25日の日曜日、あれこれ案件を抱えて忙しい時期ではありましたが、事務所で使用しているPCを新しいものに入れ替えました。
5年前に一度入れ替えたので開業以来3台目です。私は、自宅ではノートパソコンですが(最近ほとんど利用しませんが)、仕事用には大きめでワイドなディスプレイを使用してデスクトップを使っています。それでも、本体は以前よりずいぶん小さくなって場所をとらなくなりました。
十数年前に使っていたノートパソコンが、ある日突然液晶画面がつかなくなり修理してもらいましたが、ずいぶん時間がかかって大変だったし、その後買ったノートパソコンも3年もしないうち壊れたので、ノートパソコンには勝手な偏見をもっています。多分思い込みでしょうが、小さい中にいろいろ詰め込むとどっかで無理があるのではないかと考えています。それに比べるとデスクトップが壊れた経験はありません。
以前のものもWindowsXPのサービスが終了しそうだというので取り換えただけで、壊れたわけではありませんでした。
今回も壊れたわけではないのですが、Windows7なので、遅ればせながら10にするかということもありますし、ダウンロードできないソフトがあったり、アップデートができないソフトがあったり、何となく不穏な?動きが目立ってきたので、完全におかしくなる前に入れ替えようということで入れ替えたのです。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」が公表されたとき、なんだか筋の悪い法律案だなと漠然と思いました。だって、八法いっしょに抱き合わせ販売のようにくっつけて改正案の中に含まれているのですから。労働基準法の他じん肺法、雇用対策法、労働安全衛生法、派遣法、労働契約法、パート労働法など多岐にわたっています。
一つ一つじっくり審議していくべきではないのかなと思いますし、「働き方改革」というのが法案の名前に含まれていることにも何となく違和感を感じました。
オリンピックの熱狂の陰で、国会では法案審議に入る前からケチがついています。
法案を通すのに都合のよいデータを使って説明したのかとの疑いをもたれ、その後もデータに不合理な点が続々と出てきて、紛糾しています。
裁量労働制については、もう一度労働政策審議会に戻した方がよいと思いますが、政府はその気はないようです。
『企業実務3月号』に原稿を書かせていただきました。
時々、執筆のご依頼をいただく日本実業出版社発行の雑誌『企業実務』3月号に、「副業・兼業容認の動き」に関して原稿を書かせていただきました。
厚生労働省は今年の1月、「働き方改革」の一環として、多様で柔軟な働き方を認めようと、これまで、原則禁止していた副業・兼業について容認するモデル就業規則を発表しました。
昨年、10月~12月までに6回にわたり「柔軟な働き方に関する検討会」を開催して、そこで検討されたことをもとにガイドラインなども公表されています。
企業にとっては、情報もれや過重労働、人材流出、本業がおろそかになるなどの懸念があり、多くの企業では、副業・兼業を容認するまでには至っていません。
オリンピックも羽生選手、小平選手の連続金メダルで盛り上がってますね。
私は、所用で羽生選手の演技は生で見られなかったのですが、小平選手の昨晩の疾走は生でテレビ観戦しました。やはり、スポーツは結果がわかってから後で見るのと生でみるのとではドキドキ感が違います。レース終盤には思わず「頑張ってー」とテレビに向かって言っちゃいました。
最近、感じるのは、スポーツのコーチングの世界では、昭和時代の「根性論」はすっかり化石化したということです。身体や食物について関連の学問的な理論を勉強して積み上げ実践していく、メンタル面についても感覚ではなく理論で考えるようになったのだなと感じます。個人的には非常に喜ばしいことと思います。
小平選手はそれを実践して金メダルにたどり着いたのですから、本当に素晴らしいと思いますし、支えた方々の喜びも大きいだろうなと思います。
報道によると、彼女は練習の技術的なことについて「言語化」することにこだわっていたそうです。
何かを言葉にすることにより考えることができ、思考が深まるということなんだろうなと思います。
最近、長年続けられてきた雇用管理について、大きな見直しを迫られている時期ではないかと感じます。2008年(平成20年)3月から施行され、その後何度か改正されている労働契約法など法律の整備も進んでいます。
労働力人口が減少していく中、人手不足感が強まっていることもあり、会社にとって都合のいい労働者だけを集めようとしても集めることができないという社会環境の変化もあります。
特に、正規雇用と非正規雇用の差別的待遇については、裁判例なども出てきて各企業は今後見直しをせざるを得ないのではないかと思います。
以前、過去記事にしたタンクローリーの運転手の場合、就業規則上は業務内容などについて正社員と準社員の区別がきちんとなされていましたが、結局、実態が伴っていなかったということで、賞与などについての待遇格差に合理性がないと判断されました(過去記事参照)。
最近、報道された事例では、労働契約法を根拠として、通勤手当と皆勤手当の差別的処遇を不合理と判断しています。
先日、随分前に就業規則を新規に作成して、特に顧問契約もせずそのままとなっていたお客様からお電話をいただきました。見直しをしてほしいとのご依頼で訪問日をお約束するとともに、ちょっとしたご質問にもお答えしました。
お電話を終えてから、データを確認するともう8年もたっていたことがわかりました。
ある専門職に就いていらっしゃる方で、その専門とは別の法人の経営をなさっていて、その法人の就業規則作成を私がさせていただいたのです。法令遵守意識も高く、理解力もおありで私の説明などよくご理解いただいて、とても気持ちよく仕事をさせていただきました。
そのような方だったので、その後も法改正情報など折に触れてお手紙などでお知らせしていました。
特にご連絡もなかったので、ご縁が切れてしまったかなと思っていた矢先のお電話で、何となく感慨を覚えました。
日馬富士の暴行事件について、私は当ブログでも記事にしましたが(過去記事①)、(過去記事②)、相撲協会の発表、貴乃花親方の処分、メディアの貴乃花バッシング、すべてに違和感を持っていた私としては、昨日のテレビ朝日の特別番組で貴乃花親方が語るのを見て、とても納得がいきました。
貴乃花親方が嘘をついているようには見えませんでした。彼は真実を語っているように私には思えます。たとえ、親方側からみた「真実」であっても、私は貴乃花親方の言い分にはすごく腑に落ちるところがあります。
弟子を守り、自らも信念を貫こうとする姿勢に共感しました。
驚いたのは、メディアには沈黙を貫きつつ相撲協会には何通にも及ぶ文書を提出していて、貴ノ岩が事情聴取に応じられないことなどについてきちんと協会側に告げていることです。
協会側が貴乃花部屋に出向いて、貴乃花親方が一切反応がないようなことを語っていましたが、それは嘘だったということですね。
降格処分についても、電話では「わかりました」とは言わず、はい、はい、と相手のいってるいることに応えただけで、その後処分に承服できないとして抗議文も出していたことです。
知り合いの社労士が「社労士の根本は常に勉強すること」と言っていましたが、その通りだなと思います。先日関与先を訪問したときに、労働契約法の無期雇用転換ルールの念押し的な話をしたのですが、定年後再雇用者について65歳で終了という規則になっているけれど、今後、人によっては契約を延長したい人もいる、しかし、60歳から65歳で5年になり無期転換することになるのはちょっと・・という話になりました。
その関与先は法令遵守意識が高く、労働契約法の改正に合せてとっくに就業規則も改正してあるし、定年後希望者全員を65歳まで雇用する措置もあるので、定年後の再雇用について申請すれば「5年ルールの例外」として無期転換せずに雇い続けることができる「有期雇用特別措置法(専門的知識等を有する有期労働者等に関る特別措置法」)についてのご説明はしていませんでした。
該当者が出ないと思っていたからです。