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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

社労士として誠実に活動するべし

今朝の朝日新聞に全国社会保険労務士会連合会会長に対するインタビュー記事が掲載されていました。
年末から年始にかけてメディアでも取り上げられた「すご腕社労士」について、お詫びと釈明というようなスタンスです。
この社労士は、問題のある社員についてうつ病にさせて退職に追い込む方法を自身のブログに書いたため、批判を浴び、所属する愛知県社会保険労務士会より会員権停止の処分を受けました。
社労士に対して懲戒権のある厚生労働省にも、懲戒請求が出され、近く処分が発表になる見込みのようです。
ネット社会でなかったら、ここまでの騒動にはなっていなかったかもしれないと思います。不特定多数の人が見ているネットでは、良い記事も悪い記事も簡単に拡散するので、広まるのが速いのですね。
記事では、社労士は企業寄りだと思われているのではありませんか?という質問に対して、会長は、『事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること』と社労士法を引用して、お答えになっています。

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1億総活躍社会とは?

 政府は「1億総活躍社会」とやらを目指しているそうです。
「自由と独立」を愛する私としては、なんとなーく全体主義的匂いを感じてしまい、「いいこと言うねー」という気持ちにはなりません。
首相官邸のHPにある一億総活躍国民会議によると「わが国の構造的な問題である少子高齢化に真正面から挑む」とあります。
「若者も高齢者も、女性も男性も、障害や難病のある方々も、一度失敗を経験した人も、みんなが包摂され活躍できる社会」「一人ひとりが、個性と多様性を尊重され、家庭で、地域で、職場で、それぞれの希望がかない、それぞれの能力を発揮でき、それぞれが生きがいを感じることのできる社会」とあり、「強い経済の実現に向けた取り組み」、「子育て支援や社会保障の基盤の強化」、「成長と分配の好循環」などと書いてあります。
私の言葉で翻訳すると、「国民、みんなが居場所を得て能力を発揮しながら生き生きと暮らせる社会」ということなのかなーと思います。
そのためには、「強い経済」が必要で、成長しなければならないということのようです。

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国民年金の納付率

 先週、厚生労働省から平成27年11月末現在の国民年金保険料の納付率が発表されました。
納付率とは、納付対象月数のうち納付された月数の割合です。
国民年金は滞納した場合に2年間分遡って納めることができるため、25年度分の納付率、26年度分の納付率、27年4月から10月分までの納付率が同時に発表されています。
現年度だけを見ると、全国平均57.7%と6割をきっていますが、さかのぼって納付する人がいるのか、25年度分は69.1%、26年度分は65.9%となっています。
同時に発表された、全額免除者の割合=第1号被保険者(20歳から60歳までの国民年金保険料を自分で納めなければいけない人)に対する保険料を全額免除されている人の割合は、現年度全国平均30.8%です。
前述の納付率の計算にはこの人たちの分は除外されます。

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アイドルも労働者?

 「国民的アイドル」(ということになっているらしい)グループの解散騒動が報じられてから、ようやく沈静したようです。
ラジオを聞いていたらNHKのニュースでもこの問題を大きく取り上げていたことに、正直言って「へぇー」と驚きました。
芸能ニュースならいざ知らず、普通のニュースって政治、経済、社会一般、国際とそんな分野のニュースを発信するものと思っていたからです。
ひとまず解散しないことになったそうですが、一部では事務所の「縛り」について批判が出ているようです。
このグループに限らず芸能界で成功した人が事務所を独立してから仕事がなくなるとか、大手事務所ほど業界に顔がきくため、いわゆる「干す」ということができるらしいですね。
そうなると、個人の契約に対する自由がなくなる可能性があり、巨大企業対弱い一個人という構図になり、一個人が泣くということらしいです。

