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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

想像力のない悲しさ

 首都圏ではコロナに感染してちょっと前だったら入院していたような人も病床の空きがなく、自宅にいるしかないという状況が続いているようです。
私の地元の埼玉県も同様のようです。
しかし、都内の人流は2~3割程度減っただけで、このところ、むしろ増え気味だと報道されています。
国民に自粛を要請している中、そして、自宅で苦しんでいる人もたくさんいる中、オリンピックが行われ、パラリンピックも行われようとしていることに違和感を感じるだろうし、自分の周りに感染した人の話などなければ、やはり自分事として考えるのは難しいのかなと思います。
確かに、政府の発表だと今まで感染確認した人は約130万人です。検査数が少ないのでその何倍かは多くなるとは思いますが、1億人以上いるこの国では、まだまだ感染している人の方がずっと少数派です。
しかし、私の親族、友人、知人、知人の知人などの中には、ちらほら周りに感染した人や濃厚接触者になった人が出たという話を聞くようになりました。

「迫りくるコロナの足音」そんな感じでしょうか。
この第5派は今まで以上の感染力があり、無症状だったとしても後遺症で長期間苦しむ若い人もいるそうで、想像力を働かせれば働かせるほど怖くなります。

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テレワーク7割は難しい?

 首都圏の感染拡大はなかなか治まらず、政府は経済団体にテレワークを徹底するよう首相自ら出向いて要請したということがニュースとなっています。
その他にもデパ地下でクラスターが出たそうで、デパ地下の入場制限なども要請されました。
実は、私はデパ地下が大好きです。コロナ禍で外食もままならずテイクアウトもいまいち味が落ちるような気がする、そんな中、デパ地下にはおいしい食材があり、出来合いのお惣菜もお菓子もおいしいものがいっぱいあるので、自宅近くのデパ地下には時々買い物に行っていました。
しかし、名指しでリスクが高い場所とされ、確かに地下というのは換気が悪いのかもしれず、結構人も多くでてたので、感染力の強いデルタ株とやらが出てきた今、気をつけなければいけないんだなと思い、涙を呑んで?自粛しています。
さて、テレワークに話を戻しますが、東京都産業労働局が8月6日に発表した7月のテレワーク実施率は、61.9%で前月より1.7%減となっています。


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医療崩壊の恐ろしさ

 オリンピックがようやく終わり、やれやれと思っていたら、首都圏では、具合が悪いときは医者に行って診てもらうという当たり前のことができなくなっているようです。コロナ患者優先のため通常の人の診察や予定していた手術が先延ばしになることが日常的に起きていることがテレビで報道されていました。
心不全を起こしていたのに4日間も待たされてやっと受診できた人の話などがありました。その間とても苦しかったと語っていました。
コロナ患者優先と言っても自宅療養というと何となく聞こえはいいですが、現実には放置に近い状態のコロナ感染者が東京都では35,000人(入院待ち等含む)を超えていて、今月に入ってから自宅療養中に亡くなった人が4人もいると発表されています。
政府の無為無策をずっと見ていたので、かかったらおしまいだと思い、自分なりにできる感染対策はずっとやってきましたが、早いものですでに1年半以上。ぼやぼやしてれば2年です。
さすがに自粛もいやになり動き出したい人の気持ちもわかりますが、今が今までで一番ひどい状態なのです。新聞やネットのニュースには「災害級」、「制御不能」という言葉が並んでいます。


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残業を減らすには?

 ネットに企業の総務関係の方々が日々社内で悩んでいることを投稿して、他の方の意見を聞く相談コーナーのようなサイトがあり、時々のぞくことがあります。
自分も勉強になりますし、内容によっては、所属している自主研究会の原稿のテーマになることもあるからです。
普通、残業というのは、仕事が多すぎて定時内で終わらないので終業時刻以後も仕事をする状態だと思いますが、意外とそうでもない会社もあるようです。
そのサイト内にあった相談によると、コロナ禍で仕事が3分の2ぐらいになったのに、残業が減らない。それで、週1日のノー残業デーを作り、その日は事務所と食堂にA4サイズの張り紙をして周知する、その日にやむを得ず残業した場合には別の日をノー残業デーとして個別に対処する、無駄な残業をしていると思われる人については、賞与を5~10%減額する、などの措置をとっているそうですが、少しも効果がないというお悩みです。

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健康保険法の改正

 コロナ禍に気をとられていますが、国会が開催されると必ずたくさんの法案が出され、可決されると法改正となります。
可決されたからすぐ有効になるわけではなく、施行日が決められ、施行日から有効となります。
今年の第204回国会でも私の業務に関連のある法案が可決されています。
その中で、男性が取得しやすいように整備された育児休業法が随分報道されていましたが、健康保険法も改正されています。
しかも、施行日が2022年1月1日から順次施行されていくので、結構目前に迫っています。
ただし、企業に関係がある事項については、就業規則の改正などの必要はない事務関連のことなので、お客様に周知していけば大丈夫だなと思い、その点はちょっとホッとします。
まず、傷病手当金の支給期間に関する改正があります。施行日は2021年1月1日です。
傷病手当金は健康保険制度からの給付で、私傷病により労務不能となり賃金を受けられないまたは傷病手当金より低額の賃金の場合に、法定の要件をみたせば受給できる一種の休業補償です。1日につき、直近12か月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2の額が支給されます。
今まで、同一の傷病については、支給開始日から1年6か月の期間のみ支給されて、1年6か月たつと支給終了となっていました。改正により、1年6か月の間に仕事をして賃金を受けた期間があり、支給を受けなかった場合は、その日数分を1年6か月から延長することができることになりました。
がんなどにより、長期間、入退院を繰り返して療養しながらも仕事をする場合を想定して、連続した日数ではなく通算した日数で1年6か月を計算することになりました。

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