私は、2014年の3月にいわゆるガラケーからスマホに変えました。遅いデビューでしたが、愛用のipodから楽曲のデータをそっくり移すためにiPhoneにしました。使ってみれば文字入力がガラケーの「指連打」より全然楽だし、様々な機能がまさに「ちっちやなパソコン」として便利に使えることがわかり、もっと早く使えばよかったと思うぐらい気にいりました。
その後新しい機種がどんどん出ましたが、調子よく使っていたのでそのまま気がつけばもうまる4年も使い続けていました。
しかし、「パソコン」である限り機械ですから、ある日突然不具合が発生するのは世の常。今週の月曜日、パソコンにつなぎバックアップをしようとして、指示されるままにOSのアップデートを行ったところ、最後の最後で止まり、完全にフリーズ状態になってしまいました。とりあえず、パソコンをシャットダウンしてみると、こちらは問題なしです。ということでiPhoneの問題らしい。強制再起動をかけると、また、アップデートをしなさいというので、行うとまた同じ状態です。
そのまま一晩放っておきましたが、状態は変わりません。
17日付けの記事で、職場(接待の場等業務に関連する場も含む)でのセクハラ管理措置義務が事業主にはあるということについて書きました。でも、もし、相手が大事なお得意さんの取引先だったとすると、なかなか告発は難しいかもしれない、法律の限界を感じたとも書きました。
それについて、日頃より法律について事業主さんにご説明してご指導申し上げている身としては、限界など感じずにより良い方向性を見出さないといけないと思い直しました。
現在問題となっている財務省事務次官とテレビ局記者という関係の場合でも、テレビ局側が取材に応じてくれなくなるかもしれないと「忖度」する必要なんてないのではないか。
今、様々な公文書は原則公開されていますし、事務次官がだめなら他の官僚だっていいわけだし、音声データを聞いた限りでは、事務次官は最初から記者の望む情報なんて話す雰囲気ではないように感じます。1対1で会食しなくてももっと取材方法や対象者を拡大することはできるのではないか。とりあえず、社員がセクハラに遭ったのですから、テレビ局側は毅然と抗議をすべきだったと思います。
遅ればせながらしたので、それは良かったです。
昨日、女性記者に対するセクハラ疑惑を報道されていた財務省事務次官が辞任したと思ったら、当事者の女性記者が、あるテレビ局の記者であり、セクハラは事実であり近日中に正式に財務省に抗議するとして、テレビ局側が記者会見するという急展開になりました。
今週、17日の当ブログ記事で、女性記者が所属する会社や記者クラブが抗議してもよいのではないか、会社は女性記者を守る立場にあると書きました。
そうなってくれて良かったと思います。女性記者が名乗り出たら記者生命が終わるなどという言説もありましたが、女性記者は会社に事実を打ち明けていてたそうです。
会社側は、「二次被害に遭うと困る」というような理由で報道をしなかったため、女性記者が週刊誌に音声テープを提供して取材を受け、事務次官の破廉恥な言動(あくまでも本人は否定していますが)が明るみに出ることになったのだとわかりました。
昨晩、特定社労士となるための研修を受けたとき、同じグループだった社労士仲間8人と飲み会をしました。たまたま皆2006年に社労士として登録したので、同期の仲間でもあります。
当時は、私も開業した翌年でまだまだ実務も業界事情?も勉強中という感じでした。勤務登録の方もいましたが、無事特定社労士の試験に合格した後、年に一度ぐらいですが皆で集まって近況報告などしてにぎやかに過ごしています。
私と同じ支部の会員もいますが、別の支部に所属する会員もいて、他の支部の様子など聞くことができて、それはそれで興味深いものです。
ある支部に所属するA会員の話によると、新年賀詞交歓会や総会後の懇親会で、来賓の「お世話役」としてコンパニオンを派遣してもらうという話を聞いてちょっと驚きました。
文書改ざんや日報隠しなど何かとお騒がせな官僚諸氏の皆様ですが、今、騒動になっている財務省事務次官の女性記者に対するセクハラ騒動は様々な問題をはらんでいるようで興味深い事件です。
法的なセクシャルハラスメントは、男女雇用機会均等法にあり、職場における性的言動の管理措置義務を事業主に義務づけたものです。
性的言動により職場環境が害されないように、また労働者の就業環境が不快なものとならないように管理していく義務が事業主にあります。具体的には、相談窓口等の設置、社内に対する周知啓発活動、ことがおきたときの迅速適切な対応などを求めています。
性的言動が禁止される場所は業務に関連するすべての場所です。会社内のみならず、飲み会の席であっても、歓迎会など会社内の行事として行う場合とか、取引先との接待の場、その他、出張中などが含まれます。
「 労働者側が不利益にならないようにやっておけばどこからも文句言われませんから」これは以前、関与先に私が申し上げたことです。
