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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

育休中のケアを企業にも

新聞の読者の投書欄は見出しを見て興味のあるものだけ目を通しています。
今朝、「育休の肩代わり、過重負担では」という見出しに目がとまり読んでみると以下のような内容(概略)でした。
「夫が一生に一度と楽しみにして休暇取得の予定だった娘の小学校の入学式出席が、直前に育児休業を延長した同僚女性がいて「代わりがいない」と叱責されて出社せざるを得なかった。この同僚女性が育休取得中、夫は仕事のほとんどを肩代わりして過労となり帯状疱疹を患ったこともあった。
自分の身辺にも育休中の人のカバーのため過労で倒れた人がいる。マタハラと言われるのを恐れて、なかなか言えないが、男性社員や独身の社員にも人生があり家族がいる。
それぞれの事情があるのはわかるが、自分は、育児は片手間にはできないと考え正社員を辞め、経済的には大変だが子どもの成長に寄り添うことができた。育休中の人は同僚男性らの負担になっている現状に気づいてほしい」
うーん。投書者は素直な気持ちをそのまま書いていらっしゃると思いますが、私はいろいろ考えさせられました。


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パワハラの看過は許されない

さいたま市職員だった男性がうつ病になり自殺したのは、職場のパワーハラスメントが原因だとして両親が訴えた裁判の控訴審判決が先週ありました。
一審のさいたま地裁では訴えを認めてさいたま市に1300万円の賠償命令をだしましたが、東京高裁ではさらに市側の責任を重く認定して1900万円の賠償額としました。
自殺した男性は職場で継続的に暴行や暴言を受けていて、上司に被害を訴えていたそうです。裁判では、上司が適切に対応していれば自殺は防げたとして、判決前に和解も提案したようですが、市側が拒否したため判決となったようです。
何故、和解を拒否してまで争ったのか市側の言い分が報道されていないのでよくわかりませんが、亡くなった男性のお父さんによると、市側からはいまだに謝罪がないとのことです。
そんなことも裁判官の心証に影響して一審より重い判決内容となったのでしょうか。
亡くなった男性は41歳だそうですが、今後65歳まで働いたとして逸失利益としては賠償額がかなり少ないようにも思います。裁判というのは、判決文を読んでみないとわからない部分が多いです。
判決文を読まないと、この裁判について軽々には書けません。
というわけで、以下はパワーハラスメントの一般論として書いてみたいと思います。


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ルールを守らないことのリスク

企業に対する「コンプライアンス(法令遵守)」が盛んに言われるようになったのはいつごろからだったでしょうか。私が開業登録したのが2006年ですが、その頃には結構目にするようになっていましたから、ここ10数年のうち、2000年代に入った頃からということでしょうか。
様々な企業の法令違反がニュースとなり、ブランドイメージを大きく損ない企業再編をせざるを得ないような企業もありました。
今般の神戸製鋼所のデータ改ざん問題は、一企業にとどまらず多くの納入先の製品にも疑念の目が向けられ、「Maid in Japan」の信用も大きく害してしまうような大事件だと思います。
私も洋服から洋品小物、家庭用品など身の周りの様々な分野で「日本製」と書いてあると安心して買っていた口ですが、このような事件が発覚すると、それはもしかして幻想なのかもしれないと思う気持ちが芽生えてきました。
これは、JAPANブランドの終わりの始まりなのだろうか。

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社内旅行を有給休暇で回避?

当地は、今月すっきり秋晴れとなったのは何日あったかな?と思うほど、雨やくもりの天気が続いています。
今日も朝からくもり時々雨という感じで、週末はまた台風がくるかもしれないとの予報です。
夏も思いの外速く過ぎてしまい、秋らしい日がなく冬の寒さがやってきたり、今年の四季はだいぶくずれちゃったねと思う昨今です。
さて、昨日、執筆の打ち合わせでお話しした編集者の方から、ちょっと面白いなと思うお話しがありました。
近年、社内旅行などへの参加を嫌う人も増えていて、特に休日などに行うと「休日出勤になるのではないか?」といった疑問もあり、その点について労働時間となるかどうかの判断のお話しをしたときです。強制参加(参加を強要する、もしくはそのような雰囲気が強い、参加しないと欠勤扱いにしたり人事考課が悪くなるなどがある)の場合は、「使用者の指揮命令下」にある時間ということになり、労働時間となります。
休日に行けば当然休日出勤手当が必要になるケースもあるでしょう。しかし、全くの自由参加で参加するかしないかは本人の意思次第で、それに関する欠勤扱いなどの一切のペナルティーがない場合は、労働時間とはなりません。
ただし、幹事役などを指名されて皆さんのお世話や事前準備をした人については、会社の指示で行っているわけですから労働時間としてカウントします。

