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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

赤ちゃん連れ議員雑感

熊本市の議員が第2子の長男(赤ちゃん)を連れて議会に出席したことが物議をかもしています。
議長や事務局から注意されて、友人に預けてその後議会に戻ったそうで、最初からやろうと思えばそうできたはずですから、彼女のパフォーマンスだと思います。みんなに考えてほしいということなのでしょう。
そんなニュースの後で、録画していたNHKの朝ドラを見ていたら、母となったヒロインが赤ちゃんをおんぶしながら経営している寄席の仕事をしていました。
保育所も整備されていなかった時代は、自営業のお母さんはみんな赤ちゃんをおぶって仕事していたんですね。そういえば、赤ちゃんをおんぶした場合、お母さんと「一体化」しているので一人分と数え、後ろにもう一人子どもを乗せてもよいということを以前、聞いたような気が・・・(うろ覚えのことで正確ではありません)
前述の議会では赤ちゃんを議員以外の人としてカウントして、そういう人は傍聴人席以外は入れないとしていましたが、おんぶして「一体化」していればよかったのかな、などと考えてしまいました。




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相撲協会の暴力事件雑感

このところ、大きなニュースとなっている相撲協会の暴力事件ですが、私には度を超したパワーハラスメントのように見えます。
門外漢の私が軽々に発言することでもないとは思いますので、あくまでも半分野次馬の個人的感想です。宴席とはいえ、「指導のつもり」で上位にある人が無抵抗(だったらしい)の下位の人に暴力をふるったわけですから、もし、会社などでそれが起きたら明らかにパワーハラスメントです。
周りにいた人たちもすぐに止めようとはせず、かなり殴った後に止めたらしいので、もし本当にそうであるならば、傍観者も同罪だし、集団でのいじめとも言えます。もちろん、真相はわかりませんので、これから警察当局や相撲協会の発表を待つしかないでしょう。
この事件については、被害者の師匠である貴乃花親方が沈黙を貫いているため、最初は加害者の日馬富士が悪いという論調だったメディアが、貴乃花親方の態度が悪く問題を大きくしているかのごとくの論調になったりして、メディアも相変わらずだなと思います。

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無期転換ルールの留意点

「期間工の5年ルール問題」で過去記事にしましたが(参照)、労働契約法の有期雇用の更新を続け5年を超えると無期雇用になれるルールの該当者が、来年4月1日からでてきます。大企業では、法律が改正施行された2013年前後に社内規程の整備等が終わっていると思いますし、私も関与先の就業規則などとっくに整備していました。
ところが、労働政策研究・研修機構が昨年行った調査によると、4割近い企業が、この法律内容についてよく知らないという結果が出ています。
厚生労働省では関連サイトを作成して、事業主さんにアピールしています(
参照)
このサイトの末尾に関連パンフレットのダウンロードボタンがありますので、多くの事業主さんにきちんと内容を理解していただきたいと思います。
労働者向けのサイトもあります(
参照)。
さて、以下、私が気になっている留意事項等書いてみたいと思います。


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副業・兼業推進と言われても

厚生労働省では、「柔軟な働き方検討会」を設けてテレワーク(自宅等事業所以外で仕事をする)や副業・兼業をすることなどの推進をしようとしています。
20日に発表されたモデル就業規則では、「勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」として、今までの「許可なく他の会社等の職務に従事しないこと」の削除をするとしています(参照)。
私は、就業規則作成前に事業主さんのお考えを反映させるようにいろいろ確認させていただきますが、今まで、副業・兼業を積極的に許可するような方向のものは作ったことがありません。「会社の許可なく他の会社、団体等の役員及び従業員(アルバイト等含む)となってはならない」というような感じの服務規定を設けることが通常です。
会社、団体等としているのは、自営などの家業をちょっと手伝う程度は認めるという意味合いがあります。


