当地は桜が満開です。事務所のすぐ裏手にある小学校やその近くの公園、1㎞以上続く遊歩道など、至る所に桜があって、ちょっと歩けばお花見ができます。写真は小学校の校庭の桜があまりにも見事だったので、iPhoneでパチリと撮ったものです。
4月1日から改正施行のパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)についての主な改正点については過去記事にあります。(参照)
この施行に伴い、先週、厚生労働省では短時間労働者対策基本方針を発表しました。(参照)
パートだからという理由だけで正社員との待遇に差をつけるのではなく、職務内容などに応じてバランスのとれた待遇にしなければならないということが、徐々に浸透していくのではないかと思います。
事業所がパートを雇用する理由について、基本方針の中で、現状の実態調査についての記述があります。(平成23年パートタイム労働者総合実態調査)
「人件費が割安なため」は48.6%と50%を切っていることがちょっと意外でした。ちなみに、前回の平成18年の調査を確認してみると、この項目は、71%と圧倒的な多数を占めていました。(複数回答あり)
昨日記事にした、衆議院厚生労働委員会で退職した秘書に未払残業代700万円を請求されたことを自ら述べ、法律そのものがおかしいと述べた国会議員足立氏は、ネットで批判が殺到してお詫びしたそうです。
昨日の記事の末尾に[管理人注]として簡単に書いておきましたが、もう少し感想等書いてみたいと思います。
そもそも残業代を払わなければならないと思っていなかったそうで、労働基準法41条2号にある「機密の事務を取り扱う者」という認識だったと弁明しているようです。
労働基準法では、原則1日8時間1週40時間という労働時間の制限を設けていますが、その規制から除外してもよい人が労基法41条に規定されています。この条文にある「管理・監督者」がよく問題となります。
その解説については、過去記事を参照していただきたいと思います(参照)
管理・監督者とともにこの労働時間の規制から除外されるのが、「機密の事務を取り扱う者」で社長秘書などが想定されています。使用者側と行動を共にするために労働時間の規制にはなじまないという考え方です。
しかし、昨日の[管理人注]にも書いたとおり、深夜労働(夜10時から翌朝5時まで)と年次有給休暇については法律が適用となります。
25日の厚生労働委員会で維新の党の足立康史議員が、自身の事務所の退職した私設秘書から残業代700万円を請求されたことを明らかにしたそうです。
昨日のテレビのニュースで言ったのかな、気がつかなかっただけかなとも思いますが、ネットでは、発言内容から映像からしっかり全部見られます。
かなり自信を持って、政治家の事務所(自分の)は365日24時間働いているから、秘書に残業代などそもそも払える体制ではないというようなことを堂々と述べているばかりではなく、みんなはどうなんだと大臣や副大臣に質問していました。
いわく、労働基準法だけではないでしょ、道路交通法だった守ってないでしょ。阪神高速道なんて一車も守ってない、守ったら交通事故起きますよ。
というようなことを言っていて、もう何も言う気になれないですね。
「お母さんがいつも言ってたようなことと同じような感じだから、結構共感できると思うよ」と娘が貸してくれた1冊の本が、今、マイブームで、1度読んだだけではわからないところもあったので、二度目を読んでいます。
確かに、この中にでてくる「人対人は対等」「欲望の奴隷」「自分と人は違って当たり前」なんてことは、子どもたちにも言っていた。随分昔のアドラー心理学なんて全然知らない頃の話です。
アドラー心理学について、哲学者と若者が対話形式で話をする本なのですが、もっと知りたいと思いネットで本を買おうと見てみれば、随分たくさんの本が出ていてびっくりしました。
マイブームというより世間一般でブームなんだとわかりました。
私は、先の本の著書の哲学の先生の新書(たったの700円)を注文して、さらに知識を深めることにしました。
新聞の投書にマレーシア人の留学生の投書があり、日本の「飲み会」文化に異論を唱えていました。金曜日などに友達と会いたいと思っても職場の飲み会に出るように言われるのは納得いかないようです。仕事は人生の一部なのに、家族と過ごす時間や自分のやりたいことのための時間まで奪われたくないということのようです。
