10 連休も3日目、私は誰かに雇われている身ではなく独立独歩、自主自立の身ですから、普段から好きなときに休めますので、どこに行っても行列と人混みのゴールデンウィークに遊びに行く必要はないと、例年、ほとんど出かけることはありません。
子育て中は、子どもたちのために渋滞の中を行楽地に出かけていましたが、今は気楽です。
出かけたとしても穴場の美術館とか、デパートでの買い物とかぐらいです。出かけなくても街はどこに行っても新緑がきれいで、心が洗われます。
今年も例年どおり、お客様には当事務所は2日以上連続して休むことはありませんので、メール等は当日お返事できなくても、翌日には必ずお返事できますと連休前にご連絡済みです。
それでも、テレビを見れば、「平成最後の〇〇」「令和元年まであと〇日」と浮かれ気味。元号変わっても何かが変わるわけもなく、なんだかな―、ほんとこの国はガラパゴス化してるよと思うのです。
それでも、お客様もお休みで電話もかかる心配はないし、まず、1冊は本を読もうと本屋大賞にノミネートされた「さざなみのよる」という小説を買ってきて、昨日、夕食後3時間余りで読んでしまいました。
会社等で雇われて働くうえで、仕事内容はもちろんですが、労働時間、賃金、休日、休暇、就業場所などの労働条件はとても大切です。
労働基準法では、重要事項と思われる一定の労働条件について文書で交付することを規定しています。学生のアルバイトであっても例外とはなりません。
また、最低限の労働条件を規定している労働基準法に違反していた場合、たとえ雇用契約書に書いてあり、記名押印して契約が成立していたとしても、法律の内容が最優先されますから、法違反の契約内容は無効となります。
学生アルバイトの場合、そのような基礎知識ももっていないことが多く、いわゆるブラックバイトが横行しているようです。
厚生労働省でも、周知に力を入れていて専用サイトを作っています(参照)。4月から7月まで、キャンペーン期間として周知啓発活動をするそうです。
当ブログでは、選択的夫婦別姓制度の導入について賛成の立場から様々な記事を書いてきました。例えばその一つはこちらです(参照)。当ブログの左側のバーの一番下の方に「ブログ内検索」がありますので、興味のある方は「夫婦別姓」で検索してみてください。いろいろ出てくるはずです。
というわけで、日本がガラパゴス化している夫婦同氏制をいつまでやってんの?とずーっと思っておりました。
したところ、今年の11月から住民票やマイナンバーカードに旧姓が併記できるように法改正が行われるそうです。女性の活躍を推進するためだそうです。
へーっ、そうですか。この問題について男性は女性に比べて圧倒的に鈍感です。
現在、憲法違反の裁判を提起しているある企業の男性経営者の方も、ご自分がその立場になり、公的な様々な書類の氏名変更に辟易し、さらに株券などの氏名変更の手数料が結構な額になり、これはおかしいと感じたとおっしゃっているのを以前新聞で拝見しました。
昨日、以前から観たいと思っていた映画「グリーンブック」を観る機会に恵まれました。評判どおりの良い映画で最後は泣きました。悲しくて泣くのではなく感動の涙が自然に出てきました。
時は1962年、アメリカニューヨークでナイトクラブの用心棒のような仕事をしていたトニーは、腕っぷしが強く、人をはぐらかすような話術にもたけた陽気なイタリア系アメリカ人。客同士のトラブルなどを見つけるとあっという間に腕力にものを言わせ、いわば暴力的に解決してしまう教養などとは無縁の男。それでも、心根は優しいので妻や子ども、その他の親族、友人にも愛されていて裕福ではないけれど幸せに暮らしています。
クラブが改装工事をするため2か月の休業をすることになり、カーネギーホールの上階に住んでいるセレブな天才的ピアニスト、ドン・シャーリーの演奏旅行に随行する運転手兼用心棒として雇われることになります。問題は幼少のころからピアノの才能を認められ、ドクターとも呼ばれるぐらいに知性と教養あふれるシャーリーが黒人であったことと、演奏旅行先が黒人差別の激しい南部だったことです。
宿泊施設や飲食店、トイレまでが「黒人お断り」が堂々とまかり通っていた時代の南部を旅するために、黒人OKの施設についてのガイドブックが「グリーンブック」と呼ばれていて、トニーはそれをもって出発するのでした。
当地はこのところめっきり暖かくなり昼間は初夏といってもいい陽気です。気温が20度超えても湿度が低くからっとしていて、暑くもなく寒くもなく快適な気候です。おりしも若葉が出てきて、桜が終わった街にはハナミズキなどが咲き出していて、これからしばしの間、気持ちの良い日が続きそうです。
さて、そういうときでも、何となく嫌な感じのするニュースというのはあるものです。
今朝の朝日新聞には、福島原発の廃炉作業に特定技能外国人を受け入れることができるようになったと報道されていました。
私は、この制度について不勉強で報道で知っている程度なのですが、「技術を伝承してそれぞれの母国に帰って活躍してもらう」という国際貢献という大義名分のもとに始まった技能実習生の制度ですが、結局は3K(きつい、汚い、危険)職場に不足する労働力を補うために利用されるようになってしまったという理解をしています。
安い賃金で働かされた技能実習生が提起した裁判なども勉強したことがあります。
あまり、いいイメージをもっていないのですが、それを、法改正によりさらに拡大して在留期間を長くしたのが特定技能制度のようだということは報道などで認識していました。
今年のゴールデンウイークは、今上天皇の退位と新天皇の即位があり土、日も間にあってなんと10連休です。
役所、銀行、郵便局などは暦どおりの10連休となるようで、私の所属する埼玉県社労士会の事務局も10連休です。特に、事務局に用事はないですから別に支障はないですが。
昨日、夜のテレビのニュースを見ていたら、民間の調査機関のアンケートによると、10連休しっかり休むのは30%余り、残りは10連休にはならないということのようです。
