今年に入ってから、森友学園、加計学園と安倍首相並びに行政関係者に対する公平性を欠いているのではないかとの疑惑、すなわち、首相が懇意にしている人が得をするようにふるまったのではないかとの疑惑が出て、メディアでも相当批判されています。
加計学園事件では、文部科学省の前事務次官が自分としてはそのような事実があったと認識しているとメディアで発表しました。
それに対する政府の態度には驚きました。
前事務次官の私的な行動について、まるで尾行して監視していたのかと思うようなことを言いつのり、そんな人物は信用できないと言わんばかりで、疑惑に対して正面から応えようとはしません。
私的な時間に何をしようとその人の自由であり、前事務次官も法に触れるようなことは多分していないでしょう。
「女性の貧困に対する調査」などと詳細など語らず、「で?それが何か?」と返しておけばいいのにと思いました。
昨日、社労士会の同じ支部の大先輩が社労士会を退会されて、いわば勇退されたということで、「門出」をお祝いする私的なパーティがありました。
30人余りの比較的こじんまりしたパーティでしたが、暖かい友情にあふれた良い会でした。
御年85歳、まだまだお元気でかくしゃくとしていらっしゃいます。
社労士制度の草創期に活躍され、支部の副支部長も務められた方です。本来は支部長になられても当然のような方だったが、講演で全国を飛び回っていらしたため、とても支部長は無理だということで副支部長として、後輩の面倒を見て支部の運営にもご尽力されたことなどが、諸先輩方のスピーチで語られました。
私が入会した頃は70代半ばになっていらしたわけですが、例会にはあまり見えませんでしたが、研修旅行や暑気払いなどの行事には顔を出されていて、私もそんなときに何度かお話ししたことがありました。
労務管理コンサルタントとして労働法にばかり目がいっている私ですが、労務管理には実はそれ以外の法律もたくさん関わってきます。そんなことをお客様からのご相談で思い至る未熟な私です。先日は、個人情報保護法の改正について勉強し、そして、今日は別のお客様から短時間労働者の労使協定による社会保険適用拡大について、頭の中を整理整頓することができました。
昨年10月前は、短時間労働者の社会保険適用について、週の労働時間と月の労働日数の両方が正社員の概ね4分の3あれば加入としていました。
基準があいまいといえばあいまいだったわけですが、そこにはっきりと線引きがされて法改正がされ、10月から被保険者501人以上の事業所に適用されています。
改正後、健康保険法の第3条、被保険者の定義には、週の労働時間又は月の労働日数がパート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)にある通常の労働者(正社員と考えていただいてよいです。正社員のいない事業所等もあるのでそのような表現になっています)の4分の3未満である短時間労働者についての基準が明確に示されました。
政府の規制改革推進会議案が答申されたと報道されています。
社労士に関係ありそうなこととして、36(サブロク)協定書を提出していない事業所について、社会保険労務士が残業の有無を調べることを想定、問題がある場合には強制捜査権を持つ労働基準監督官につなぐとあります。(36協定については過去記事参照)
うーん。別に労働基準監督官につながなくても、36協定についてご指導申し上げればよいのではないかなと思うのです。
法定労働時間を超えて残業しているのであれば、36協定書を作成してださないと違法です。作成の仕方はこれこれこうです。提出先はこの労働基準監督署です。と説明してやっていただければよいわけです。
「つなぐ」というのは、特に悪質度が高い場合でしょうか。どういうことを想定しているのか、報道だけではよくわかりません。もし、「残業の有無の確認」だけであるのなら、社労士じゃなくてもできます。その先の「法令に基づく事務代理」や「法令に基づく指導」が社労士の業務です。
購読している『ビジネスガイド』という雑誌の5月号に「つながらない権利」について記載されていました。毎月届くこの雑誌、開業当初は結構熱心に読んでいたのですが、最近は読まずに実際に仕事をしている机の隣に置いている「予備机」というような机の上に積み重ねておくことが増えました。絵に書いたような「ツンドク」です。
