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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

ウィルスへの対抗は想像力で

 今月は、新型コロナウィルスに気をとられすっかりブログの更新がおろそかになってしまいました。
今月半ば過ぎから情勢はじわじわと悪化して、個人的には東京はもう感染爆発に近い状況なのではないかと思います。私の住んでいる埼玉県もうかうかしていられない。
一連の政府のやり方をずっと見てきましたが、まず、数字のデータは全面的に信頼できるものではないということは明らかです。
諸外国に比べてあまりにも検査件数が少なすぎるため、感染の正しい状況がわかりません。また、政府は死亡者数が少ないことを誇っているようですが、肺炎で亡くなる方は年間10万人近くいるそうで、その中に既存の理由に当てはまらない人が当然いると思われます。生前検査をしていれば、新型ウィルスによるものか区別がつきますが、亡くなった後に検査はしないでしょうから、結局、もしかしたら新型コロナによる死亡者はもっといるのかもしれないという疑いをもつ余地がでてきます。
でも、10万人の中の百人、二百人以下の数字は率にするとかなり小さいからほとんど問題になることもないでしょう。
かくして、表に出ない知らないところに葬られる数字となる(あくまでも私見です)。
そんなわけで、自衛するしかないと思うのですが、ウィルスに対抗できる人間の力といったら、やはり想像力だろうなと思います。

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合理的に考えるということ

当ブログの更新がすっかり滞ってしまって、いかんなーと思っています。
このところの私の関心事は新型コロナ感染症にまつわる国内外の様々な動きで、そればっかり書くのもどうなのかなと、何となく更新しなくなってしまったというわけです。
それでも、仕事は年度末に向けて就業規則の改正を終わらせたいとするお客様が、今まで比較的のんびりしていたのに、急に大きく動き出したりとあわただしくなったりもしています。
そんな中、今般の災禍で、組織のトップに必要なのは合理的に考えることができるかどうかだということをあらためて考えるようになりました。
 私が尊敬する企業のトップは、なんと言っても本田宗一郎氏です。古き良き時代の昭和の経営者と言ってしまえばそうなのかもしれませんが、言動は、筋が通っていて私にはなるほどと納得のいくことばかりです。

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東日本大震災より9年

 9年前の3月11日のことは忘れることができません。
被災された方々の9年間は本当にご苦労の多い月日であったことと思います。
それから、局地的に地震や水害などが増えて、明日は我が身かもしれないと心のどっかで緊張感を持ちつつ生活するようになりました。
そして、今般は、自然災害ではないウイルスの襲来、そうきたかという思いと、随分前に読んだ本に出ていた人間の歴史の中で、ウィルスが意外と様々な局面をつくっていると書いてあったことを思い出しています。
私は、震災で直接の被害があったわけではありませんが、その後の原発事故の恐ろしさ、計画停電や、駅のエスカレーターが止まったこと、ガソリンがなくなりしばらく車なしの生活となったこと、スーパ―の棚から日常よく買っていた食品が消えたことなど、いろいろと初めて体験することがありました。

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新型コロナ感染症と傷病手当金

 新型コロナについて検索していたら、厚生労働省保健局が全国健康保険協会(協会けんぽ)に発した事務連絡がありました。
3月6日付ですから最新のものと考えてよいでしょう。事務連絡とあるので、リンクは貼りませんが、傷病手当金の支給対象となる場合などがQ&A方式で記載されています。
傷病手当金とは、会社員などが加入する健康保険制度にある給付です。被保険者が私傷病で連続して4日以上休業して賃金が支払われないときに、休業4日めから一日につき標準報酬月額(保険料の算定基礎となる給料の平均額)の30分の1の3分の2が支給されます。
病気になって欠勤して給料が受け取れなくなったときの所得保障のようなものです。
給料が出た場合も傷病手当金の額より少なければ差額が支給されます。
感染して休業すれば、当然対象となります。自覚症状がない場合も同様の扱いとなるそうです。
今般は、4日間様子を見るようにとか厚生労働省がアナウンスしていますので、検査を受けて確定診断がされるまで時間が空きますが、発熱などの症状のため自宅療養していた場合も支給対象となるそうです。

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一斉休校に関する助成金雑感

 今般の新型コロナ感染症の政府対応について、甘い、ぬるい、遅い、おまけにずれてると思っていましたが、何故か、全国一斉休校要請と、それに伴う助成金については発表が早かった。
私の関与先企業でも、休校要請の前から風邪症状で休業させた場合の賃金支払いなどの相談がありましたが、臨時休校が決まり、子どもの世話をするため休まざるを得ない人の処遇についてのご相談、続いて助成金と週明けからちょっとバタバタしました。
助成金に関しての報道発表を見ると、やはりずれてるとしか私には思えませんでした。
内容は、小学生の子どもの世話のために欠勤した労働者にもともとある有給休暇とは別に100%賃金を支払った企業について、1日上限8,330円を支給するというものです。
8,330円以上は企業側の負担となります。
一日8時間として、8330円は時給1.041円です。正社員だとまずこれを上回る人が多いと思いますから、結局企業側の持ち出しということになります。
もともとの制度で、そのような特別休暇制度があれば持ち出しとはならないでしょうが、中小企業の場合、多くは、臨時的措置として行うことになると思いますから、結局、パートタイマーなど短時間で働く非正規の人は別として、企業側の負担ばかりが増えることになります。

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