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選挙を伝えるメディアについて考えた日々

当地は台風一過、風は強いですが青空が広がってきました。
埼玉県でも、河川の氾濫注意報などが出て驚きました。被害を受けた地域の方は大変だったこととお見舞い申し上げます。
さて、今回の衆議院選挙、私、初めて期日前投票に行きました。自宅の最寄り駅前のよく行っている商業施設の上階にある市の施設内に初めて投票所ができたからです。
投票できるのは先週の木曜日からで夜も7時で終了してしまう限定的な投票所ですが、それでも、事務所の行き帰りの途中にあり、駐車場も完備しているので木曜日の帰りがけ7時ぎりぎりぐらいに間に合って投票できました。結構なにぎわい?でちょっと驚きました。
当日の投票所も自宅から徒歩2、3分ぐらいの公民館なのですが、その日にどうしても行かなくてはいけないというより、行けるときに好きなときに行くというシステムがあるのですから、利用しない手はないと以前から思っていました。台風も直撃しそうだしと「初体験」をしたのでした。
今般、立憲民主党が立ち上がったことでいつになく関心を持って選挙報道などを見ていました。
同党のツィッターで見た枝野代表の演説は、わかりやすく平易な言葉で素直に自分の思いを語っている印象でとても好感を持ちました。しかし、選挙戦序盤は、「聞いてて涙が出ました」という声がツイッターにはあるのですが、メディアでは一切報道されずほとんど無視でした。

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フレックスタイム制の長短

関与先から「子育て中の社員のためにフレックスタイム制を導入したい」とのご相談があり、明日お伺いするので、ご説明の資料等作るために統計資料など確認しています。
フレックスタイム制の説明資料などは以前、実際にある会社にご提案したことがありますし、雑誌の原稿用に書いたものなども手許にありますので、それをコンパクトにまとめればよいかなと思っています。
育児・介護休業法では、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者のために、労働時間の短縮措置や始業時刻の変更等の措置をするように努力義務を規定しています(第24条1項)
これについて、厚生労働省は指針を出していて、①フレックスタイム制の導入 ②始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ③保育施設の設置運営、ベビーシッター費用の補助 などを挙げています。
③は、中小企業にはあまり現実的ではないと思いますので、①か②、特に①は比較的やりやすいのではないかなと思います。
関与先がフレックスタイム制をということになったのは、それなりのいきさつがありますが、守秘義務がありますからこれ以上は一般的な話としてフレックスタイム制について、ちょっと書いておこうと思います。

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メディアの政治報道

この1週間、私は、ある政党のツィッターサイトを毎日見ています。私は、東日本大震災の後、家族と連絡をとるためにツィッターのアカウントを取得しましたが、その後LINEでつながれるようになり、ツィッターを一度も使わずにいるうちに、パスワードがわからなくなり、文字どおり、スマホやパソコンで「見る」だけなのですが、これが実に面白い。そして政党のロゴなどを含めて様々な点でセンスが良いと思って感心して見ています。
とは言っても他の政党のツィッターサイトを一度も見たことがないので、比べようがないのですが、投稿されている内容が他の政党の悪口などはほとんどなく、好感がもてます。
「中の人」(と言うのを今回初めて知りました)の人柄などが何となく感じられることもあり、ほほえましく親近感がわくのですね。
街宣の様子などもリアルタイムで写真や動画を投稿する人もいて、テレビや新聞では報じられない熱気が伝わってきます。
新宿駅東南口広場を埋め尽くし、周りの階段、デッキの上のすごい人、人、人の写真は、野党政治家の街宣でこれだけの人が出たのを見るのは久しぶりだなーと思いました。
この政党の応援に現れた右翼の政治団体の元最高顧問という立場の人の演説も、このサイトで動画で見ることができて、とても興味深かったです。この人の名前は知っていましたが、しゃべっているのを見たのは初めてでした。
けれんみのない話しかたで、現行憲法の素晴らしさを語ったのはちょっと意外でした。




