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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

蟻がいなくなった話

 当事務所は、とあるマンションの一室ですが最初から店舗・事務所用にしつらえられた部屋です。
居住者用の棟とはごく狭い範囲の接続部分でつながってはいますが、マンション全体からみると一番端っこにくっついていて、ほとんど独立した感じの一室となっています。
事務所前方に広い歩道があり、左右は植栽(ツツジやハナミズキ、椿など)に囲まれた当事務所専用スペースがあります。車2台分(無理すれば3台?)ぐらい止められるので駐車場として利用しています。
そのスペースには植栽の落ち葉や、隣のコンビニに来た人が捨てていったらしいレシートや紙くずなどが時折風に吹かれて飛んでくるので、おりにふれて掃除をします。
マンションなので立派な管理人さんがいてまめに掃除はしてくれますが、私もゴミや落ち葉に気がついたときには箒で掃いています。
いつも、小さいのから中ぐらいのからありんこが歩いていて、なるべくはかないように気をつけていて、掃除するときにも目をこらしています。
しかし、最近ありんこの姿を見かけなくなりました。


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実態がなければ「夫婦」ではない(2)

昨日の記事の続きです。企業で退職金規程を作るときに死亡したときの受取人を就業規則等で定めておけば、法定相続人よりそちらが優先されるという最高裁判例があり(最判昭和55.11.27退職金請求事件) 、その考え方で現在定着しています。
ですから、例えば民法上相続人とはなっていない事実婚にある配偶者も、社内規定で事実婚も含むとしておけば労働者が死亡したときに退職金を受け取れることになります。
問題となるのは、重婚的内縁関係の場合です。法律上の配偶者がいながら、事実上の婚姻関係になった「配偶者」がいる場合ですが、これも裁判になった場合などは昨日の形骸化した夫婦関係は事実上の離婚状態とする考え方が最近は定説となっているようですから、そこでカバーされる可能性が高くなりますが、裁判では個別の様々な事情を斟酌して判断しています。法律婚の夫婦関係が破綻してから一定期間たち、もう修復の見込みがないと思われる場合など、事実婚のハートナーが「配偶者」として認められる可能性が高くなります。
しかし、企業ではそこまでフライバシーに踏み込めるかというと、なかなか難しいとも思われ、死亡したときに退職金を誰に支払うか迷うという事例がまれだとは思いますが、発生する可能性が考えられます。
そこで、昨日、所属する研究会の会員が教えてくれたある弁護士さんは、「法定相続人が法定相続分の割合でそれぞれ固有財産として取得する」という規定を提案していました。
事実婚の人が受け取れなくなるけれど、それは生命保険の受取人とか生前贈与などの方法で補完措置が可能になるとしています。
私見では、この案には賛同できません。

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実態がなければ「夫婦」ではない

 会社に勤めていた人が在職中に死亡する場合があります。
その場合は、死亡した日をもって退職扱いとなり従業員としての身分を失います。会社としては、当然社会保険や雇用保険等の資格喪失届を行うなどの手続をします。
その会社に退職金制度があり、要件にかなっていれば通常の退職と同様に退職金も支払います。
本人が亡くなっていますから、会社の規定で決められている遺族、特に規定がなければ法定相続人(相続については民法で決められている)に支払うことになります。
ただし、中小企業退職金共済や企業年金などに加入している場合、それぞれの機関の規定に従うことになります。特に前者の場合は中小企業退職金共済法という国の法律があり、そこに受け取るべき遺族の優先順位が規定されています。
この件について、所属する社労士会の自主研究会でいろいろ議論があり、会員の一人がごく最近の最高裁判例についての弁護士さんの見解などについて教えてくれました。
その判例に興味が湧いたので最高裁の該当サイトで判決文を読んでみました。以下、書いてみようと思います(最判令和3.3.25 退職金等請求事件)

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再生可能エネルギー100%の企業

 過日、テレビを見ていたら、アメリカのアップル社が2030年までに社内で使用する電力を100%再生可能エネルギーにする、取引先にもそれを求めるとのニュースがありました。
こういうニュースを聞くと、つくづくこの10年のこの国の「失われた10年」を思わずにはいられません。
東日本大震災で原発事故が起きて少したってから、とても不幸な出来事だけれど、これを奇貨として立ち上がるために、日本は原発に頼らない新しい電力を生み出すイノベーションを起こすべきだと思いました。国は、そこにこそお金を使うべき。太陽光でも風力でも、日本の自然は豊かです。頭の良い人たちが一生懸命考えてくれたら、もっと環境に良いエネルギーが生み出せるかもしれない。
私がいつも思っているは雪国の雪です。あれだけの量の雪、なんかに使えないのかなーといつも思っていますが・・・。
しかし、イノベーションは起きず、いまだにむしろ化石燃料の代わりに原発をなんて声高に言う政治家すらいてうんざりします。
もっと世界を見ましょうよ。再生可能エネルギーに取組むのが世界のトレンドですよ。その他にもコロナ禍により次々とあぶりだされるこの国の周回遅れの数々。デジタル化、テレワーク、ジェンダー、環境、などなど。


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ワクチン接種に関する労務管理

 医療従事者が終わっていないのに高齢者に平行して始まったワクチン接種ですが、今年の秋ごろには現役世代にも接種が始まる予定らしいです。
政府は、ワクチン接種のために特別有給休暇を作るようにと経団連に要請したと報道されています。その前から、一部企業でワクチン接種日や接種後の副反応かひどいときに有給休暇を付与することにしたなどとする報道がありました。いい会社だなと思います。
社労士になって間もない頃、ある小規模な事業所の就業規則作成のご依頼を受け、事業主さんといろいろお話したときに、有給休暇も含めてとにかく社員には仕事を休まないでほしいと思っていると力説されていたので、ちょっと驚きました。
少ない人数でやっているので、仕事に穴があくのは困るということのようでした。ぎりぎりの状況の小規模事業所だとそうかもしれないなとも思いましたが、そうですかと話を伺いながら、でも有給休暇は法律で決まっている権利ですから申出があったら断ることはできない休暇ですというようなお話をしたと思います。
その後、お会いした事業主さんはそのあたりのことをよく理解されている方が多かったと思いますが、中には、前述の事業主さんほどではなくてもそれに近い考え方の方もいらっしゃいました。
そんな会社では、ワクチンぐらいで休まないでほしい、土、日とか、夜にやりなさいなんて言うんでしょうか。


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在宅勤務の手当と報酬

 コロナ禍という予期せぬ災難によりさしたる準備もないままに在宅勤務を決行した企業もあることと思います。
在宅勤務になったときに会社から支払われた手当や経費は報酬となるのかならないのか、なるのであれば、税金や社会保険関連の事務に影響を与えます。
社会保険では大きく報酬が変動した場合に届出義務がありますし、報酬となれば課税対象ともなるからです。
基本的考え方は、労働の対価となれば報酬、経費などの実費弁償となれば報酬とはなりません。
厚生労働省の事務取扱要領を見ましたが、わかりやすいのは国税庁のHPです。私は、税金関係は門外漢ですが、必要なときに国税庁の関連サイトを確認する場合もあります。とてもわかりやすく記述されていて、なるほどーと思うときが多いです。
在宅勤務についても質疑応答形式でわかりやすく説明されているサイトがあります(
参照)。
その中からいくつか見ておきたいと思います。

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