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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

体調不良でダウン

ある程度の年齢になった人なら誰でも「自分はもう若くはない」とか「若いころとは違う」と感じる時があると思います。
私も先週の土曜日、自宅で親族の誕生会を行ってすき焼きやケーキなどご馳走をたらふく食べ、ビール、ワインなどいつも飲む量で他人様がみたらどう思うかわかりませんが、自分としてはごく普通にアルコールも飲んで、さして酔っぱらったわけでもないのに、体調をくずしてしまいました。
経験したことのないひどい嘔吐に見舞われ、自宅でよかったという感じで家族にあれこれ世話をやかれ布団にダウンすることになりました。
昨日は、布団を敷きっぱなしで寝たり起きたりしていました。
私はめったに風邪もひかないし、ひいても寝込むようなことはないので、そんな状態になったのは随分久しぶりです。
これは、神様の「休め」という指令だと思うしかないですが、知らない間に疲れがたまっていたのかなーと自分はそんなにタフではないんだということを思い出したりしています。
思えば、今、ある研修を受けていて、今月は第1週から3週まで日曜日にいつもより1時間も早起きして夕方5時近くまでびっしり講義を聴いているので、じわじわと疲れがたまっていたのかもしれません。
今月もあと3回講義を受けなくてはいけないので、自重しないといけない、もう若いころとは違うと思うのでした。
急に寒くなりましたから、皆様もくれぐれもご自愛ください。


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公的年金と税金

 社労士は年金の専門家ですが、税金の専門家ではありません。
しかし、年金と税金の関係は聞かれるときもありますし、関連知識として知らなくてはいけないと思いつつ、私も法律条文にある知識程度しかなく、お恥ずかしい限りです。
今日、ある雑誌にある税理士さんが書いていらしたQ&A原稿で、年金記録の訂正により遡って支払われることになった年金と税金の関係について記載している記事を見て、自分の知識を確認するためにあらためて条文等確認してみました。
まず、押さえておくところは、公的年金で課税対象となるのは、国民年金の場合、老齢基礎年金と付加年金、厚生年金については老齢厚生年金だけです。
これは、国民年金法第25条、厚生年金保険法第41条2項に「公課の禁止」という項目で条文があります。
ですから、私も知識としては公的年金で課税対象となるのは老齢関連だけで、障害年金、遺族年金などは課税されないとわかっていました。

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男女格差111位雑感

 報道によると、世界経済フォーラムが発表した各国の男女格差で、日本は世界144か国中111位だそうで、特に経済と政治の両分野で低い評価を受けたそうです。
調査は、「経済活動への参加と機会」、「政治への参加」、「教育」、「健康と生存率」の4分野の計14項目で男女平等の度合いを指数化して順位を決めたそうです。
日本における女性の地位という点では、私はそこまでひどいとは思いません。最近、お子さんが大学生、社会人になっているそれなりの年齢の男性社労士二人と話す機会がありましたが、お二人とも、「妻の言うことには一切逆らわないことにしている」とおっしゃっていて思わず笑ってしまいました。
また、これもある社労士から聞いた話ですが、「ただのパートのおばちゃん」と思っていた人たちが、きらびやかな学歴や経歴の持ち主だったりすることが結構多くてびっくりすることがあるそうです。
家庭内では夫をも凌駕し、若い頃には男性にもひけをとらない教育を受けたり、仕事をしたりできるということは、女性の権利が世界の中でみてもひどく侵害されているわけでもなさそうです。


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副業、兼業の拡大 政府が促す?

政府が、企業に副業・兼業等の拡大を促す労務管理の指針を検討しようとしていると報道されています。 
それにより新しい産業を起こし、経済を活性化させる効果を見込んでいるそうです。
この国は自由資本主義経済社会ではなく、社会主義なのかねーと時々思います。企業の社員の副業、兼業についてはそれぞれの企業が独自に判断する、または労使の話し合いや契約によって決めればよいことで、国に言われる筋のものではないと私は思うからです。
私が作る就業規則はたいてい兼業、副業については会社の許可を受けたものはよいとします。
会社によっては、副業はよくないという場合もありますが、場合によっては本業に有利に働く場合もあり、一律に禁止するより許可制にして、会社が好ましくないと思う副業は認めない、しかし、良いと思う場合は認めるとした方が本人にとっても良い場合があると思うからです。本人に何等かの事情がある場合もありますし、そのあたりも会社として確認することができます。