この方は留学生とあったので、アルバイト先での話でしょうか。
最近の若い人たちはアルコール飲料の摂取量も減っているようです。健康志向とか、「酒を飲んでいろいろ話をする」ということにそう魅力を感じないということもあるのかもしれません。
そういうことよりももっと優先的に時間を使いたいことがあるということでしょうか。
私は両親ともにアルコール飲料が好きだったせいか、「夕ご飯とアルコール飲料はセット」であるとずっと思っていました。
大人になってから、そうでない夕ご飯を食べている家庭もあるらしいということを初めて気がついたのでした。
以前過去記事に書いた社労士会の自主研究部会の発表会ですが(参照)、昨日、無事終了しました。私も「出演者」の一人となった当部会の舞台パフォーマンスは、概ね好評でよかったなとホッとしました。
昨年から準備を進めてきましたが、当初は出場者を募ったときに誰も手を挙げてくれなくて、私が一人ずつお願いする形で私を含めて5人でチームを作り、シナリオなど練り上げてきました。
ブログではとても書けない「事件」が勃発したりして、私がある決断を迫られるような局面もありましたが、ある会員の尽力で何とか事なきを得て当初の予定どおり無事終了しました。
事情を知るある会員から、今日、「人知れずご苦労されたことと推察します」とねぎらいのメールをいただき、理解してくださる方もいるんだなとうれしかったです。
そんな危機的状況もありましたが、準備を進めるうちに舞台には出られないけれど、お手伝いすることがあったらやりますとか、直前になって、不測の事態に備えて代役が必要ではないかという話が出て、お願いした会員が嫌な顔もせず引き受けてくれたことなど、仲間の暖かい支えを得ることができたこともうれしいことでした。
昨日、関与先で年金の話が出て、基本的なことでしたので頭に入ってはいましたが、間違ったら大変だと思い一応自分のiPhoneで検索して確認して事なきを得ましたが、複雑な話になるとすぐには答えられないかもしれないなとちょっぴり冷や汗でした。
そんな中、全国社会保険労務士会連合会から会報が届き、そこに、「街角の年金相談センター」で相談員をしている会員の投稿がありました。
年金の相談というと、年金事務所を思い浮かべる方も多いと思いますが、全国社会保険労務士会連合会で運営している「街角の年金相談センター」というオフィスがあり、年金事務所とも連携を図りながら、研修を受けた社労士が相談員として相談、その他の手続き業務を行っています。(参照 相談はもちろん無料です)
その投稿を読むと、場所によりけりだとは思いますが、年金事務所に比べて比較的すいているのでじっくりと話をすることができるようです。
当地は、朝から良いお天気でとても暖かです。冬はもうすっかり終わりみたいですね。
関与先のある届出書類について作成して持参することになったので、朝の頭のさえてるうちに書いてしまおうと、朝一番でとりかかりました。
私の場合、労働保険や社会保険の手続き関連業務は依頼がなければ行わないのですが、労務管理についてのコンサルタント契約をしているので、36協定書など労務管理に関する労働基準監督署に出す書類などは結構代行して作成します。
各種届出書類はネットでたいていひな形が示されていることが多く、初めて書くものでもだいたいわかるのですが、細かいところで「これってどうするの?」ということが必ずでてきます。
経験者ならすいすい書くんだろうねーとしげしげ書類を眺めて考えたりしてしまいます。
私が社労士試験に合格したのは平成17年ですが、その年の社会保険労務士法改正により、社労士が労働争議に介入してはならないという規定が削除され、特定社会保険労務士が個別労使紛争における裁判外の代理人になれるということになりました。
私は平成18年に開業登録しましたが、その年の特定社労士試験につながる研修はもう申込み期限を過ぎていて、翌年、研修と試験を受けて特定社労士の資格は取得しました。
その後、特定社労士としての個別労使紛争に関する代理業務の仕事の依頼は受けたことがなく、今日に至っています。
