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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

多忙の1週間もようやく終わり

 仕事をしていると、どうしても外出の日程が重なったり、急ぎの仕事が舞い込んだり、お客様から緊急に処理する必要のあるご相談があったりが重なり、日程がぎゅうぎゅうに詰まってしまう1週間が、たまにでてきます。
今週はまさにそれで、おまけに、随分前にチケットを購入していたコンサートが夜あったりと、そういうときに限って私的な用事も結構あったりします。
というわけで、お客様から持ち込まれた案件についてのご提案や報告書の作成、ご依頼いただいた原稿の作成など、デスクワークをする暇がほとんどない1週間でした。
以前だと、夜遅くまで仕事をしてなるべく自分の頭の中の工程表どおりにやろうとしていましたが、それをやると、寝不足になり、夕食もゆっくり作ってゆっくり食べることができないので、最近は18時半かせいぜい19時には仕事をやめることにしています。

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相手の立場に立って考えましょう

 少し前の話題ですが、書こうと思いつつ書き損ねていたので、書いておこうと思います。
遠い昔、私が会社勤めをしていた若かりし頃、通勤には7cmぐらいのハイヒールをはいていたと思います。それは私にとってのおしゃれで、まだ独身で実家に住んでいましたが自分専用の下駄箱をもっていました。
色とりどりのハイヒールやパンプスをとりそろえて、洋服の色に合わせておしゃれを楽しんでいました。駅の階段を駆け上り、遅刻しそうになって全力疾走しても転んだことは一度もないし、苦痛だなんて考えたこともありませんでした。
でも、職場でハイヒールをはくことを強制されていたかというと、全然そんなことはありませんでした。むしろ、仕事中は歩きやすいペタンコ靴に履き替えていました。
時代は変わり、職場で女性だけがハイヒールやパンプスを強制されるのはおかしいと18,000人余りの
人が厚生労働省に署名を出したということがニュースになりました。
その後、厚生労働大臣の見解として「社会通念上業務上必要な範囲なら許容されるのではないか」というような答弁が衆院厚生労働委員会で出されました。

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女性活躍推進法の改正

当地の本日は、からりと晴れた青空ですが、風が強く、コンタクトレンズ使用の私としては、ちょっと嫌です。
 さて、女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)という法律があります。職場において女性がその個性と能力を発揮して活躍できるようにするために、国や事業主に対して責務を定めている法律で、平成28年4月1日から施行されています。
「すべての女性が輝く社会」などと政府が盛んに言っていたころに創設されたのですね。
その後も政府のおひざ元である財務省事務次官のセクハラ事件などがありましたから、職場における女性の雇用環境はまだまだ法律の趣旨にかなうまでには時間がかかりそうです。
そんな法律が令和元年5月29日に改正され6月5日に公布されました。
今まで、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に課せられていた行動計画の策定届出が、101人以上の事業主に拡大されたのです。
300人以下の事業所は今まで努力義務でしたが、一部の事業所は今後義務化に対応しなければならなくなります。
私も、関与先に該当企業があるので、今まで、それほど関心がなかった法律ですが、急遽条文等を確認しました。
施行は、公布後3年以内の政令で定める日となっていますから、多少の余裕はありますが、事業主さんへの説明は早めに行わなくてはと思っています。

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「年金不足2000万円」騒動雑感

職業柄、年金関連のニュースには敏感にならざるを得ません。金融庁が公表した年金だけで暮らす無職の高齢夫婦が95歳まで生きた場合、平均的に必要な生活費は年金だけでは足りず、足りないのは2000万円ほどであるとしたことに、国会でも問題となり、報告書を受理すべき麻生大臣が受け取らないと明言しました。書いてあることが気にいらないということなのでしょうか。
老後の生活費が年金だけでは足りないというのは、以前からメディアやその種のコンサルタントの人などがよく言っていることであり、2000万円と聞いても、私は、「やっぱりね」と思うだけでした。実際、「宵越しの銭はもたない」系の家庭で育った私などはもう手遅れですが、子どもたちには、「年金だけでは生活できないから、老後への備えはちゃんとしときなさい。コツコツ積み立てるのが一番だよ」と機会があるたびに言っております。ハイ。
しかし、民間の金融機関や投資コンサルタントではなく、国が言ったということで、国民の不安をあおるなどという批判もでています。




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セクハラ捏造?で解雇

 先週のニュースですが、のど飴(実は私も時々愛用しています)で有名な老舗企業の社長のセクハラについて調査中の女性法務部長が「セクハラを捏造した」とされて解雇されたことは不当だと提訴したという事例が報道されました。
男女雇用機会均等法でセクシャルハラスメント管理措置義務が設けられ、施行されたのが平成19年4月1日です。
職場における性的言動により労働者が不利益を被ったり、職場環境が害されないように、事業主が構ずべき措置について指針が設けられ、事業主にはその措置が義務づけられています。
この事例は、管理措置義務を行うべき側である社長がセクハラをした、そして、被害者とされる女性も、報道によると、直接雇用される労働者ではなく、業務委託契約をしていた女性ということです。
ですから、均等法が想定している内容とは多少違うセクハラということになります。
管理すべき立場の人が加害者と疑われ、被害者は、労働法上の労働者ではありません。
しかし、当該法務部長は、法令の義務を守るべく行動する立場にある人です。被害の申告は、直接の被害者だけではなく、それを目撃した人からのものも対応しなければなりません。噂レベルのものでも、立場上、聞いてて知らん顔はできないでしょう。
真偽のほどはともかく、調査をしたこと自体は間違ってはいないと思います。
ただし、提訴については、あくまでも不当解雇についてですから、解雇理由とされる「セクハラの捏造」があったのかということに争点があるのだと思います。

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ひきこもり問題と企業の社会貢献

 今朝、出かける支度をしながら、ながら視聴していたテレビの情報番組で、引きこもりになった人を社会に出て自立できるように支援するスクールの話を放送していました。
親元を離れて寮で暮らし、地元の協力企業(大手製造業)で働き、自然に誰かの役にたっているという働くことの喜びを感じられるようになってもらい、ひきこもりを脱するという試みをして成功している話でした。
企業の社会貢献にもいろいろありますが、こういう支援をする企業がもっと増えるといいと思いました。
また、国は、「8050問題」などと言って、問題を認識しているわけですから、何等かの策を講じる必要があるでしょう。


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雇用保険に加入できる兼務役員とは

 当地の本日は、朝はそれほど暑くはないかなと思いきや、少し日が差してくると少しずつ蒸し暑くなってきました。
午前中、JRとメトロを乗り継ぎ都内のハローワークに行って用事を済ませてきましたが、半袖、ポロシャツなど軽装で仕事をしていることにご協力をというようなことが書かれた文書が、わざわざ目立つところに貼ってありました。
今時、服装がきちんとしていないとか文句いう人なんているのかねーと思いました。日本の夏はもはや温帯ではなく、亜熱帯に近いのだから、上着にネクタイはやめなきゃねーと思いつつ、きちんとスーツを着こなしている男性は2割増しで男前に見えることは事実だね。
いやいや、制服姿もなかなか良いですよ。2割増しでりりしく見えます。あっ、それって女性もいっしょかな、と頭の中で考えているうちに順番が来て用事がすみました。やれやれ。
さて、表題の件ですが、必要があって雇用保険の「兼務役員」について調べる機会があり、今まで知らなかったことがわかったので、ちょっと書いておこうと思います。


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