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「土人」という差別言葉

 沖縄県の米軍北部訓練場をめぐり反対派住民と対峙した機動隊員が「ボケ、土人」と差別用語を発したとして問題となっています。
言った人は20代の大阪府から派遣された警察官だそうですが、私は、「土人」というのはもうとっくに死語だと思っていたし、随分長い間聞いたこともなかったので、まだ生きてたかとそっちの方がびっくりしました。
私は、それなりに長く生きてるおばさんですから、「土人」は大昔に聞いたことがあるし、差別用語であることも知っています。
でも、今の20代、30代の人がその言葉の意味とか相手に対する侮蔑的用語だと知ってるのだろうか。
だいたい、20代の人の語彙の中に「土人」があるのがちょっと不思議でした。
もしかして、私の知らないアニメとかなんかででてくるのかな、なんて考えてしまいました。
要するに、その言葉は多分、使った隊員個人の周りの上司とか同僚とかが日常的に使っているのではないだろうか。事実は全くわかりませんが、そんなことを思ってしまいました。

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長時間労働をなくすのは経営者の意識

 社員の自殺が労災と認定された大手広告代理店に、子会社まで含めて労働局の調査が入ったと報道されています。
HPによると子会社は相当数ありますし、全国に支社もあり、これは調査するのは大変だろうなと思います。政府は、女性の活躍やワークライフバランスなどを謳い、長時間労働を抑制する方向に動いていますから、本気度を見せるためにも厳しくやるということなのでしょう。
ある社会学者の先生がラジオで語っていたところによると、この会社の社内風土は長時間労働当たり前、パワハラも横行しているということです。最初からわかって就職してたんじゃないの的なことを言っていました。
安全配慮義務違反の先駆的裁判として有名な裁判の舞台となった会社ですが、私もその判例は随分勉強しました。
私のHPに事件について書いてありますので、興味のある方はご覧ください。(
参照
)
会社側の責任を全面的に認めた最高裁判決が出たのが2000年ですが、報道によると、今般の社員も似たような状況にあったようで、前述の社会学者の先生の言うように社内風土は全く修正されていなかったようです。

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「笑顔で挨拶」は遠くに?

私のスマホに 入れている防災情報のアプリは地震や大雨などの各種気象情報のお知らせの他に、自分が今いる場所近くで起きた犯罪情報なども連絡してくれます。
警察が発表するとすぐに連絡があり、特に小学生の帰宅時間帯の連絡が多くて最初は驚きました。
多くは、「声かけ不審者」情報です。帰宅途中の小学生に「何年生?」などと声をかけたり、もっとひどい場合は、いわゆる露出狂と思われる事案などですが、日々発生していることにびっくりしてしまいます。
でも、こういう情報により親が気をつけることができるので現代にあった犯罪予防にはなっているんだろうなと思います。
今朝、新聞を読んでいたら読者の投書欄に「最近の子どもは知らない大人と口をきくなと教えられているそうで、こちらから何気なく挨拶をしたり、ちょっとした自転車事故を目撃したので声をかけても「シカト」されてしまい、寂しい思いがする」という投書に対する反響の投書を掲載していました。

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ブラック企業を見抜くのは?

就活生の間でブラック企業に関する情報交換などが行われているそうです。
それはとても良いことだと思います。それでなくても「就職氷河期」のように社会情勢や企業側の都合が若者に押しつけられて、若者がわりを食っている感があるので、ブラック企業には募集しても人が集まらないとなれば、そういう企業がいずれ淘汰されていくことになるからです。
「青少年の雇用の促進等に関する法律」(通称若者雇用促進法)では、今年の3月1日から施行になった事項として、努力義務ではありますが、新卒者の募集、採用時における情報開示を事業規模に関わらず行うように求めています。
応募者やハローワークの求めに応じて過去3年間の新卒採用人数と離職者数、平均勤続年数、残業時間の実績、有給休暇取得率、役員に占める女性の割合、育児休業取得者数などの情報について、氏名等を確認した応募者からの個別の求めに応じること、その他企業のHP等で開示するように求めています。


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繰り返される過労死

 長時間労働によるうつ病自殺の損害賠償事件として先駆的な判例の舞台となった大手広告代理店で、昨年入社した新入社員の自殺について労災が認められ、労働基準監督署の調査も入ったそうです。
この事例について、労働基準監督署の認定した残業時間が自殺する前一月に100時間と報道されていました。それを受けて、ある大学教授が「100時間ぐらいで自殺するなんてだらしない」的なことを書いたとかで炎上して、謝罪したというようなことも報道されました。
報道によると、自殺した社員がSNSで語ったいたところによれば、土、日はほとんど休めず、睡眠時間が2時間しかとれなかったそうです。
そうなると、多分残業時間は100時間どころではなく、それをはるかに上回っていたのではないかと推察されます。一月25日出勤して1日5時間の残業としても125時間です。
休みがなければ出勤日数はもっと増えるし、深夜遅くまで働いていれば1日の時間数ももっと増えるはずだからです。
労働基準監督署が必ずしも真実の残業時間がわかるかというと、タイムレコーダなど客観的数字により算定しますから、表に現れない時間を見逃す可能性はあるのではないかと思います。それはそれで致し方ないことと思います。