前述の労働争議不介入というのは、労働組合対会社の労働争議である集団的労使紛争に介入することができないというもので、規定が削除されたからといって、社労士が労働組合が関与する労働争議の一方の当事者の代理人となって団体交渉ができるわけではありません。
ただ、争議に関して解決を図るための助言や指導は労務管理の一環としてできますので、関与先企業などの依頼を受けて、いっしょに出席して会社側を補佐することは可能です。
というのが、法改正に対する解釈で、厚生労働省の見解も出されています。(参照)
昨日、所属する社労士会研究会の例会があり、私が「妊娠中の勤務時間短縮要求 会社は従う義務がある?」という原稿を提出したのですが、それについて昨年お子さんの生まれた女性会員やこれから二人目が産まれる男性会員がいたために、私の知らなかった最近の母子手帳、父子手帳(昔はそんなのなかったですが)の話が聞けて、とても興味深かったです。
妊娠中の女性労働者には、産前産後休業取得の他、軽易な業務に変更を要求できる、法定労働時間外労働を断れる(管理・監督者は除く)、深夜業を断れる(管理・監督者を含む)などの権利が労働基準法で規定されています。
その他に均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)でも、いろいろ定められています。
東日本大震災からもう4年がたつんだなーと、月日の流れの速さを思います。
地震があったのは、午後2時46分ですが、それを境に随分いろいろあったのでした。
被災された方たちのことを考えれば、私の感慨など何ほどのものではなく、何かを書くのもおこがましいことと思います。
今日は、書かないで考えようと思います。
購読している雑誌を読まずに積んでおくことがあります。時間がないときなどに暇なときに読もうと思っていてそのままになり、次の号がもう届いたなんていうことが重なり、3冊も積まれた雑誌を何とか片づけようと、ぺらぺらとななめ読みしました。
その中で、「タイムカードをめぐる不正行為」(日本法令ビジネスガイド2月号32頁)という記事があり、その中で、代理打刻や遅刻をごまかすために故意に打刻しない、残業したように見せるために仕事終了後すぐ打刻しないなどの不正について書かれていました。
上司が目で確認したり声をかけることにより、見られているという意識がいきわたり、不正がしにくくなるなどと書かれているのですが、その中に指紋認証システム等の導入ということが、簡単にちょっとだけ書かれていました。
検索してみると、指紋だけではなく、指静脈認証などがあり、クラウド形式で管理することにより、かなり省力化できるらしいということがわかりました。
次世代法(次世代育成支援対策推進法)という時限立法の法律があるのですが、平成17年4月から今年の3月までで期限がきたために、さらに10年間の延長が決まりました。
この法律は次代を担う子どもの健全な育成のために、企業や地域における子育ての環境を整備することが主な目的で、常用労働者数101人以上の企業に対して行動計画の策定を義務づけ、認定基準にかなえば「くるみん」というマークの使用が許可されて、子育てしながら働きやすい企業であることをアピールすることができます。
この4月からの改正により、さらに高い基準を設けて「プラチナくるみん」制度を創設して、子育て支援に積極的な企業をたくさん作ろうとしているようです。(参照)
新聞の片隅に40代のある労働者の投書がありました。
就業規則を変更されて将来もらう予定の退職金が最大3割も減額となったが、事前に説明はなく、理由としては周辺の同業(病院)より高かったからと言われた、納得できない。というものでした。
労働契約法では、労使の合意により労働条件を変更できると規定しています。(第8条)
労働条件をよくするときには文句を言う人はいませんから、この規定は主に条件を悪くするときに問題となってきます。
合意が得られなければ、労働条件を下げることはできません。
使用者側としては、個別の合意が得られなくても、会社全体に適用する就業規則を変更すれば、それでいいのではないかと思うかもしれませんが、やはり、同法で、労働者と合意することなく就業規則を労働者の不利益に変更することはできないとしています。(第9条)
ただし、第10条で示す要件にかなえば不利益になっても合意なく変更することができるとしています。