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社会保険の未加入問題

このところの報道によると、厚生労働省は、法律上、社会保険に加入しなければならないのに加入していない事業所について、指導を強め、悪質な場合は刑事告発もするように基準を策定するとしています。
労働保険(労災保険と雇用保険)は個人経営の農業など一部業種を除き、人を一人でも雇った場合に加入の義務が生じます。
社会保険は、株式会社、NPO法人、福祉法人、などすべての「法人」(役員のみの場合も含む)と、常時5人以上の労働者がいる事業所(サービス業など一部業種を除く)になれば加入の義務が生じます。
労災保険の場合は事業主の業務上の災害補償義務をカバーしますし、雇用保険も労働者が退職したときのいわゆる失業保険ですから、加入義務のある事業所はたいてい加入しているはずです。
保険料も雇用保険は事業主負担が業種によって、支払った賃金の0.85%から1.05%、労災保険は同じく一部の業種を除けば1%以内に納まりますので、それほど大きな負担感はないと思います。
それに比べて社会保険料は、厚生年金保険料が17.828%(今年8月までの料率)、健康保険料が協会けんぽの場合、都道府県により違いますが平均10%、これをそれぞれ折半負担ですから、かなり負担しなければなりません。

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廃棄とんかつの再利用? 雑感

私が事務所で使用しているパソコンは今2台目です。
開業当初から使っていた1台目はXPのサポートが終了しないうちにと、2013年8月に現在のものに取り換えました。一台目は使っていませんが、私の顧客情報その他の情報が入っているので、リサイクルマークはちゃんと貼ってありますが、まだ、メーカーに回収を頼んでいません。
もちろん、パスワードを設定しているので、私しか中身は見ることはできませんが、念のため、何らかの方法でデータが見られないように「破壊」?してから引き取ってもらった方がいいかなと思い、まだ置いてあります。
製造元に渡すのですから、データの横流しなどないと思うのですが、最近はその種の事件が多いので、気をつけなければいけないと思っています。
あらためて、それを想起させた事件が先日の廃棄処分を依頼した冷凍とんかつの横流し事件です。

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みんな少しは人のこと考えようよ

当地は昨晩から降り始めた雨がひととき雪に変わったらしく、朝起きたら一面の銀世界でした。
また雨に変わったのですが、5、6cm積もった雪はそのままで、車をあきらめ徒歩で最寄駅まで行くことに。
ぺちゃべちゃの雪道になっているので、車も大丈夫かとは思いましたが、随分昔スキーに行ったときにチェーンをつけていたのに雪道で滑って怖い思いをしてから、スタッドレスタイヤを履いてない限りは雪道の運転はやめることにしています。
どうせ、電車も遅れてるだろうし、のんびり行こうと夫に先に行ってもらい、私は後から「重役出勤」でした。
こういうときにスノーブーツか長靴が必要ですが、どちらも持っていたのに、たまたま両方昨年春ごろそれぞれ経年劣化で捨てたばかり。
しまった、この間行った地元のデパートの冬物バーゲンでスノーブーツをゲットしておくべきだったと後悔先に立たずで、キャラバンシューズを引っ張り出してはいて行くことにしました。
駅まで行く間に私の横を徐行せず走行する車がいて、雪まじりの水をはねかされ、腹立たしい気分になりました。多くの車は徐行してなるべくはねないように気をつかってくれているのに、写真でもとって通報してやろうかと思うぐらい、平気ではねかして行く車がいるんですよ。

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新年会の季節

年末、忘年会をやったと思えばもう新年となり新年会の季節です。
私の所属する研究会でも昨日新年会が盛大に行われ、楽しい一時を過ごしました。
この研究会は、私の所属する埼玉県社会保険労務士会で最初に公認された5つの部会のうちの一つで、昨年めでたく創立30周年を迎えました。
昨日は、研究会を退会された(社労士としてはご活躍中)三人のサブリーダー経験者にもお声をかけさせていただいたところ、ご多用中にもかかわらず快くご出席をいただき、旧交を温めることができました。
この部会は自由にものが言える雰囲気がよいというのが、先輩方の一致した見方で、私もそういう雰囲気を大切にして会に携わっていきたいと思っています。
私が入会した2006年の頃は、結構のんべえがそろっていて、定例会の後の懇親会や節目の新年会、忘年会などでは、必ず二次会、ときには三次会までやってました。
私がリーダーになってからここ2年ばかりは、比較的一次会でほとんどの方がお帰りになるということが増えました。