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差別には敏感な感性を持とう

今朝、出かける支度をしながら見るとはなしにテレビの情報番組を見ていたら、ある自治体の教育委員会が作成した子育てに関する啓発ポスターのイラストが、「男の子は元気よく」「女の子は優しく」などの昔の固定観念に縛られているとして、印刷代などの賠償請求の訴訟を起こした大学教授の話題を放送していました。
「元気な返事」の文字といっしょに描かれているイラストが男の子、ちょっとよく覚えていませんが、「感謝」とか「優しく」とかいうことに関するイラストは女の子が描かれていたと思います。
その他にも、親の役割として悪いことをしたときに自分で考えさせるときのイラストは父親、失敗したとき慰めているのは母親のイラストでした。
私は、この教授のおっしゃりたいことは良く理解できました。
しかし、世の中はどうもそうではないらいしいということがテレビを見ていてわかりました。

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なくならない男女差と正規・非正規の差

国税庁では 毎年民間の給与(HP上でそのような表現をしている)の実態を調べ、民間事業所の給与について明らかにするとともに、租税収入の見積や税負担の検討、税務行政運営等の資料としています。
実は、配信してもらっているあるメルマガにより最近このことを知りました。
厚生労働省でも「賃金構造基本統計調査」という似たような調査をしていて、雇用保険の各給付の限度額などがその統計をもとに決められています。
厚生労働省の調査は毎年6月の賃金を抽出した事業所ごとに調べて全体を推計する方法ですが(賞与等は過去1年分)、国税庁は前年の1年間分を抽出した事業所で調べて全体を推計しています。
全くの個人的見解というより感覚的なものでさしたる根拠があるわけではありませんが、私としては何となく国税庁の方がきっちりかっちりしている役所、厚生労働省の方が仕事柄自分に関連がある役所なのに、ぬるい役所というイメージがあります。
マイナンバーの本人確認方法など、国税庁はかなり早い段階から通達をだしていて、細かい部分まで指摘がありわかりやすかったのですが、厚生労働省からはなかなかそれが出てこないでイライラしたことがありました。

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祝ノーベル賞「興味のあることに進む」

 昨日、所要で帰宅が少し遅くなり大隅良典氏のノーベル賞受賞というビッグニュースをスマホのトップ画面に出てくるニュースサイトの号外で知りました。
帰宅したのが8時近くですでにテレビニュースは終わっていて、その後9時、10時、11時とニュース番組をはしごして見てしまいました。
細胞のリサイクルシステムのようなものを30年近く前に見つけて発表された方とのことで、こつこつと顕微鏡を覗いて研究を続け、電子顕微鏡ができる前の光学顕微鏡で発見されたとのことでした。
インタビューで印象に残ったのは、人と競争するのが嫌いなのでみんなが見向きもしないようなことをやろうかと思い、偶然、顕微鏡で見た現象に興味をもったこともあり、その方面に進まれたとのことでした。
福岡県で育った少年時代、東京の大学に進学した12歳上のお兄さんが、帰省するたびに科学に関係する本を買ってきてくれて、その方面に興味をもたれたとのことです。
お兄さんにもらったという本の中に「ロウソクの科学」の名前があり、私も読んだことあるーと懐かしく思い出しました。

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パートの社会保険適用拡大

 早いもので今年も残すところ3か月です。当地は昨日は久しぶりに秋らしい青空が見られましたが、今日はまた曇り空です。気持ちの良い秋日和はいつになったらくるのかなーと思いつつ、曇天を見上げています。
さて、10月からパートタイマーなど短時間で働く人についての社会保険適用拡大の法改正が施行されました。すでに該当する企業は対応を済ませていることと思います。
どういう人が該当するかおさらいしてみますと、まずは、現在社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入している人(被保険者)が501人以上いる企業に適用されます。労働者数ではなく、被保険者が501人以上です。
それらの事業所を特定適用事業所と呼びます。
特定適用事業所で働いていて
①1週20時間以上の労働時間(雇用契約で決められている時間)
②月額賃金(交通費、残業代除く)が88.000円以上
③1年以上継続して雇用されると見込まれる
④学生でない(夜間、定時性除く) 
以上のすべてに該当する人が加入することになります。これは法定の要件ですので、本人の意思は関係ありません。

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