何かと忙しい年の瀬ですが、今日の午後、事務所近くの市役所で社労士会の所属支部で行っている市民相談の当番日でした。
多分どなたも見えないだろうと思いきや、お一人みえました。
ちょっと深刻な内容で思わずもらい泣きしそうになり困りました。いつものスタンスどおり、法律的な考え方の説明、その他制度説明、解決に向けての行動の選択肢などについてお話ししました。
「お話し聞いていただいてよかったです」と言っていただきちょっとホッとしました。
これからも、「相談してよかった」と思っていただけるような社労士になれるよう頑張ろうと思いました。
当ブログも今年10年目に入り、更新も鈍りがちですが、読んでよかったと思っていただける情報をお届けできることを目指して、来年も気持ちを新たに頑張ります。今年は本日で御用納めとさせていただきます。
皆様、1年間、読んでいただいてありがとうございます。
来年も引き続きよろしくお願い致します。
どうぞ、良いお年をお迎えください。
社労士になってから大きく変わったことの一つに年賀状を出す枚数が飛躍的に増えたことです。
仕事をしているのですから、当たり前といえば当たり前なのですが、お客様だけではなく、「お仲間」である社労士からいただくことも多く、従って、こちらも差し上げることになります。
皆さん、人脈を大切になさっていらっしゃるのだと思いますが、名刺交換しただけなのにくださる方もいらっしゃいます。
懇意にしているある先輩社労士は、「もうお客さんだけで、社労士には出さないことにしたわ。こちらがださなければ、先方も出さないから」とおっしゃいます。
それも一つのやり方だなーと思います。
だって、年賀状のやりとりをするような社労士は、支部や研究会で会って挨拶する場合が多いからです。
私の場合は、自分でPCで作り印刷するので一日頑張れば何とかなるし、一言書き添えたりもしますが、一枚あたりの手間はそれほどではないので、社労士会の先輩や仲間といえる人たちにも出しています。
少し前に時々見ている様々なブログを集めたサイトで、ある弁護士さんがとんでもない社労士がいると書いているのを興味深く読みました。
ある社労士がブログで、問題社員を退職に追い込むためにどうしたらよいかを経営者に指南している内容が、「うつ病にして退職に追い込む」という内容で、どうしたらうつ病になるか、会社が責任を負わないようにどうしたらよいかなどが書かれているというのです。
早速、そのブログを閲覧してみましたが、批判されてもしょうがないなと思いました。
その後、批判を受けてブログは削除されたそうですが、労働弁護団が厚生労働省に懲戒請求を出すなどしたために、朝日、毎日などの大手新聞にも記事として掲載され、多くの人の知るニュースとなってしまったと思います。
この事案を見て、この例はかなり極端だし批判されて当然なのですが、私が、所属する研究会の席上で過去に「自分は100%経営者寄りで仕事をしている。」「私は、経営者の利益をまず考えて仕事をしている」と公言している会員がちらほらいて、強い違和感を感じたことを思い出しました。

来週はもうクリスマスです。
クリスマスが終わればあっという間にお正月。
早いですねー。子どもたちが巣立ち、夫婦二人になってからはそれらしいこともしなくなりましたが、玄関に生花と小さなモミの木を組み合わせて、クリスマスらしいアレンジをして飾ることは続けてきました。
毎年、同じようになってしまいますが、私にとっては結構楽しい作業です。
赤いバラとかがあるとよかったのですが、行きつけのお花屋さんはその時々で入ってくるお花が違うので、赤いバラはあきらめて黄色いバラにしました。
ささやかながら、昨晩、そんなことをしてクリスマス気分を味わっています。
かねてより注目されていた最高裁の憲法違反があるかの二つの裁判の判決が昨日ありました。
両方とも興味深いものですが、私が特に興味のあった夫婦同姓を定めた民法750条の合憲判断について、ちょっと書いておこうと思います。
報道によると、結果的には合憲とされましたが、15人の裁判官のうち5人も違憲として、3人の女性裁判官が全員違憲としたのは極めて異例なのではないかと思います。
条文の文言だけを見るとただ単に「夫又は妻の氏を称する」とだけ書いてあるので、これが男女差別とはいえないし、社会に定着していて旧姓の通称使用により姓を変えることの不利益も一定程度は緩和できるので、憲法の定める「個人の尊厳」や「男女の平等」について、合理性を欠くとは認められないとしたと報道されています。
しかし、「選択的夫婦別姓が合理性がないと判断したのではない」とも言っているそうで、国会で論じ判断するようにとも言っているとのことで、国会に責任を押し付けたような印象もあります。
公私ともに「良いお年を」と言われたりメールの最後に書かれていたりすると、おう、今年ももうそんな時期だー。えーと、年賀状に大掃除、お正月の買い物、あれやこれややるべきこと、やらなくちゃならないことが頭に浮かび焦ります。
もうちょっと余裕しゃくしゃくで年末を過ごせないものかと、毎年思うのですが、まだ実現できていません。
困ったものです。
「良いお年を」と言われると、気持ちが焦ることの他に、今年は私にとって良い年だったかなと振り返ったりもします。
社労士になって、とうとう10年目に突入してしまいました。
先週、「若者よ少しはひねくれましょう」という記事を書きました。
ひねくれるというより、あまりにも会社の言いなりになって素直に振る舞うのではなく、物事を多角的に見て考えてみましょう。そんな内容ですが、昨日スマホに配信されたニュースによると、13日の日曜日に最低賃金1500円の実現を目指して都内でデモをした若者たちがいたそうです。
非正規雇用の人が4割を超えた今、最低賃金の引き上げは社会的な課題です。
非正規雇用者に対しては、企業も最低賃金さえ払えばいいという方向になりがちだからです。