この記事も、その雑誌を発行している会社のメルマガで気がついたのでした。
これは、フランスで昨年法制化され、今年から施行されている権利だそうで、労働者が労働時間以外の私的な時間に会社などからの連絡をシャットアウトできる権利ということのようです。
勤務時間以外の時間は、本来労働者が自由に使える時間ですから、会社からの連絡に応えなくてもいいはずですが、実際にはなかなかそうもいかないのは、かの地もいっしょだったのでしょう。
バカンスに1か月以上も休暇をとるお国がらですから、そのような「権利」を主張するのも当然なのかもしれません。
私は、2007年(平成19年)特定社労士となるための63時間の研修と試験を受けました。合格発表は翌年だったのですが、研修の最後の方でグループ学習があり、みんなで相談して課題を完成させるなどの授業を受けました。
その時のグループメンバーは10人でした。そのうち、遠方の人、退会した人2人を除いた8人で、いまだに年に1、2度飲み会をしています。「〇〇〇会」という名前までつけてます。
全員社労士としてそれぞれ独自の面白い活動をしています。支部が同じ人や同じ研究会に所属している人もいるので、個別には会うことも多いのですが、みんなそろうのはこの「〇〇〇会」のときだけで、必ず一人ずつ「近況報告スピーチ」をするのが恒例です。
昨日も、8人のメンバー全員がそろって飲み会が開催されました。幹事はいつも私が務めます。
最近ご契約いただいたあるお客様から、個人情報保護規程の社内規程についてのお問い合わせがあり、今月30日から施行となる改正個人情報保護法をあわてて読みました。
今まで関与したお客様は不特定多数の個人情報を扱うことはなく、個人情報は従業員とその家族に限られていたので、就業規則で簡単に規定しておくことが多く、マイナンバーについては詳細マニュアルなど作りましたが、「本家」の個人情報保護法はざっと読んでいただけでした。
今月30日から施行になること、今までは過去6か月間に毎日5000件を超える個人情報を扱う事業者が法でいう取扱い事業者だという規定が変わり、一件でも個人情報を扱えば個人情報取扱事業者となり、個人情報保護法の規制を受けることになる(報道目的、著述目的、研究目的、宗教活動、政治活動の目的は除く)ということは知っていました。
しかし、社内規程の見直しとなれば、法律、政令、新設された個人情報保護委員会規則等、読み込まなければならない文書がたくさんあります。
先日、社労士仲間とのある飲み会で40歳前後の男性2人に喫煙の有無を問うと、二人とも以前は吸っていたけれど、今はすっかりやめたとのことでした。1人は「やはり健康に悪そうですからね」、1人は「値上がりしたときにあまりにも高いなーと思って」という理由でした。
「そうだよね。不健康を金で買うようなもんだよね」と私も返したのですが。そのテーブルには喫煙者が二人もいて、1人は「もう、俺の人生だから、やめる気はないなー」、1人は以前は吸わなかったのに、社労士になってから吸い始めて今は立派な喫煙者だそうで、やはり、ストレス解消というような意味合いがあるようです。
最近、ホタル族(喫煙者がマンションのベランダで吸う姿が遠くから見るとそこだけ明るく見える)に対して、被害者の会が結成されて人権救済を申し立てたり条例整備を働きかけていくとしているということが報道されました。
WHO(世界保健機構)によると、日本の受動喫煙に対する対策は世界最低レベルだそうで、厚生労働省も東京オリンピックに向けて現在より厳しくする法律案を出しています。
昨日は母の日、私も母のはしくれ、カーネーションの鉢植えを送ってくれる子がいるのでした。うれしいですね。
母の日というのは、母でない人、母のいない人にとっては、ちょっぴり寂しいのか、別に関係ないからいいやなのか、私も夫もすでに母は他界してしまいましたが、子どもたちとよく噂話をしていて、亡くなった人はみんなの心の中で生き続けるんだなといつも思っています。
夜は家族で集まって会食をして、例年どおりの良い母の日を過ごすことができました。
