現在、国会で審議中の派遣法改正について、所属する社労士会研究会のMLで情報を流してくれた会員がいて、なかなか興味深いなーと思いました。
現在、専門的なスキルが必要とされる26業務以外の業務についての派遣労働者の受け入れは、3年を超えることはできません(労働者を変えてもこの期間は変わらない)。
今年の10月から施行となる平成24年の改正により、派遣可能期間3年を超えて派遣労働者を受け容れようとする場合、26業務以外の業務については、会社側が派遣労働者に直接雇用の申込みをしたとみなされることになります。
民主党政権時代に不安定な派遣労働者の保護のために改正されたものです。
3年も派遣労働者を受け容れているのなら、その会社にとって常時必要な仕事なのですから、直接雇用しなさいということだと思います。
今般の国会では、これを何とかしたいという与党と経済界の思惑があると報道されていて、特に厚生労働省が作った「10.1問題」のペーパーが盛んに取り上げられているそうです。
このところ、ゆえあってある印刷物の校正チェックの仕事があり、あれこれ資料を調べながら原稿チェックを行っています。
私が所属する社労士会研究会を通じて原稿を掲載していただいている出版社からのご依頼なのですが、私がリーダーを務めるようになってから、私にということで普段の原稿以外のご依頼が時々あります。
でも、「ハイ、ハイ」と言って私がお引き受けすることはできません。リーダーという職位を利用して自分が仕事を得たというような疑念をもたれるような行動はとりたくないからです。
このあたりの考え方は、部会内の会員の中でも「鈴木さんにという依頼なんだから鈴木さんがやってもいいんじゃないの?」という人もいますが、あるベテランの会員は私の考え方を支持してくださいました。というより、私の振る舞い方が当ったり前というお考えでした。
そんなわけで、私にご依頼のある校正等の仕事について、部会内で公募したりして私以外の人にやっていただく、又は、私を含んでチームを編成して部会のチームとして仕事をするということになります。
社会保険労務士と聞いて世間の人は何を思い浮かべるでしょうか。
自分のことを考えてみると、何をする人かわからなかったというのが正直なところです。
会社で総務関連の仕事をしていて社労士について知ったという人も、労働保険、社会保険の書類作成代行などを思い浮かべることが多いようです。
開業した後の私は就業規則関連を中心として主に「労務管理コンサルタント」として活動しています。名刺にもそのように書いています。
労働保険・社会保険の手続き代行は法定の社労士の専権業務であり(社労士以外の者が報酬を受けてすることはできない)、大事な仕事であると思いますが、私は、多岐にわたる社労士業務の中で最も自分に向いていると思う仕事を選択しているつもりなので、これでよいと思っています。
しかし、「労務管理コンサルタント」として社労士を認知している人というのはまだ少数派のような気がします。
昨日、スマホのニュースアプリを見ていたら、普段はほとんど見ない「まとめ」というサイトにたまたま触ったらしく、その中で「契約社員は社員食堂が使えない」という見出しがありました。
2チャンネルの中の様々な投稿をまとめたものらしく、入社1年目の正社員が何気なく先輩の契約社員にいっしょに社員食堂に行きましょうと誘ったら、その人に「契約社員は食堂で食べちゃいけないんだよ」と言われて驚いたということが書かれていて、それに対していろいろな人がいろいろな返事を書いていました。
自分の会社も正社員しか使えないとか、派遣社員は使えないけど契約社員は使えるとか、いっしょに働いているのに使えないのは変だとかの意見です。
この契約社員の所定の労働時間は何時間でしょうか。もし、正社員より短い時間で働いていたとしたらパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)違反となりますが、「契約社員」というのはだいたいフルタイムでしょうね。
厚生労働省では、過重労働に対する取り組みを強化するために違法な長時間労働を繰り返している企業について指導を強化し、事案を公表することを「臨時全国労働局長会議」で指示したそうです。
公表内容(参照)を見ると、指導を強化する対象は複数の県に事業場がある中小企業(定義参照)ではない企業に限っているようです。
