政府は、国民年金の納付を5年間増やして現行の59歳までから64歳までにする検討に入ると報道されています。
「100年安心」の看板はどこへやらという感じですが、少子高齢化が続き、ほころびをつくろいながら、何とかもたせてきた制度ですからやむを得ない面もあるとは思います。
本当は、現役世代の納めた保険料を年金受給世代に支払う賦課方式ではもう無理なのではと思うし、民主党政権時代に出ていた積み立て方式がいいと私はずっと思っているのですが、抜本的な改正は、やはり難しいのでしょうか。
少子化はとまりそうもないしと思っていたら 、Yahooのニュースサイトで出生数が増えないのは、子どもを産む母親の数が減っているのだから当たり前というような記事(独身研究科 コラムニスト 荒川和久氏の記事)を偶然見つけて、なるほどーと思いました。
今日の当地は、朝から雨が降り出しお昼前からはやんで曇り空となりましたが、午前中はエアコンをつけたくなるぐらいに冷えました。
当事務所は足元と自分の周りをあったかくするためにガスファンヒーターも併用していますが、燃料費としては電気よりガスの方が安いので、本日はガスの方をつけました。ポカポカです。
さて、「過労死」という 悲惨な言葉をきくようになったのはいつ頃からでしょうか。
働き過ぎて心身に不調が出て死に至るということと認識しています。そこに至る過程は様々であり、当事者やご遺族の方にとっては複雑な思いがおありでしょうから、私などがあれこれ論評できるような話ではないと思いますが、社労士としては関与先で絶対にそのようなことは起きてほしくないと思っています。
幸い、そのような経験はありません。
国としての取組も行われていて、毎年厚生労働省から『過労死等防止対策白書』が出されています。
先ごろ令和4年版が公表されました(参照)。
令和3年の調査結果と分析、今後へ向けての対策などが記載されています。
過労死に関ってくるのはやはり労働時間だと思います。
当該白書でも労働時間の状況というのがまず第一番に出てきます。
会社の就業規則 は、法律で記載すべき内容が決まっていますが、それ以外は法令に違反しているとか、とんでもなく非常識なこと以外の規定については事業主の裁量で規定を作成することができます。
どのような会社にしたいか、従業員にこのような働き方をしてほしいというメッセージにもなります。特に「服務規律」の章は、従来からある企業秩序を守るための規定のほか、近年では情報流出の問題や個人情報保護の問題、様々なハラスメント規制など多岐にわたりますので、禁止事項が30項目ぐらいになることも珍しくはありません。
禁止事項の中で会社内で許可なく物品の販売、政治活動、宗教活動、宣伝、勧誘、集会、募金、署名、文書配布などを行ってはならない。などと具体的に記載する場合もあります。
宗教活動については、憲法20条の「信教の自由」に抵触するか考えたことがありますが、もともと会社というところは仕事をする所であり、仕事をしたことに対する対価を支払うのが労働契約ですから、契約関係の中で会社にいる時間帯に仕事以外のことをするのであれば、当然使用者側の同意が必要となるはずです。また、会社施設内の管理権限は会社側にありますから、そこでやっていいこと、悪いことについて会社が決めるのは当然なので、前記のような規定は問題がないと思います。
企業内でやたらと自分の信じる宗教について勧誘しようとしたり、布教活動のようなことをされるのは、それを快く思わない人もいるわけですから、企業秩序を守るための規定として許容されると思います。
最近、世界平和統一家庭連合(以下旧統一教会)の問題を語るテレビ番組などで、よく「信教の自由」があるのでむやみと批判はできないし、軽々に解散命令など旧統一教会側の不利益になるようなことはできないという言説を聞きます。
「信教の自由がある」と語っている人は憲法20条を意識してのことなのだろうと思います。
10月1日からの育児・介護休業法の改正に合わせて育児休業中の社会保険料の免除要件も改正となりました(10月1日以降に開始した休業に適用)。
3歳に満たない子を養育するための育児休業中の社会保険料について、事業主の申出により事業主と被保険者分の両方とも負担が免除される制度です。
負担が0となりますが、休業前の標準報酬月額により算定した保険料を支払ったものとみなされ、将来の年金額が減るような影響は受けません。
労使ともにありがたい制度だと思いますが、事業主の申出が必要ですので原則として休業期間中に申出書を提出しますが、10月1日以降同じ月内で2回の分割取得をすることも可能となりましたので、育児休業の終了日から起算して暦月で1か月以内までに提出すれば受け付けられることとなりました。
改正点ですが、今までは「育児休業を開始した月からその休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで」が免除期間でした。
これでいくと、極端な話、当月の月末1日だけ育児休業をしたとしても当月の保険料が免除になり、月末を含まないで当月に25日間休業しても免除されないというちょっと不公平な制度となっていました。賞与についても同じ考え方でしたが、今般賞与についも見直されました。
私は寝つきが良くてどちらかというと寝起きも良い方ですが、寄る年波のせいか最近はぱっと起きることができず、布団の中で目を覚ますと目覚まし代わりにスマホで予定と天気予報をチェックして、ニュースもさっと見ます。
今朝は、大谷選手が規定投球イニングに到達したというニュースが目に飛び込んできました。
あと1イニングだけでしたから、絶対大丈夫とは思っていましたが、昨日右上腕にもろデッドボールを受けていた映像を見て、ちょっと心配していました。無事三者凡退で一回を終了して前人未踏の打席と投球回数のW規定を満たしたということで、「すごいねー。良かったねー。」と思い、起き上がってテレビの中継をつけてみたら、すでに彼は降板していました。
このところというより、今年はずーっとあまり明るいニュースがない中で、大谷選手の活躍は本当に気持ちを明るくしてもらえると思っています。
いろいろ伝わってくる情報によると彼は人柄もすばらしいらしいですね。
そんな素晴らしい青年はどうやって育てられたのかなとちょっと興味がわくところです。
10月1日から全国の地域別最低賃金が改正されています。
全国平均で961円、昨年より31円のアップです。
私の地元の埼玉県は987円、平均と同じ31円のアップです。全国で一番高い東京都は1072円でやはり31円のアップです。いずれも時給の額です。
そもそも最低賃金とは? というところをちょっとおさらいしておきますと、最低賃金法という法律により定められています。
その法律の目的は第1条にあり、「賃金の低廉な労働者について賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り・・・」とあり、弱い立場の労働者の賃金が下がり過ぎないように歯止めをかけているんだねということがわかります。
使用者は必ず最低賃金以上の賃金を支払う義務があり、最低賃金額未満の賃金で労働契約を締結した場合、その部分は無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。
ですから、もし最低賃金に達していない契約になっていた場合は、契約締結日にさかのぼり賃金額を最低賃金額に引き上げて差額を請求することができます(時効は当面3年)。
各都道府県労働局に最低賃金審議会が置かれ、毎年、調査審議の上決められます。