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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

労働関係法令の「不知」をなくすには?

 労働基準監督署には労働基準監督官という特別の資格をもった公務員がいて、各事業所や関連施設に立ち入り、帳簿その他の書類の提出を求め、使用者若しくは労働者に尋問することができます。
労働者の申告により検査する場合もありますが、年度の計画により行う定期監督として行う場合、労災後の検査等があり予告なしで行われる場合、予告して行う場合と両方あります。
企業としては断ることはできずこれに応じなければなりません。
定期監督として行われた内容については毎年各都道府県労働局が発表しています。
私の地元の埼玉県と東京の分を見てみました。
違反の多かった業種は、東京は、接客娯楽業、製造業、商業、埼玉は保険衛生業、製造業、運輸交通の順となっています。
東京はやはり大都会ですから接客娯楽業の数も多いと思われます。発表された注釈に、接客娯楽業は小規模事業場が多く、労働基準法例の不知に関する違反が多いと記載されていました。


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校閲の仕事をする

 雑誌等に原稿を書く仕事をすると、必ず「ゲラ」の校閲作業をする必要があります。
割り付けや活字の大きさ、見出しなどの体裁を出来上がりと同じ状態にしたものを最終チェックする仕事です。
私の所属する社労士会の研究会では、会員が書いた原稿について定例会で皆で討議して推敲して、最終的に専門雑誌に掲載していただいているのですが、その研究会のリーダーを務めているため、出版社に送る前に最終チェックをする役割をしています。
また、そのご縁で同じ雑誌社で毎月だしている別の出版物の校正をする仕事を研究会内でチームを作って仲間とともに行っています。
以前、社労士会支部の広報部長を務めたときには、支部で発行する広報誌の編集・校正作業も行ったことがあり、随分、校閲(校正)を経験させていただいています。
とても勉強になる仕事でありがたいことと感謝していますが、これがまた結構難しいというか、見落とさないようにするのは、やはりある種の「才能」が必要なのでは?と思ってしまうときがあります。

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未払い残業代が3億円?

昨日の朝日新聞の報道によると、 岡山県の人口10万人の地方都市の農協で未払い残業代の訴訟が起きたそうです。
ここまでは、よく聞く話がまたなのかと思いますが、農協の職員200人余りが訴えていて総額3億円だそうです。未払い残業代については、労働者の請求によりさらなる付加金の支払いを裁判所が命じることができます。未払い分と同一額の請求ができますので総額6億円になるとのことで、額の多さと原告人数の多さに驚きます。
なお、付加金については、裁判所の判断により認められない場合もありますし、減額して支払いを命じる場合もあり、事案ごとに悪質度などにより判断されます。
何故、そんなことになったのだろうかと記事を読みますと、労働組合もあるようで、4、5年前から農繁期に残業が100時間を超えたり休みをとれない状況があり、団体交渉をしてきたそうです。
しかし、改善がされず法的手段に訴えたとありました。

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労働基準法の精神に立ち返る

 先日、関与先からあることに関する質問メールが届き、回答はこんな感じかなと思いましたが、念のため懇意にしている先輩社労士に電話して意見を伺ってみました。
先輩も私が考えていることとほぼ同様なご意見でした。
守秘義務がありますから内容について書くのは控えますが、就業規則にも記載がないことで最終的には労使で協議して決めるような事案です。先輩は、「話し合って決めるにしても労働者の不利にならないようにすることよね。とにかく迷ったら労働基準法の精神に戻れば間違いないから。」
とおっしゃいました。
なるほどー。そうだった。会社の担当者からの相談だと、どうしても会社が損をしないようにとか多少は考えてしまいます。
その視点を持ちつつ、けして労働者の不利益になるような方向には誘導しないこと。忘れてはいけないよね。と内なる自分に確認をします。

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自分の良心に反する手段の仕事を指示されたら?