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何故労働法は軽んじられるのだろう

昨年末に連合がブラック企業やブラックバイトについての電話相談事例などを公表しました。
事前の報道等の宣伝効果があったらしいとのことで、2日間で979件もの相談があったということです。
事例をみると、「毎日10時間~12時間の長時間労働を強いられるのに、残業代が支払われない」「有給休暇がとれない」「パワハラがひどい」「上司のセクハラを社長に相談したら、その上司は会社に必要な人だからあなたが辞めろと言われた」など、違法状態のオンパレードです。
もちろん、電話相談に先がけて行われたネット調査(労働者3000人が回答)では、約半数近くの人が自分の会社はブラック企業ではないとして会社を肯定的にとらえていますので、そのような違法状態の会社は少数派です。
連合の発表によると、自分の会社やアルバイト先がブラック企業であると答えたのは4人に一人だそうです。

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国会議員の育児休業

夫婦ともに国会議員のカップルが、2月に出産を控えていて、男性議員が1か月の育児休業を取得する意思を表明したことについて、賛否両論が起きていると報道されています。
衆議院規則に育児休業の規定がないために、それを作るように当該議員が提言書を衆院議長に手渡そうとしたところ、「国対幹部」(党の国会対策委員のこと?)に呼び出され、結局提出することができなかったと朝日新聞に記事がありました。
なんでも、週刊誌にも書かれて批判されているとか。「子どもを使って売名行為をしている」、「税金で給料をもらっているのだから民間とは違う」などと批判されているらしいのですが、これから子どもが産まれるんだから、みんな祝福してあげましょうよ。
税金で給料もらってるのは一般の公務員もいっしょでしょ? しかも、たったの1か月ぐらいいいじゃないですか。と思うのは私だけでしょうか。

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社労士の懲戒

年末、以前過去記事にした社労士(過去記事参照)に対する所属社労士会の処分について報道がありました。
3年間の会員権の停止と退会勧告ということで、最も重い懲戒処分と報道されています。
社会保険労務士は全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録することにより、社労士として仕事をすることができます。
実際には、事務所のある都道府県の社会保険労務士会を経由して登録しますので、各都道府県社労士会の会員になることにより、仕事ができます。(お客さんは全国どこでもよい)
従って、会員権の停止と退会勧告ということは、現在所属している社労士会から締め出されることになり、社労士としての仕事ができなくなるということになります。
他の都道府県社労士会の地域に事務所を移してそこで登録することは可能ですが、この社労士は主として税理士としての仕事をしているそうですから、当面は社労士としての活動を控えるということになるのかなと思います。
法律上(社会保険労務士法)、社労士の懲戒処分は厚生労働大臣が行い、1.戒告 2.1年以内の業務停止 3.失格(資格を失わせる)となっています。

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法律はじわじわ効いてくる?

自分の仕事の範疇の法律については、日々目配りをしています(のつもりです)。
それに関連する社会の動きなどにも敏感にならざるを得ません。
ちょっと前ですが、昨年の12月に医療法人で育児休業を3か月取得した男性看護士に対して、昇給を認めず、昇格試験も受けさせなかったことについて、違法との最高裁判決が出たと報道がありました。
この医療法人の事件発生当時(2010年9月~12月に育児休業取得)の就業規則では、育児休業を3か月以上取得した場合、翌年度の職能給を昇給させないとする規定があり、それに伴い昇格試験の受験資格も認めなかったもので、この男性は昇給と昇格の機会を奪われてしまいました。
当ブログでも度々書いていますが、育児休業を申し出たり、取得した労働者に対して解雇その他不利益な取り扱い(降格、減給(働かない時間に対する減給は除く)本人の望まない職種変更、嫌がらせ等)は禁止されています。(育児・介護休業法第10条)
労働者側はこれを根拠に訴えたものと思われます。

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今日から御用始め

                                 2016お正月3
皆様
つつがなく新年をお迎えのことと存じます。
当ブログ、本日から御用始めと致します。
当地は、年末、年始穏やかな晴天に恵まれ、私も主婦の「ルーティンワーク」に励むことができました。

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謹賀新年

お正月2016
  
 
迎春



皆様の益々のご多幸をお祈り致します。


今年もどうぞよろしくお願い致します。

  
          2016年 元旦

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