
労働契約は労働者が労務を提供して使用者がその対価を支払う契約で、双方の合意により成立します。合理的な内容(法令違反がなく公序良俗違反もない)の就業規則があり、それを労働者に周知している場合は、労働条件はその就業規則の内容となります(労働契約法第7条)。
労働条件は労使の合意により変更することができますが、使用者側が一方的に就業規則を改正して労働条件を悪くすることは原則としてできません。「不利益変更」などと呼びます。
この就業規則による不利益変更については、最高裁判例などから原則として許されないが、合理性があれば許容されるとされています。
労働契約法では、最高裁判例を受けて、変更後の規則の相当性、労働者が受ける不利益の程度や変更する必要性、労使の協議の状況、その他の事情などに照らして合理的であれば認められるとしています(第10条)。
労働条件は労使の合意により変更することができますが、使用者側が一方的に就業規則を改正して労働条件を悪くすることは原則としてできません。「不利益変更」などと呼びます。
この就業規則による不利益変更については、最高裁判例などから原則として許されないが、合理性があれば許容されるとされています。
労働契約法では、最高裁判例を受けて、変更後の規則の相当性、労働者が受ける不利益の程度や変更する必要性、労使の協議の状況、その他の事情などに照らして合理的であれば認められるとしています(第10条)。