今週、 公益財団法人日本生産性本部が実施した新入社員教育プログラム等に参加した新入社員に、いくつかの質問をしたアンケート結果がプレスリリースされています。(有効回答数1951通)
質問の一つに「良心に反する手段で進めるよう指示された仕事であっても従う」というのがあり、「指示されたとおり行動する」と回答した人が45.2%で、前年より7.4%の増加で過去最高の値となったそうです。
行動しないと答えた人は10.6%で、わからないと答えた人が44.2%です。
質問内容のシチュエーションが大雑把なので、ケースバイケースだと思った人もいたかもしれません。
「良心に反する」というのは各人によって多分基準が違うでしょうし、内容的にも法令違反をしているのか、その結果が社会にかなりの不利益をもたらすのか、ただ単に社内的な問題にとどまるのか、社会経験の乏しい新入社員の皆さんにはイメージももちにくい質問だったのではないかと思います。
実際、半数近くの人がわからないと回答していますから、これだけをもって今の若い人たちが「長い者には巻かれろ」的な発想だの、同調圧力に負けやすいと判断するのは早計だろうと思います。

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労組結成は経営側にもプラス?

 社員の過労自殺からすっかり「ブラック企業」との悪評がたってしまった大手居酒屋チェーンを経営する会社で、今年1月に労働組合が結成されていたことが報道されました。
報道によると、5月に結成大会を開催して会社側とユニオンショップ協定を結んだそうです。
ユニオンショップとは従業員に加入を義務づける制度で、従業員になるのなら必ず労働組合に加入しなければなりません。
この会社はアルバイトも多いですし、任意加入とすると加入する人が少なくなってしまう懸念からそうしたのでしょうか。そのあたりのことは報道されていないのでよくわかりませんが、この企業グループの正社員1,800人とアルバイトなど13,200人が加入したとあります。
圧倒的にアルバイト等の人が多いので、正社員のみ労組に加入しても労働基準法にある「労働者の過半数で組織するする労働組合」の要件をみたさず、協定を結んでも法律的効力が全従業員に及ばないということから全員加入としたのかなと思われます。

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社労士の不適切な発信

一般の方はあまりご存知ないと思いますが、 私たち社労士については「社会保険労務士法」という法律があり、ここで、社労士制度の目的、どのような業務ができるか、資格や試験、社労士会についてなどが規定されています。
当然、私たちは仕事をする上でこの法律を遵守しなければなりません。
そこでは、社会保険労務士法の目的として、社会保険労務士の制度を定めることにより、
①労働・社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与する
②事業の健全な発達と労働者の福祉の向上に資する
ことを目的としています。(社会保険労務士法第1条)
また、社会保険労務士は①常に品位を保持し、②業務に関する法令に及び実務に精通して③公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。(同法第1条の2)
として、その後の第2条で社労士ができる業務が記載されています。
私が懇意にしている周りの社労士の皆さんは、勉強熱心で誠実に仕事をされている方ばかりです。
しかし、このところ、ホームページやブログ等で「不適切な発信」をする社労士に対する苦情が増えているそうで、とうとう全国社会保険労務士会連合会宛に指導強化の「お達し」が厚生労働省からでて、連合会から各都道府県社労士会に指導の指針をだしたと、今朝の朝日新聞でも報道されています。

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舛添知事辞任雑感

 このところ東京都知事の公私混同疑惑関連のニュースが連日報道され、解散に打って出るかと思いきや、さすがにそれはなく辞任することになりました。
埼玉県民の私としては部外者で、東京都が大きい自治体とはいえ連日連夜トップニュースとはねと思っていました。政治と金の問題なら、国会議員もいろいろあるんだから、そっちの追求はどうなったのかねー?
ここぞとばかりに舛添氏をたたきまくるメディアも何だか見苦しいと思ってみていました。
だって、週刊誌の後追いネタですから。
都庁には記者クラブもあり大手メディアは自由に取材もできるそうですから、まじめに自分の手足とか耳とか目とか使って取材していれば、週刊誌が報道する前にわかったのではないのだろうか。
舛添氏の公私混同、政治資金不正疑惑はどんどん批判するべきだと思いますが、同時に彼が知事になってから何をしたのか、きちんと検証して発表されることもあってよいと思いますが、全くなく、何もわからず辞職してオシマイというのも、一部外者の一般市民としては釈然としません。
メディアってそういう一般市民の釈然としないところをすくい取ってくれて、報道してくれる方々なのではないのかなと私は思っていました。 

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年齢無制限に働く時代の到来?