こんな日を過ごせるのも、自分なりに一生懸命子育てをしたからだと思っておりましたが、先日、新聞で有名な女性社会学者の先生が「母は反省しない」と、自分の母との葛藤の中で得た結論を書かれていて、ちょっと笑いました。
確かに、私も含めて世のお母さん方は「私が母よ」という顔で子どもに対峙していて、そこには反省など皆無ですね、でもそれでいいじゃないですかと思うのでした。これからまた1年、頑張って良い母の日を積み重ねていきたいと思います。
ちょっと前に副業について記事にしましたが(過去記事参照)、昨日、所属する研究会でそれに関する原稿を出した人がいて、あらためて兼業、について考える機会がありました。
私の場合、就業規則で他の雇用契約を結んだり役員に就任することを会社に許可なく行うことを禁止するような規定としています。
原則としては、会社から離れた労働者の私生活の時間の使い方にに会社が介入することはできません。しかし、会社の業務に支障をきたしたり、会社の品位を貶めるような内容の仕事や秘密情報が漏えいするような兼業は会社との信義則違反であり、会社に不利益を与えているのですから規制できるという考え方です。
裁判例なども概ねそのような考え方なので、一律禁止はできないが許可制は許されるということになるでしょうか。
最近、本業の他の副業を推奨するような動きもみられますが、労働者にとって不利益な点もあるのではないかと思います。
読者の皆様におかれましては、良いゴールデンウィークを過ごされたことと思います。
行列と人混みの嫌いな私は、一日ぐらいは家族そろって食事をしたりしますが、ゴールデンウイークはたいていどこにも行かず、メールも電話もこない静かな事務所でたまっている仕事を片付けたり、仕事関係の資料を読んだりする時間に充てます。
今年は、前半の1日と後半の1日に息子と娘がやって来ていっしょに食事をし、中頃の4日に映画を観て、5日、6日はかねてより連休中に片づけようと思っていたことを片付け、自分としては結構充実したゴールデンウィークを過ごすことができました。
昨晩、日付が変わるころかその後か、さだかではないのですがNHKで現在の日本国憲法のなりたちのようなものについて、資料をまじえながら解説している番組がありました。
「現在の憲法はアメリカから押し付けられた」という説については、大学で憲法を学んだときに違うということを学びました。
それについて、かなり詳しく解説していて、祝日の前の日だし夜更かししてもいいやと、読みかけの小説を読もうとしていたのに、ついテレビに見入ってしまいました。
今日は憲法記念日、それに合わせての放送だったんですね。
中学校、高校と歴史の時間はあるけれど、たいてい第一次世界大戦前ぐらいまでいくのがやっとで、後はすっ飛ばされてしまって、その後から現代に続く歴史は学ばずに終わります。今はどうなのかわかりませんが。
というわけで、現行憲法のなりたちも学ぶ機会がない人たちはたくさんいるんだろうと思います。
当地の今日は「風かおる5月」、「うるわしの5月」という言葉がぴったりくるような陽気でした。青空があり、新緑があり、湿度が低く適度に風がある、この季節らしい気持の良い日でした。
私は、一日事務所にこもって仕事でした。今、夕方5時過ぎです。いろいろとやることがあり、今日はパソコンとにらめっこでした。
こんな日にドライブしたら気持ち良いだろうなーと思いつつ、いや、渋滞してるだろ。行くならゴールデンウィークが終わってからの方がよいと、内なる声が聞こえてきます。
子どもたちが小さかった頃は、ゴールデンウィークの渋滞もものともせずよく出かけていました。今思うと、子どものためというより自分がドライブしたかっただけだったかもしれないとも思いますが、結構エネルギーがあったんだなと思います。
社労士になってから、なるべく期限の厳しい仕事はしないようにはしていますが、それでも、仕事に期限はあるし、そのための勉強の時間も必要だし、結局、休みの日も事務所にこもって仕事をすることが多くなりました。
それでも、それほどのストレスにならないのは、誰からも命令されることもなく、自分で選んだ仕事だという思いがあるからでしょう。
仕事をする方も、休みを取る方も良いゴールデンウイークとなることをお祈り致します。