要するに大企業ということですが、過重労働というのはむしろ中小企業に見られるのではないかなと思います。
大企業は、法令遵守ということにかなり神経を使って、法務室という部署を設けたり、弁護士と契約したり社内に社労士を抱えていたりと体制が整っている場合が多いので、違法な状況とならないように気を使っているはずです。
「労働基準法なんか守ってたらうちはつぶれるよ」と言ったとされるビューティクリニックは、従業員数が相当数いたと思うので、取締りの対象になってくると思いますが、企業の9割を占めるとされる多くの中小企業の指導を強化する方が労働者のためになると思います。数が多過ぎて対応できない若しくは対応したくないということなのでしょうか。
ちょっと前のニュースですが、86歳の女性が亡くなった両親の年金を50年にわたって約5000万円を不正受給してきたということで、詐欺罪の疑いで逮捕されました。
生きていたとしたら父112歳、母110歳になるそうで、実際には1960年代に二人とも60代で亡くなっていたそうです。
年金事務所が不審に思って警察に告発したと報道されています。
市役所への死亡届は出されていたそうですが、年金受給者の場合、平成23年7月に住基ネットと連動するまで、毎年の現況届(本人にハガキが送られてきて返事をする形式)により生存を確認していました。現在は、住民票がある人が自治体に死亡届を出すだけで、現況届を出す必要はなくなっています。
年金受給者は現在約4000万人もいるので、個別の生存確認をするのは無理だと厚生労働省は語ったと報道されています。
何となく、「不正受給は許さない」という熱意が感じられません。社会保険料を支払っている人全員がだまされているのと同じであり、国民のお財布からでている大事なお金だという思いが多分希薄なのでしょう。
愛用のiPhoneに入れているニュースアプリで今ネットで話題になっていることなどがチェックできます。今日、目についたのは「残業代は効率悪い人へのご褒美」という記事です。
そう語ったのは、漢字をネタに「切れキャラ」を演じている外国人タレントだそうで、私も以前、一度たまたまテレビで見かけたことがあります。
彼はITベンチャー企業で部長職もしているそうで、日本人の残業の多い働き方に疑問をもっているらしいです。
確かに、効率の悪い人ほど仕事のスピードが遅くなり、結果、残業時間が多くなる、仕事ができる人はさっさか済ませて残業はないということは単純に考えるとありそうです。
私も若いころ、仕事のできない人と仕事のできる人との差を不公平と感じたこともありました。
ある上司は、「できない人の居場所を作るのも企業の社会的責任だ」「できる奴はできない奴を助けろ」と言っていました。
若かった私は、あまりその言説に共感を覚えませんでしたが、いろいろ経験した現在はその考え方は間違ってはいないと思います。
ある女子大で女子学生のための有料企業ランキングが発表され話題となりました。
ネットで公表されているものを見てみると、大学の先生がチームを作って調査したものと、学生のチームが調査したものと両方発表されています。
選ぶ基準は、「女性が働きやすい」ですから、女性の平均勤続年数や有給休暇取得率、育児のための短時間勤務制度やフレックスタイム制の有無、女性管理職の率、男性の育休取得率、多様な人材活用の部署があるかなど、多岐にわたっています。
確かにこれらの比率などから、その会社が女性に長く勤め続けてほしいと思っているか、キャリアアップを真剣に考えているかなどがわかりそうです。
発表されたものは、「チャレンジ志向」や「バリキャリ(バリバリ仕事をする)向け」「ワークライフバランス重視向け」など、その目指す方向によって選ばれた企業も違いが出てきます。
昨日、所属する社労士会研究会の例会で、私が書いた原稿に関連して「自己保健義務って、やはり判例とかあるんでしょうね」と聞かれ、自分としては「労働契約に付随する信義則上の義務」というようなことで就業規則にも規定として作るし、当たり前のことと理解していましたが、あらためてそう問われるとすぐには思い浮かびませんでした。
そんなことがあるから研究会の例会は面白いということになるのですが。
労働契約法では使用者に「安全配慮義務」を規定しています。
労働者が安全で健康的に働けるように職場環境や労働条件に配慮する義務です。
労働契約は労使が対等な関係で結びますから、契約上の義務として労働者には何かないの?ということになりますが、あります。