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法令のあり方を考える

先月、神戸製鋼のデータ改ざん事件について「ルールを守らないことのリスク」という記事を書きました(参照)。
実態としてどの程度問題があることなのか私にはよくわかりませんが、法令がある以上守らなくてはならないし、守らずに利益をあげていたら、守っている企業との公正さも損なわれます。ひとたび不正がばれると結局大変なことになるので、それだけリスクがあるというようなことを書きました。
それに先立ち、日産自動車の検査問題も大きく報道されていました。
先週、それについての報告書などが公表され、1990年代から日常的に行われていたらしいということが報道されました。
私は、日産の車に乗ったことはないですが、日常的に車に乗っているので、安全な車を作っていただきたいと思います。資格のある人が検査をしなくてはいけないとなっている内容は、ブレーキの利き具合とかライトがちゃんとつくかとか、そういうことらしいです。
法令違反は悪いことですが、それって、わざわざ資格が必要なのだろうか。ある程度の経験や検査マニュアルのようなものにそって行うというようなことで済むのではないだろうか。そんな疑問をふと持ちました。

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不完全な日本語は面白い?

最近ニュースになっている横綱日馬富士が別の部屋の後輩力士に暴力をふるったとされる事件で、暴力事件で引退した元横綱朝青龍がツイッターで、主にメディアに対して怒りのコメントを出していると報道されています。
ネットのニュース記事で件のツィートの内容を見てみれば「内容悪方にさす日本のメディア!!・・」「日馬富士だけ悪とう書くマスコミ気食わない」「クソ新弟子が見の前に理事長見たいな口出したら俺もう黙るか」と日馬富士が一方的に悪く言われ、かなりご立腹の様子です。
ご本人は真剣に怒って書き込んでいるようですが、失礼ながら私は読んで笑ってしまいました。

何故、おかしいんだろう。日本語として不完全な部分があり、それと朝青龍の何となく喜劇的なキャラクター(私にはそう見えます。何となく憎めないというか)がマッチして笑ってしまうんですね。
というわけで、不完全な日本語というのは時として笑いの種になるというのが今般の私の発見です。発見というほどのものでもないと思いますが、このところ、NHKの朝ドラで吉本興業の創業者をモデルにしたという話をやっていて、私は、毎回録画して夜都合のいいときに見ているのですが、その中で「人を笑顔にしたい」とか、「一生笑って暮らしたい」とか、父が娘に「おまえは今、わろてるか?」と聞いて娘が「ハイ、毎日わろて生きてます」と答えるシーンなどを見ていると、人生、笑いは大事だねと思い、「笑い」についてふと考えるときがあります。
かく言う私も「毎日、わろて生きてます!」(結構バカ笑いします)
当地は、すっかり寒くなりました。心は明るく暖かく過ごしたいと思います。皆様もどうぞお元気でお過ごしください。

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社労士の手続き業務の省略化

先月、所属する社労士会の支部担当者から内閣府のサイトで公開されている資料が送信されてきました。忙しくて、なかなか読む暇がなかったのですが、今日、ようやく一読してみました。
政府は、様々な行政事務の省力化を進めるらしく、社会保険、労働保険関連の手続き等も例外ではありません(
参照)。
マイナンバーが機能すれば、すべては一元的に管理するのも夢ではないと思いますので、現在ある各種の手続きは必要なくなるといっても過言ではないでしょう。
また、その前に電子化も進めたいということで、一定規模以上の事業所の電子申請の義務化なども考えているようです。
現在、社会保険では、結婚、出産、住所変更など、役所同士が連携していれば住所地の役所に届け出れば済むのではないかというような届出がいろいろあります。
それらは、そう遠くない将来にはなくなるかもしれません。役所も企業も省力化できるし、面倒な手続きなどはなるべく少ない方がよいに決まっていますから、とてもよいことだし、是非進めてほしいと思います。

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育児目的休暇とは?