もちろん、法令があればそれに従うというのは大前提ですが、日々事業所内で起きる懸案事項はそういうことばかりではありません。そういうときの一つの原則的考え方としてお話したということです。あくまでも原則で、ケースバイケースで対応していくことは言うまでもありません。
そんな、原則を覆すようなことが報道されています。
日本郵政グループが同一労働・同一賃金を考慮して、労働組合との協議の中で非正規社員には支給がなく、正社員のみに支給されている住居手当を廃止するとしたそうです。最初反対した組合も「若い世代の基準内賃金のアップの他、廃止後も10年間は経過措置として一部を支給するということで妥結したと報道されています。
社労士は、60時間余りの所定の研修を受け、国家試験に合格すると「特定社会保険労務士」と名乗り、個別労使紛争におけるあっせん等の代理人として活動することができます。
そのための研修と試験を私は開業翌年の平成19年に受け、20年から特定社会保険労務士と名乗っています。
その研修の最後の方でグループに分かれて実務を学びました。そのグループは10人いて偶然社労士登録したのがみな同じ平成18年ということもあり、合格した後飲み会をしましたが、10人のうち、一人はお子さんが小さく家も遠いということで9人が集まりました。
その後も、年1回ぐらいですが飲み会を続けています。いつも、埼玉県内の社労士会事務局の最寄り駅近くに集まるので、そこから徒歩圏内に住んでいる私が幹事を務めます。
メールで都合の良い日、悪い日などを連絡してもらって日程調整するのですが、結構、2週間ぐらいの間にピンポイントで一日ぐらいしかみんなの予定が合う日がなくて、冷や冷やものですが、なんとかみんな集まれるように調整しています。
厚生労働省は、「働き方・休み方改善指標活用事例集」(参照)を公表して、社内にそのための専属チームを作り、全社的に改革を図る、部署を決めてトライアルしてみるなどの取り組み事例、改革のための診断方法などを掲載しています。
労働時間を減らす策の一つとして会議時間を減らすこと、例えば、「会議の時間は1時間以内とする」「議事録はその場で作成する」「議題はあらかじめ共有する」などの事例を挙げています。「開始・終了の時刻の厳守」などもあります。これらは、会社でなくても社労士会の支部の例会や各種委員会などでも使えるかなと思います。
ただ、単に連絡事項を聞くだけなら、あらかじめメール等で配信してもらい、意見がある場合はメール等て送っておけば、時間を30分から1時間は減らせると、いつも思っていました。
この会議(集会)って本当に必要なのかなと思うときもあります。ただ、私たちは会社ではなく、独立開業者の集まりなので、同業者同士、顔を合わせて情報交換することも必要で、会議がそのきっかけになるという考え方もあります。
あちこちの省庁で、ないと言っていた文書が出てきたり、「はい、どうぞ見てください」と出してきた文書が実は大きく改ざんされていたり、なんなんだろうねー、もしかして、昔からこういうことは行われていて、明るみにでてきたのだから、ましになったと考えるべきかもなんて思ってしまう今日この頃・・・。気になるニュースが昨日の朝日新聞にありました。
朝日新聞が大手教育関連企業と共同で実施した「学校教育に対する保護者の意識調査」で、教育格差について「当然だ」、「やむをえない」と答えた人が62.3%になったという記事です。
一方、「問題だ」とした人は34.3%です。
今回4回目だそうですが、前者はじわじわ増え続け、後者は少しずつ減っています。
私だったら、迷わず「問題だ」とすると思うのですが、そうではない人はどのような考えでそう思うのだろうか。「自己責任論とかがいけない。あきらめもあるのかもね」と身近にいてこういう話が簡単にできる相方(夫)は言います。
識者の意見でも、「子どもの貧困がメディアで言われ、皮肉にもやむをえないと思うようになったのかもしれない」と記事にありました。
私は 埼玉県で開業していますが、東京労働局のホームページは結構見ています。たくさんの企業が集まっているところの労働局だから、きっと情報も早いだろうし、しっかりと作られているだろうと思うからです。
他の労働局のサイトにはないような特別条項付きの36協定書の書き方なども丁寧に解説してあって、以前、お客様に聞かれたときに該当サイトを見てもらいました。
ついでに言うと、大阪労働局のホームページもなかなか充実していると思います。最近はあまり見なくなりましたが、開業したての頃は時間もあったし、わからないことも多かったので、サイトをよく見ていました。
大阪労働局の採用時の面接のときの「ダメダメ質問」の解説は、さすがボケとつっこみがうまく出ていて、思わず笑ってしまうほど出色のできでした。(今そのサイトがあるかはわかりません)
そんな、ひそかにさしたる根拠もなく私の中ではそのホームページをリスペクトしていた東京労働局の局長が、とんでもない失言をしたと報道されています。