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バタバタした1週間

当地は、昨日は夏のような暑さでクーラーをつけ、今日は一転寒いぐらいとなり、とうとう暖房をつけました。冷たい雨が降ったりやんだりしています。
今週は、すっかり更新を怠ってしまいました。
ある仕事、私にとっては結構大部?な仕事なのですが、その締切といいますか、まだその仕事は続くのですが、とりあえずの締切みたいなものが今日で、所属する社労士会の研究会の例会が昨日で、この研究会はリーダーを務めているため欠席はできず、予習もしなければならず1日つぶれます。おまけに関与先から社員の方が急逝されたとの連絡があり、すごくバタバタした1週間でした。
更新はしませんでしたが、私は元気にやっております。
今年の3月、研究会の仲間が定例会で会ったばかりの翌日に突然亡くなるという出来事がありましたが、前述の社員の方も休日に旅行した先での急逝です。
人はいつどうなるかわからない。
もちろん私も。今を大切にしなくちゃね。しみじみと思う秋です。
皆様、どうぞお元気で。来週、またよろしくお願いします。




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ゴム印をきれいに押すには?

社労士は、労働・社会保険諸法令に基づく事務代理ができますから、関与先の様々な関連書類を作成して届け出るまで代行することがたくさんあります。
私の場合は、手続き業務を行うことはそんなに多くないのですが、それでもあれこれ代行して届け出ることはあります。
その場合には、必ず作成した場合には作成年月日と記名押印をすることが義務づけられています(社会保険労務士法施行規則第16条)
ですから、関連書類には書式の中に社会保険労務士記入欄があり、そこに記名押印するものもあります。ないものもありますが、その場合には欄外に記名押印します。
そうしておく、その書類に関する問い合わせが関与先ではなく、私宛にくるので、私も自分が作成したり内容について相談を受け、届出代行まで行う書類に関しては必ず記名押印をしています。
埼玉県社労士会では、正確には会員が作っている協同組合で販売しているのですが、作成年月日と埼玉県社会保険労務士会社会保険労務士 〇〇〇〇と名前があり、自分の事務所の電話番号も入っているゴム印を販売しています。私は協同組合の組合員にはなっていませんが、会員なら購入することができます。

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時間単位の有給休暇

関与先からの質問をきっかけに、時間単位の年休について考えることがあり、ちょっと書いておこうと思います。
年次有給休暇(以下年休とします)についての細かいことは過去記事に書きました。(
参照)
さて、質問の内容は有給休暇を細切れに取得できないかということです。お子さんの保育園の送り迎えで通常は定時で間に合うが、何かの都合で15分、20分と遅刻、早退せざるを得ないことがある。頻度としては週に1回ぐらいだが、それでも欠勤になり賃金をひかれてしまうのは困るので、有給休暇としてその時間を認めてもらえないかとの要望に対して、どう回答したらよいかという内容です。
ご質問のあった総務担当者の方も賃金計算上、あまり細かいのは困る、せいぜい時間単位だし、また、他の社員もどんどん時間単位で取得されるのも事務管理上困る、育児のためだけならとのお考えです。

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カオスの時代

先週、当ブログで小池新党希望の登場で「民進党はどうなるんだろう」と書きましたが、その日のうちに希望に合流して衆議院については事実上解党するというニュースが流れ、その後も混乱が続いています。
一度は政権を担ったこともあるのにあっという間の崩壊劇。
現政権を倒すために「名を捨てて実をとる」というようなことでしたが、早くもその選択の是非が問われる事態となっています。
私は、実態としては「極右」に近い小池都知事が、右から左から様々な考え方の人がいる民進党をすべて受け容れ、ついでに民進党の持つお金と連合というそれなりに大きな組織も呑み込んで、「野合」だの「数合わせ」だのとの批判なんか無視して、政権をとりに行ったら、古代の「太母」みたいな、とてつもない人だねと思いましたが、やはり、そうはならなかったみたいです。
同時に「リベラル」という言葉が盛んに言われるようになりましたが、「リベラル」とは何かと言われると、私自身も理解できているか自信がありません。
私の理解では、法の支配のもとで憲法により権力を縛り、個人の尊厳と個人の自由な意思を尊重する考え方だと思っているので、右だろうと左だろうと全体主義的な、一つの考え方で個人を縛り付けるとか、「憲法改正絶対反対!」みたいな硬直した考え方は、私の中ではリベラルではありません。


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