労務提供するためには自分が健康に配慮して、契約で約束した義務を果たさなければなりません。
そこで、「自己保健義務」「健康管理義務」などと称して、労働者自身も会社で実施する健康診断を受診する義務があり(自分で選択した医療機関での受診も可能)、自分でも病気をしないように気をつけなければならないと考えられています。
今朝、何げなくテレビを見ていたら、女子高生を使っていわゆる「のぞき部屋」のようなことをしていた男が労働基準法違反で逮捕されたと報道していました。
テレビの放送によると、女子高生にわざと下着が見える格好で座らせ、折り鶴を作る様子をマジックミラーを通して別室から客が見るという仕組みだそうで、気にいった子がいると部屋に入り、場合によっては腕に触るなどするらしいということでした。
そんなことして何が面白いのかねーと、おばさんは思うのですが、一部の男性はそういうことに萌えちゃうらしいですね。
友達からそういう店の客と性的行為をしたという話を聞いたことがあると語っていた「女子高生」(モザイクがかかっているからどういう人かはわからない)へのインタビューも放送されていました。結局、そういうことが目当ての男が多いのかもしれません。
会社などに雇われて働いている人は普通厚生年金に加入して保険料を給料天引きで支払います。
会社と保険料が折半負担で、将来の老齢年金の他にも自営業の人や非正規雇用で労働時間などが少ない人が加入する国民年金よりも有利な給付内容となっています。
ある雑誌(ビジネスガイド6月号112頁熊谷たか子氏の記事)の記事を読んでいて、やはり有利だなと思ったことがありました。
遺族厚生年金の要件の一つに「障害厚生年金3級の受給権者」というのがあったからです。
法律上は、この要件は「障害厚生年金の1級、2級の受給権者」が亡くなった場合となっていて、私も社労士士試験の勉強のときにそのように覚えていました。
厚生年金の有利なことの一つに障害年金の等級が国民年金より一つ多く、3級まであり、国民年金の障害基礎年金は受け取れないケースの障害でも、「3級」として認定されれば、額は低いですが年金を受け取れることができます。
昨日は母の日でしたが、最近は、ハッピーマザーズデイとやらの言い方をするらしいですね。
母の日の花といえばカーネーションなので、先週半ばごろから我が家の玄関にはピンクと赤のカーネーションを飾りました。
昨日は、家族で飲み会、私も母のはしくれなので、そんなに大仰ではないさりげないプレゼントを二人の子どもからもらいました。
若い人たちがブラックバイトやブラック企業の餌食?になっていることから、厚生労働省では知っておくべき労働法の知識をマンガにして発表しました。(参照)
一読してみましたが、働き始めるときには契約書を文書でかわすとか、内定取り消しは正当な理由なくしてできないとか、途中で同意なくして賃金を下げることはできないなど、知らないでいるとそうなってしまいそうな事項がわかりやすく説明されていて、よくできていると思いました。
多分、実際の相談事例などから考えて作られたのだと思いますが、仕事中のけが等について知識がないと労災として治療しなかったりすることもあるのかなと思い、労働法の知識は働く前に必要な知識だなと思います。
私も大昔、会社員だったときがありましたが全く知識がなかったなと思います。
高校生ぐらいできちんと教えておくべきことなんだろうなと思います。
当地のゴールデンウィークは天候に恵まれ、穏やかに過ぎました。箱根の噴火が危ぶまれるようなニュースがありちょっと心配ですが、東日本大震災、多分阪神大震災の頃から日本列島は動き出していていつどうなるかわからないと思えば、そういうこともあるかというような思いです。
行列と人混みが嫌いな私としては、例年、ゴールデンウィークはひきこもり気味に過ごします。
子どもたちが小さかった頃は、どこにも行かないのはかわいそうと思い、無理して随分あちこち出かけましたが、今はそんな必要もなくのんびりと過ごすことが多いです。
ただ、休みを利用して行きたかった美術館に行ってきました。
東京駅のすぐそばにあるブリジストン美術館です。
都心のど真ん中にあるのに、いつもすいててのんびりと名画を鑑賞できる、私のお気に入りの場所だったんですが、間もなく長期の休館になるということで、是非行っておきたいとかねてより思っていたのでした。