今年の10月1日から育児休業が最長2歳まで取得できる法改正が施行されています。
それとともに、「育児目的の休暇制度」も努力義務とされると、厚生労働省のパンフレットにあるのですが(
参照)、条文の改正かと思いきや、指針の改正だったということがわかったのが6月ごろだったでしょうか。
改正条文のどこを見てもそんな条文は見当たらず、労働局に根拠条文を確認したところ、条文はもともとある育児介護休業法の第24条1項の努力義務だとのことで、指針を改正して育児目的休暇を設けるように記載されるとのことでした。
その後、条文の新旧対照表やパンフレット、指針等が出そろい、内容について確認することができました。
2歳まで延長可能だということについて育児介護休業規程の改正が必要で、この休暇制度についても関与先に説明はしましたが、すぐに作りたいという話はあまりなく、そのままになっていました。
努力義務だし、まあいいかと思っていたところ、少し前に、ある関与先からそんな休暇について今後考えていきたいという連絡があり、もう一度指針を確認してみました。

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期間工の5年ルール問題

労働契約法では、期間の定めがある労働契約を更新し続けて5年を超えた労働者が、期間の定めのない労働契約に転換する申込をした場合、次の契約更新時には無期雇用契約にしなければならないとするルールがあります。
この5年のカウントは、法律施行時の2013年(平成25年)4月1日からスタートしましたので、来年の4月1日には該当する労働者がでてきます。
法律では、無期契約にすることのみを規定していますので、他の労働条件はそのままで契約期間についてだけ、「期間の定めなし」とすることもできます。ですから、企業によって、期間についてだけ無期契約にする場合もありますし、優秀な人については試験制度等を設けて正社員に登用するなどの措置をとる場合もあります。
また、有期契約については5年を期限として契約更新をそれ以上しないとして、無期契約に切り替えることを避ける企業もあります。
いずれも、就業規則、雇用契約書等で明確にしておかなければなりません。
法律の中で、この制度の「抜け道」としてクーリング期間というものがあります。契約期間に応じて、最長6か月ですが契約をしていない空白期間があれば、その期間を過ぎて再度契約しても今までの期間はリセットされ、そこから再スタートして5年をカウントするというものです。
大手自動車会社各社が、有期雇用しているいわゆる「期間工」と呼ばれる労働者に対して、このクーリング期間を使い、無期雇用となることを避けるような措置をした
ことについて、厚生労働省が調査をするということが報道されています。

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働き方「改革」は進む?

当地は先週末からの3連休中は秋らしい晴天が続き、私は、昨晩事務所から帰宅途中の車中から大きな満月を見ることができました。
行楽日和でしたが、冬物を出したり布団干しに追われ、残りの時間は事務所で資料調べなどをしていて、特段の出来事はありませんでした。
連休の初日の3日には支部で開催した研修会に参加しました。講師は、東京で開業する社労士さんで、社労士受験指導もなさっていて、私も受験生時代にこの方の本を購入したことがあります。
「働き方改革」と盛んに言われるようになり、労務の専門家として社労士に期待がかかるであろうが、心して行わないと失敗すると、ご本人の経験談なども交えてのお話しでした。
資料の著作権についてのお話しもあったので、研修の内容については書きませんが、「働き方改革」というのは否応なくこれから進むのではないかと私は考えています。
やる、やらないではなく、やらざるを得ないだろうということです。

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社労士になってよかったと思える幸せ

当地はこのところようやく秋らしい晴天に恵まれるようになりました。
街路樹がいつの間にか色づいて街はいつの間にか晩秋です。それもそのはず、もう11月になり今年も2か月足らずとなってしまいました。
先日、関与先の担当者からあるうれしいメールをいただきました。
事情を詳しく書くと当事者にはわかってしまいますし、守秘義務もありますから、何がどうしてどうなってうれしいメールになったかは書くことは控えます。
でも、私の「ご指導」がなかったらそうはなっていなかっただろうと思われる案件で、本当によかったと思いました。担当者の方も「先生のアドバイスのお陰です」と書いてくださっていました。

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