ネットで見た別の調査では、7日以上休みがある人が7割を超えているということですが、休みがないという人も24%となっていました。
休みがないという人は、シフト制で働く人、自営業、パート、アルバイトなどの人が多いようです。
前述のニュースでは、ながら視聴だったので業種はわかりませんが、休むわけにはいかないある会社の社員で困るのは、保育園も10連休となってしまうことだそうです。
そんなわけで、会社の一室を臨時の保育所にして、子どもの面倒を見るということを請け負っている会社があるそうです。
先週末、コンサートでバッハのマタイ受難曲全曲を聴きました。
CDでは部分的に聴いていたけれど、全曲通してじっくり聴くのは初めてでした。20分の休憩をはさんで3時間20分の大曲です。演奏者も大変でしょうが、観客も結構大変。座りっきりでかつ身じろぎをしないようにおとなしくしていなければならないクラッシックのコンサートは、意外と疲れるなと初めて思いました。いつもはそんなこと感じたことないのに。
キリストがユダの裏切りに遭い、いわれなき罪で逮捕され、はりつけにされてしまうというおなじみの聖書に書かれている物語を歌にして合唱と独唱を組み合わせた曲集で、ドイツ語で歌われるため配布された資料の訳を確認しながら聴いたこともあり、音楽に没頭できずに疲れたのかもしれません。
最近、「令和の令は法令の令」などと言っておりますが、時代とともに法令の解釈も変わります。民事的な法令というのは、価値観の違いや利害関係の違いがあることを前提に、何とか折り合いをつけて、平穏に暮らすために作られています。しかし、そこに書かれている文言ですべての問題が解決できるわけではなく、書かれていないようなことも、ケースバイケースで法令の趣旨に沿って解釈して解決しなければなりません。
一番の例は裁判になったときで、裁判の判決文にはどの法律のどの条文を適用したかが書かれていますが、条文そのままというよりその解釈が判決文の中に盛り込まれているため、この法律はこのように解釈するのだなという考え方のお手本となります。
もちろん、それだけではなく、学者の先生が様々な解釈論を展開していますから、それらも参考になります。
というわけで、私もそれらを勉強して法律の理解を深めていくわけです。
このところ、必要があって、出向に関する判例を調べていますが、判例も社会の変化に応じて少しずつ変わっているのがわかります。
昨日、ある案件を考えていた私のもとに「質問です」とある社労士仲間からメールがきました。
私の得意分野のことに関する質問と意見聴取というような感じですが、「そんなもん、いくらでも教えて差し上げますよー。」と命題に対する「最適解」(と思う)を快刀乱麻?のごとくメールで返信をしました。
そして、考え込んでいた案件について、私も社労士仲間に教えてもらおうと、その分野が得意なのは、はてと考え、「そうだ! 〇〇〇さんがいたじゃない。彼ならきっといいアドバイスがもらえる」と早速電話をしてみました。
案の定、気さくに丁寧に「なるほどー」というような「最適解」が快刀乱麻のごとく導き出されたのでした。
守秘義務がありますから、こんな書き方しかできないのですが、私たちの仕事は本当に範囲が広いです。労働、社会保険諸法令の専門家ということになっていますが、労働法だけでもたくさんあります。労働基準法、労働契約法、労働組合法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、パートタイム労働法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、雇用保険法、派遣法、思いつくままに書いてみましたが、もっとありますし、その他に省令や告示もあります。
働き方改革で、最も多く報道されているのはやはり時間外労働の上限規制が罰則付きで適用されるということでしょうか。中小企業は来年4月1日より、それ以外の企業は今年4月1日以降の36協定書から適用されます。
今までは、告示で出されていた時間外労働の上限が1月45時間、1年360時間(どちらも休日労働含まず)と法律条文となり、事実上天井知らずだった特別な事情がある場合の臨時的な場合の上限時間も法制化されました。
私は、普段、関与先とお話するときには会社の取締役とお話するので、直接そこで働いている方々、法律でいうところの「労働者」の方とはお話することはほとんどありません。もっとも、総務部門の担当者の方とお話する場合もありますから、その方々は「労働者」ですが、会社側の方としてお話するという感じなので、現場の生の声とはまたちょっと違うかなと思います。
先日、関与先ではありませんが、労働者にあたる方とお話する機会がありました。
私は、普段日付を書くときには西暦で書いていますが、行政の書類はみな元号で書くようになっているので、元号もチェックします。お客様に説明文など書いてお渡しするときも西暦です。今や、中小企業でも海外との取引が当たり前に行われていますから、お客様も西暦を使われている場合が多いように思うからです。ただし、元号を使っているお客様もいらっしゃるので、お客様に合わせて使っています。
というわけで、やはり元号の行方は気になり、仕事をしながら首相官邸のネット中継を見て新しい元号が「令和」だと知りました。
私の予想としては、明治、大正、昭和、平成と3文字と4文字が交互にきているので、今回は3文字だろうと思っていましたが、そこはあたりました。
画数も少ない字にするだろうというところもあたりましたが、「令」という文字は思いもよりませんでした。
テレビ等で予想しているものには絶対ならないという下馬評でしたが、そのとおりだったようです。
何はともあれ、新しい元号も決まり、新年度が無事スタートしました。
当地は、さきほどまで良いお天気だったのに、ちょっと曇って不穏な雲も出てきました。
いろいろなことが起こるだろうと思いますが、今年度も平穏無事に今まで同様に楽しく仕事ができたらいいなと思います。
新年度も読者の皆様のご健勝をお祈りいたします。