このところ私事都合であれこれとあり、すっかりブログの更新が滞ってしまいました。
毎日、事務所に出て通常業務を行っているのですが、ある私的事情を抱えてしまい落ち着かない日々が続いていて、そちらに考えがいってしまい、なかなかまとまった文章を書くことが難しかったです。
その事情もなんとか良い方向へと道筋が見えてきて、最近、少しずつ気持ちが落ち着いてきたというところです。
そんな中、何度も繰り返し見た映画、「風とともに去りぬ」が配信停止となるというニュースが流れてきて、そうかー、とその理由についても理解はできるので仕方がないのかなと思う反面、じゃ、西部劇でアメリカの先住民の人たちを悪者にしているのは差別的だからという話にはならないのかなとも思うし、以前は東洋人に対するステレオタイプ的な映画もあったような気もするし、それだけ、有名で影響力が強い映画としてピックアップされたのかな、そして現下の社会情勢の中では最も目立つ映画だったのかなとも思います。
新型コロナの感染状況が一段落して、コロナ一色だったテレビのワイドショーも徐々にいろいろなニュースを取り上げるようになりました。
朝、出かける支度をしながら、ながら視聴しつつあちこちチャンネルを変えていたら、たまたまパワハラの事例を取り上げていました。
実名とマスクを着用していましたがご本人たちちが顔を出して、パワハラ被害を訴えた記者会見の様子が報道されていました。
すでに退職されている方々のようでしたが、経営者の言動についてパワハラであったとして損害賠償を求める訴訟を起こしたというニュースでした。
映画配給会社という特殊な業界での出来事で、「やりがい搾取」という言葉が使われていました。
「やりがい搾取」とは、労働者の仕事に対する意欲的な気持ちを利用して無理な仕事をさせたり不利益な状況に追い込んで我慢させ、経営者が利益を得るというような意味合いで使われるようです。
この事例のようにそこで働きたい人は相当数いるけれど、そういう場が少ないというような業界で起こりそうなことだなと思います。
先週、ソフトバンクグループで行った、グループと取引先、医療従事者など44,000人余りの新型コロナウィルスの抗体検査の結果が発表されました。
抗体検査については精度に多少問題があるらしいですが、国内でこれだけの規模の調査は例がなく、とても貴重なデータだと思いました。
抗体が陽性ということは過去に感染して治った、または今感染中と考えられる人とのことですが、グループ社員と取引先は0.23%の陽性率、医療従事者は1.79%となっていて、全体では0.43%となっています。
私は、この数字をみて思っていたよりずっと少ないと思いました。以前に、ある大学病院や都内のクリニックでごく小規模に調査した結果では、5%とかの数字がでていたので広く無作為に調査をするとやはり変わってくるということなのでしょう。
ソフトバンクグループの店舗で働く人についても0.2%ということですから、対面でいろいろな人と接していてもその程度なんだと内心驚きました。
要するに、街にいるほとんどの人は感染していないと考えることもでき、一般的な感染症対策、丁寧な手洗いとか手指の消毒、不特定多数の人が触る場所の定期的な消毒などを行えば、あまり過剰に心配することはなかったのではないか。
欧米にくらべて日本を含む東アジアの国はけた違いに死亡率が低く何等かの要因があるらしいということはずっと言われていました。
ノーベル賞受賞者の山中教授は「ファクターX」とおっしゃっていました。
2019年4月1日から順次施行されている働き方改革の中で、政府は「副業・兼業」の推進を図り、厚生労働省のモデル就業規則の中で、副業・兼業を原則禁止から容認とする条文に修正しました。
裁判例でも、勤務時間以外は労働者の私的な時間であり、使用者はその使い方について制限はできないとする考え方が示されています(マンナ運輸事件 京都地裁判平24.7.13)。
しかし、労務提供に支障が出たり機密漏えいなど経営秩序を乱す場合は、規制するべき合理的理由となるという解釈も示していて、判断するために許可制とすることは合理性があるともしています。モデル就業規則でも合理的理由があれば断れる条文となっています。
というわけで、私は、許可制とする就業規則を提案してきましたし、労務管理が複雑になることや雇用保険、労災保険などに関して法律的な運用にも不備がある現状では、どちらかというと副業・兼業について積極的に賛成という気持ちにはなれませんでした。
今般のコロナ禍は、日常の生活の中で見えてなかったものをあらためて想起させられました。
その一つが学校の果たす大きな役割です。お堅く言えば、学校は国民の教育を受ける権利と義務を果たす場ですが、そこから派生して、子どもたちが規則正しく生活することや、先生や友達との様々なやりとりを通じて社会性を身につける大切な場となっています。
それが、一部地域を除き3か月もの長きにわたり休校となったのですから、極めて異常事態と言えると思います。
子どもたちも大変でしょうが、保護者の皆様のご苦労はいかばかりかと思います。
そして、学校が休校になったことにより見えてきたものもあります。
教育の格差や貧困の問題です。
労働基準法では、第8章(75条~88条)で業務に起因する災害補償について規定しています。業務中、業務が原因で労働者が負傷した場合や、死亡した場合などは事業主に補償義務があります。
しかし、大きな事故や災害の度合いが大きい、または、それほどではなくても、もともと事業主にそれだけの財力等がないと十分な補償がされず労働者が不利益を被ることになります。
それを避けるために、労働者(正規、非正規は関係ない)を一人でも雇用した事業主(農業その他一部事業は例外あり)は国が管掌する労働者災害補償保険に加入することが法律で義務づけられています。事業主は、支払った賃金に対する労災保険料率により計算した保険料を支払い、業務上の疾病についての補償に備えることができます。
今般の新型コロナ感染症と労災補償の関係はどう考えたらよいでしょうか。本感染症の場合、感染経路が不明な場合も多く、どこで感染したかわからなければ、業務に起因しているかなどについて確認することができません。
厚生労働省では、どのような場合が労災として適用対象となるかについて、通達を出しています(令和2年4月28日基補発0428第1号)。