年金支給開始年齢 の引き上げとともに政府は高齢者の雇用を押し進めようとしています。
先週、所属する研究会で関連する原稿を書いてきた会員がいて、私もあらためて勉強し直しました。
今まで、雇用保険の適用は65歳までとされ、65歳を超えて新規に雇用される人に加入資格はありませんでした(65歳前から継続して雇用されている人はそのまま加入し続ける)。
しかし、今年の改正により2017年(平成29年)1月1日以降は年齢に関係なく、所定の労働時間が週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みの人は雇用保険に加入できることになります。
したがって、来年1月1日以降、企業としては、今まで資格取得届を出す必要のなかった新規雇用の65歳以上の人について、届出をする必要があります。
また、現在雇用している65歳以上の人について、加入要件(週20時間以上、31日以上継続雇用)を充たしている人については、来年1月1日付で資格取得届を提出することになります。
ただし、現在、年度始め(4月1日)に64歳以上の人に適用されていた保険料免除措置は、そのまま2020年(平成32年)3月末まで継続されます。

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生きていれば病もある

 有名歌舞伎役者さんの奥様が乳がんになり闘病中ということが盛んにテレビ等で報道されています。
診断を受けたのは1年8か月前とのことです。ご本人は公にする意思がなかったようですが、週刊誌に記事を書かれて、記者会見で発表されました。
何だかお気の毒だなと思いました。
誰だって、他人に知られたくないことはあるし、特に病気の場合、ストレスなどもなるべくなくしたいと家族としては思うはずで、メディアに追い掛け回されるのはいい気分ではないだろうと思います。
政治家のような「公人」の場合は、公務に支障が出る場合等もあり、自ら公表する場合もあると思いますが、人気者とはいえ、私人ですから、メディアもいい加減そっとしておいてあげてほしいと思います。
そして、報道の仕方がいかにもがんを特別視して重病で大変らしいというような印象を受けることにも私は違和感があります。
実は、私も社労士試験に合格した年の2005年1月に「乳がん」との診断を受け闘病生活を送ったことがあります。(
過去記事参照)

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労働相談のトップはいじめ・嫌がらせ

 当地は、本日ようやく梅雨らしい天気となり朝から雨が降り続いています。
街の中の木々の緑や咲きそろってきた紫陽花が美しく見えて、雨もなかなか良いですなーと思います。
さて、先週、厚生労働省は平成27年度の個別労働紛争解決制度の施行状況を発表しました。
現在、公的な労働相談は各都道府県労働局や労働基準監督署、その他の労働相談コーナー(
所在地等はこちらから)で受け付けてくれます。
電話でも気軽に相談できるということもあり、相談件数は8年連続で100万件を超えたと発表されています。
社労士としては、各都道府県社労士会にも無料の相談コーナーがありますとアピールしたいところですが、埼玉県の場合、電話での相談は受け付けていませんで予約制です。
そのかわり、対面でじっくり時間をかけて社労士が対応してくれるという良さはありますが、使い勝手という点ではちょっと劣るかなと感じます。
前述の発表によると、相談内容のトップはいじめ・嫌がらせとなっています。


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男性に対するマタニティハラスメント

当地は 梅雨入りとなり、街に紫陽花の花が目立つようになりました。ここ2、3日は雨は降らないもののどんよりとした曇り空が続いています。
いわゆるマタニティハラスメントの雇用管理措置義務について来年1月から施行となる男女雇用機会均等法並びに育児介護休業法が改正になりましたので、就業規則の変更案など考えなくてはいけないなと思いつつ、関連の指針が出るのを待っていることもあるのですが、日々の雑事に追われのびのびになっています。
法律でマタニティハラスメント(以下マタハラとします)という文言は一言もでてきません。
女性労働者が妊娠・出産に関連して産前産後休業の取得その他法令で定めるものに関する言動により、当該女性労働者の就業環境を害さないように、相談に応じ、適切に対応する必要な体制の整備その他の雇用管理上の措置を事業主に求めています。(均等法11条の2)
このあたり、セクシャルハラスメントという文言はないものの、職場における性的言動に関する雇用管理措置義務と似ています。
マタハラ関連条文も、性的言動に関する雇用管理措置義務を定めた11条の後、11条の2としています。
違うのは、対象者が11条は「雇用する労働者」であり、11条の2は「雇用する女性労働者」となっているところです。

