯(午後10時から翌朝5時まで)に働いても支払われるべき割増賃金が支払われないので、経営者に尋ねると、「あんたに払ったらみんなに払わなくてはいけない。そんなことしたら店つぶれるわ。」
「法律がどうたら言われても・・・、ここでは俺が法律だ」というようなことが、とっさにその学生がスマホで録音したということで、音声が放送されていました。
2時間以上も延々と恫喝に近いような形でいろいろ文句を言われたそうです。
その学生は怖くなって、しばらくそのまま勤め結局辞めたそうです。
政府は有給休暇取得を促進するために、企業が労働者の希望をとりいれながら、取得日をあらかじめ指定してしまうことを法制化する労働基準法改正を考えていると報道されています。
このところの労働法改正について、65歳までの雇用義務化とか、ストレスチェックの義務づけとか、本来企業が個別に考えて行うことなのではないかと私は思っていました。
経団連の会合で首相が賃上げを要求するというのも変だと思っています。
賃上げをするかしないかは企業が自主的に考えて決める問題で、関係ない第三者から言われることではないと思うからです。
有給休暇の話にもどりますが、有給休暇の取得促進についても個別の企業と労働者の間の問題であり、法律で縛るべきことなのか疑問に思います。
そこまでしないと有給休暇がとれないということなのでしょうか。
所属する社労士会の研究会のリーダーになって1年余りたちます。
会員は30人余りで他の部会と比べてそれほど多くはありませんが、埼玉県社労士会で最初に発足した5つの自主研究部会のひとつで(現在は15の研究会があります)、今年創立30周年を迎える歴史と伝統のある研究会です。
その様子は、当ブログでもたびたび取り上げました。月に一度の定例会では、会員有志の作成した原稿についてあーでもない、こーでもないと出席者全員で討議して推敲して、最終的に作成者が皆の意見を取り入れて修正して仕上げ、ある専門雑誌に作成者の署名入りで掲載していただいています。
私も随分自分の原稿を掲載していただいていますが、リーダーになってからは出版社との窓口となり、会員が仕上げた原稿を最終チェックしてメールで送るという作業も行っています。これが意外と時間がかかり、それなりにエネルギーも使います。
より良いものを作りたいという生来の「のめりこみ体質」があるために、細部まで修正したくなり、でも自分の勝手にはいかないので、作成者とのやりとりを繰り返すことになり、ブログでは書けない、あんなこと、こんなことが起きたりします。
年末のバタバタした時期に子や孫に教育費として祖父母が拠出すると、1500万円まで非課税になるというニュースがありました。
安倍政権は大企業と金持ちに対して優遇する政権だというのは見え見えですから、別に大して驚きませんでしたが、孫や子に1500万円を一括贈与できる祖父母というのは、それなりに余裕のある人たちですから、そういう人たちを税制で優遇すると、格差はますます広がる、まして教育についてそれをやるのはちょっとどうなのかねーとは思いました。
麻生財務相は、格差が広がるのでは?という質問に対して「まずは景気を刺激して消費を促さなくてはいけない。」と答えたと報道されていました。
特に、老後の不安からお金を使わない高齢者が多いので、高齢世代から現役世代への所得移転になるという考え方のようです。家族同士で所得移転しても世の中がよくなるとは私には思えませんが、振込詐欺などにだまされる高齢者が後を絶たないところを見ると、やはりお金を持っている高齢者というのは結構いるんでしょうか。
皆様、つつがなく新年をお迎えのことと思います。今年もよろしくお願い致します。
当地は、年末年始、穏やかな天気でした。大晦日から、離れて暮らしている子どもたちが戻り、元旦にはみんなで初詣に行くなどしてのんびり過ごしました。
いつもの顔ぶれでいつものお正月、いつもの食べ物、という感じでしょうか。東日本大震災以来、そういう何気ない日常が最も大切で幸せなんだと思うようになり、今年のお正月も幸せでした。
さて、年末に書いた記事「社労士法改正に関するあれこれ」(参照)という記事に、管理者だけが閲覧できる形で昨年開業されたという方から拍手コメントをいただきました。
管理者だけに閲覧という形式で拍手コメントをいただくと、お返事を差し上げることができないので、当ブログ上で書かせていただきます。
Hさん(と呼ばせていただきます)、まずは開業おめでとうございます。
試験合格以前より、当ブログを読んでいただいて参考にしていただいているそうで、誠にありがとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
前述の記事では社労士法改正にからんでの連合と労働弁護団の反対意見について書きました。
頌春
皆様のご多幸をお祈り致します。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
2015年 元旦