
労働契約法では、期間を定めた労働契約で更新を繰り返し5年を超えた場合、労働者が申出をすれば次の契約期間から無期雇用としなければならないというルールがあります。
2013年に改正施行されたもので、6か月とか1年とか有期雇用を繰り返して長く勤めても、会社側の都合で簡単に雇用を打ち切られる場合が見られ、非正規雇用者の雇用環境の改善のために設けられたルールです。
企業側としては、雇用の調整弁として有期雇用者をいつでも期間満了時の状況で雇止め(契約更新しないこと)できると考えていたと思われますが、それができなくなるということで様々な対応をしたと思います。
その中に、有期雇用者の更新期間に上限を設け「5年を超えて更新することはない」という契約を取り交わして、無期転換の要件が整う前に雇止めをする企業がたくさんあるようです。
私の手持ちの企業側の弁護士さんの著作にもそのようなことが記載され、労使の自由意思に基づく限りは法律の趣旨に反することではなく、契約として有効だとの考え方が示されています。
今朝の朝日新聞には、そのような契約は有効かどうかが争われた裁判例が最近見られるようになったとの記事がありました。
2013年に改正施行されたもので、6か月とか1年とか有期雇用を繰り返して長く勤めても、会社側の都合で簡単に雇用を打ち切られる場合が見られ、非正規雇用者の雇用環境の改善のために設けられたルールです。
企業側としては、雇用の調整弁として有期雇用者をいつでも期間満了時の状況で雇止め(契約更新しないこと)できると考えていたと思われますが、それができなくなるということで様々な対応をしたと思います。
その中に、有期雇用者の更新期間に上限を設け「5年を超えて更新することはない」という契約を取り交わして、無期転換の要件が整う前に雇止めをする企業がたくさんあるようです。
私の手持ちの企業側の弁護士さんの著作にもそのようなことが記載され、労使の自由意思に基づく限りは法律の趣旨に反することではなく、契約として有効だとの考え方が示されています。
今朝の朝日新聞には、そのような契約は有効かどうかが争われた裁判例が最近見られるようになったとの記事がありました。