中心となっている人は都内の大学生で、中学生の頃に契約社員だった父親が持病の悪化により失職してから、苦労を重ね、高校生のときにアルバイトをしてためたお金と奨学金でやっと大学に入ることができたそうです。
貯金から高校の学費を出してくれた祖母も骨折して入院したり、父も入院先がなかなか見つからないなど、今もいろいろと大変な思いで生活しているそうです。
社員が過労自殺したことに対して、飲食チェーン店のワタミと事件が起きた当時の経営者で現参議院議員の渡辺氏の責任を問う裁判が和解で終結したとの報道が昨日ありました。
会社だけではなく、経営者個人の渡辺氏も責任を認め、遺族に1億3000万円余りの賠償金を連帯して支払うということで決着したそうです。
この裁判をきっかけに、ブラック企業との悪評がたち、経営が傾いてしまい再建も厳しいと報道されています。
一時、ユニークな経営者としてもてはやされた時期もあった渡辺氏ですが、多分、よかれと思ってやっていたのかもしれませんが、最低限の法令も遵守できていなかったようですから、やはり経営者失格と言わざるを得ないでしょう。
昨日、大手化粧品メーカーで育児のための時短勤務をしている社員も、そうでない社員同様に、土、日、勤務、平日夜勤務のシフトに入るようにするというニュースについて書きました。
子育ての場合、期間限定ですから、一律にそうするのではなく、そうできる人、したい人はする、できない人はしないというように選択できるとよいと書きました。
現実には、今まで慣例としてそれが免除されていたために、忙しい時間帯に人手が足りないという不都合があり、社内でも時短勤務者とそうでない人の間がぎくしゃくすることもあったと会社側が説明していました。うーん、そのあたりの人間関係は確かに難しい面があるとは思いますが、会社のもって行き方によりかなり変わるのではないかなとも思います。
子育ては個人の問題ではなく、次世代を育てるという社会全体の問題でもあると考えれば、子育てを応援するのは当然のこととなるでしょう。
また、時短勤務についても、子育てだけではなく介護などに直面した場合も同様にできるように整備すれば、子どものいない社員にもいつか自分も同じ立場になるかもしれないという気持ちをもてるでしょう。
そして、何よりも選択肢が多いということが働きやすい環境となるのではないかと考えました。
当ブログは、管理者のみ閲覧という形式でコメントしていただくことができますが、それについて返信することができませんので、内容等ブログで返信することもあります。先週いただいた社労士のHさんからのコメントは、この業界のうちわ話的なところもありますので、Hさん、コメントありがとうございましたとだけ書かせていただきます。
さて、最近、女性社員が多く育児休業や育児のための短時間勤務を積極的に行っている大手化粧品会社で、育児のための短時間勤務をしている社員について、今まで慣例として免除されていた土、日勤務や、遅番勤務をできる限り受け容れてもらうように方針転換したことが報道されています。
これは「美容部員」として各店舗で働く社員についてのようですが、全体の1割ほどが育児のための短時間制度を利用しているそうです。
土、日や平日夜の時間帯の方がお客さんの数が圧倒的に多いため、忙しいときに人手が足りないという状況ができていたようです。
よく「教育の機会均等」と言いますが、この法的根拠は憲法第14条にある「法の下の平等」を実現するために教育基本法によって定められている、確か、そんなところだったかなと検索してみると、やはりそんなところでした。文部科学省でわざわざ特設サイトを作っています。(参照)
詳しくは読んでいただけばわかりますが、能力以外の人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって差別されることなく教育を受ける機会を与えること、また、国や自治体は能力がありながら経済的理由により就学困難な者について策を講じる義務があるとしています。
何故、こんなことを書き始めたかと言いますと、昨日、帰宅途中の車内で聞いたラジオの話からです。
現在、我が国にある奨学金制度は貸与する形式で、学生は卒業してから返済の義務があるのですが、4年間で1000万円(授業料+生活費等)近く借りるケースもあるそうです。
都内の私立大学で、親の仕送りなしとなればアルバイトをしたとしても確かにそのぐらいかかるかもしれません。
当事務所は2006年9月の開業ですので、いつの間にか10年目に入ってしまいました。年をとるほど時の流れが速く感じるそうですが、確かにわたしにとってはあっという間だったと思います。
このところ、商売とは関係のないところで懸案事項などもあり、季節の変わり目のせいか何となく心身がすっきりしないので、こういう時は、身の周りを華やかにするに限ると、行きつけのお花屋さんでバラとアルストロメリアを買ってきて飾りました。
普段は花など気がつかない夫も「随分華やかだねー」というほどでした。
気分も引き立った今朝、かねてより提出していた助成金の決済がおりたと、担当官から電話をいただきました。
11月中にマイナンバーの通知があるということでしたが、私は、昼間は事務所にきてしまい自宅にはいないので、郵便局の不在配達のお知らせがあるんだろうなと今月に入ってからずっと注意してきましたが、先週の金曜日にようやくそれが入っていました。
普通の不在票と違って、マイナンバーの配達と書かれていて、すぐにマイナンバーの配達があったことがわかるようになっていました。
再配達のお願いをする電話番号に電話をして、音声ガイドに従いあれこれ電話機のボタンを押して、ようやく昨日の夜受け取ることができました。
音声ガイドによる案内の操作は結構面倒です。耳の遠いお年寄りなどは大変ではないかなと思いましたが、それよりも前に不達となり戻っているものが予想外に多いということが報道されています。