投書の場合は、この10条の要件をみたすかどうかだということになります。
「消えた年金」騒動があり、年金の専門家は社労士だということが随分認知されてきました。
年金制度は何度も改正を繰り返していますし、かなり制度は複雑になっていて、私も社労士になっていなかったらネットで調べることはできてもなかなか理解はできなかったのではないかと思います。
現在はというと、どうしても労務管理、労働法の方を中心に勉強することが多く、年金については制度の概略は頭に入っているつもりですが(結構怪しい)、実務としては親族、知り合い等の請求について携わった程度で、恥ずかしながらはなはだ心もとない状態です。
普段、家族や友人と何気ない話をしていても、労務管理のことなどについては、頭がピキーンと働くのですが、年金のこととなると頭が働かなくて困ったもんだと思うことが、つい先日あって、社労士としてちゃんと勉強しなくちゃいけないとあらためて思いました。
会社員などが加入する健康保険には、一定の要件を満たす企業(同業等でまとまる場合も含む)が独自に厚生労働大臣の認可を受けて作る組合健保(健康保健組合)と、組合に入っていない中小企業などが加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の二つがあります。
このほど、協会けんぽの4月分から(5月納付分)の健康保険料率が発表されました。(参照)
上がっているところもあれば、下がっているところ、横ばいもあり、いろいろだなと思います。各都道府県ごとに医療費をたくさん使えば高くなり、少なければ下がるというような説明がされています。
ついでに、Q&Aを眺めてみると、あまり知らなかったようなことも知ることになり「へぇー」と思います。
川崎市で起きた中学1年生が殺害された事件について、私たち大人はこのような事件を防ぐために何ができるのだろうかと考えさせられました。
被害者も加害者もLineでつながり、大人の目の届かないところで交際範囲が広がっていて、今の時代の難しさのようなものを感じます。
しかし、被害者と加害者がいっしょにいる所は目撃されていて、一部の同級生には悪い仲間とつるんでいるということは知られていたらしい。被害者は「殺されるかもしれない」と友達には言っていたようです。
でも、それを回りの大人に相談した様子はありません。中学生の男子というのは結構親に何も話さない子がいることは確かで、そういうこともあるだろうなと想像されます。
最初は被害者の親は何をしていたのだろうという疑問がありましたが、その後の報道等によると、離婚してひとり親家庭であったこと、複数人の子どもを育てるために、朝早くから夜遅くまで働いていたそうで、生活全般に余裕がなかったのかなということがうかがわれます。
被害少年が明るく振る舞っていたため、それは後で考えると母親を心配させないためとわかるが、その時はわからなかったというようなお母さんのコメントが発表されています。
厚生労働省では、ひとり親家庭の支援についてその実態調査とともに発表しています。(参照)
先月、国からの補助金を受けた企業から献金を受けていたとして、大臣が一人辞任して、その後も同様な大臣が次から次と出てきました。10年前だったら完全に内閣つぶれてるでしょと思われる異常事態ですが、安倍総理はしれっと英国王子の福島訪問に随行して、福島県産の食材の安全をアピールしていました。
大臣たちの言い訳は、補助金を受けていることを知らなかったから違法ではないというものでした。
しかし、献金される前1年以内に補助金を受けていた企業から献金を受けるのは違法ということは知っていたはずです。
そうであるならば、献金をしようとする企業に対して1年以内に補助金を受け取っている企業から献金を受けることは違法となるので、補助金を受けていたら献金は受けられません、ぐらいのアナウンスをしてもよいのではないかと思いました。
いやしくも国務大臣、法令遵守については一般国民以上の潔癖さが求められて当然です。
もしかしたら、法律違反になるかもしれないシチュエーションはしっかりとつぶす、そういうことに人一倍神経を使って当たり前だと私は思いました。
それとはちょっと違いますが、多少似ているような問題で会社の就業規則の「周知」という問題があります。