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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

労基署への申告による不利益取扱は違法

 ネットのニュースサイトでみた報道ですが、ある地質調査会社に勤める社員Xさんが恒常的に長時間労働なのに残業代がわずかしか支払われず、会社に聞いても「裁量労働制だから」という理由を言われるだけで改善されません。
Xさんは何をどうしていいか全くわからず途方にくれていましたが、その後体調をくずして会社を休職しました。友人が個人でも加入できるユニオンの存在を教えてくれて、地元のユニオンに行きつきます。
そこで行動するためのステップを教えてもらい、まず、裁量労働制について調べて、会社が労使協定など適切な行為をしていないことがわかり、裁量労働制は無効だから残業代を支払ってほしいと内容証明を送付しました。
しかし、会社は制度運営に問題はないとして支払を拒否したため、会社管轄の労働基準監督署に申告しました。
すると、会社から呼び出され、「内容証明を送ってきたり、労基署に申告したりしてあなたとはもう信頼関係が築けない」
「休職期間が終わっても戻る席がない」、「退職届を出さないと、お母さんや推薦した大学の先生に話す」などと言って、退職を迫りました。

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