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ヒトスジシマ蚊にご注意

 私は何故か子どもの頃から蚊に刺されやすいたちです。
この季節、ちょうど蚊が活動を始める時期で、当事務所の駐車スペースの周りにある植栽の中にいつもひそんでいて、ちょっと落ち葉など掃除している間にあっという間に2、3箇所さされます。
当事務所はマンションの一角なので先週、植木屋さんが入ってマンション全体の植栽をきれいにしてくれました。薬もまいてくれたみたいで、今は大丈夫ですが、夏に向かってあっという間に葉が生い茂るのでこれから油断できません。
毎年、さされやすいからしょうがないと蚊取り線香ぐらいの対策はとりますが、虫よけスプレーなどは何となく好きではないのであまり使いませんでした。
しかし、デング熱、ジカ熱と蚊が媒介する病気がわが国にも上陸して、厚生労働省でも「夏の蚊対策国民運動」をしようと発表しています。(
参照)
私も先日ドラッグストアで蚊よけの塗る薬を買いました。
企業などでも屋外の蚊がいるようなところでの作業は注意が必要でしょう。

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すっくと立つ花

デルフィニウム先日、お花やさんでまっすぐなデルフィニウムを見つけて買いました。写真の真ん中に立っている紫の花です。
紫の中に白色と薄い黄色が混ざっていて、自然の色合いは本当にきれいだなと思います。
デルフィニウムはもっと左右にひろがって小さな花が一つずつついているタイプのものもあるのですが、このようにまっすぐ立って花が密集してついているタイプも華やかです。
「立派なのね」というと「もっと立派なのあるわよ」と、1.5倍ぐらいの高さのものを見せてくれました。
「すごい。でも我が家はそんな邸宅じゃないから小さい方でいいです」とトルコキキョウといっしょに買ってきました。
ガラスの花瓶にさしただけなのに、見事なぐらいすっくと立っています。みると何故か励まされます。
自分のよって立つものを大切に毎日すっくと立っていたいものだと思います。

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男児発見 コミュニケーションを大切にと思う

当地はさわやかな青空の天気が続いています。
嫌なニュースや変なニュースが多い中、今朝、久しぶりに「良かった―」と思えるニュースがありました。 
北海道で行方不明になっていた7歳の男の子が無事保護されたというニュースが、9時ごろテレビで第一報が流れたのです。
行方不明地点から数キロ離れた自衛隊の演習場にある建物の中にいたということで、その後ドクターヘリで病院に搬送されたが、目立ったけがもなく本人は元気とのことしか、現時点ではわかっていません。
捜索隊が山林の中を一生懸命探しているというニュースが連日報道されていて、でも、山には入らず林道に出て田舎によくある納屋みたいなところに、「もう家には帰れないんだ」と思って隠れてるんじゃないのかなと、夫と話していました。
さすがに、1週間近くたつと飲まず食わずだし厳しいね、一体どこにいっちゃったんだろうと毎日気にしていました。
無事見つかって本当によかったです。

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社会保障関連の将来のビジョンは?

 昨日、安倍首相の消費税増税延期についての演説をラジオで聞きました。
聞きながらあれこれつっこみを入れていましたが、途中でそれもあきてやめました。
つっこみ内容をここに書くと「社労士の不適切な発信」とか言われると困るので書きません。延期により影響が出る社会保障関連の事項は社労士の守備範囲とするところも大きく、すぐ思いつくのは年金の受給資格を決める加入期間が原則25年から10年に短縮される予定だったのが、先延ばしになったということでしょうか。
この種のご相談は、私も何度か地域の市役所等の市民相談の場などでお受けしています。
様々な事情で厚生年金の加入期間が少なかったり、国民年金の納付をしていなかったりする方は結構いらして、それでも皆さん10年以上ぐらいは被保険者であった方がほとんどです。
だからこそ、何とかならないかとご相談にみえるわけですが、私が社労士になった頃は25年(生年月日その他による特例あり)が原則でした。
それが、消費税を増税して財源を確保して10年に短縮するということになり、でも先行き不透明ですと社労士会の研修でも行政担当官がおっしゃっていました。

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