
先週のWBCの決勝戦は平日でしたが、テレビのインタビューに答えて、「有給休暇とらせていただきましたー。明日から一生懸命働きますから、勘弁してくださーい」と言っていた方がいて、くすっと笑ってしまいました。
しかし、有給休暇は、要件にかなえば本来労働者に付与された権利であり、何に利用しようといつ取得しようと労働者が自由に決められるのが原則です。
使用者側としては、「事業の正常な運営を妨げる場合」には、他の日に付与することができると労働基準法で規定されています。
「事業の正常な運営を妨げる場合」とはどういう場合かは、必ずしも明確ではありません。
しかし、労働者が請求した日に付与するのが原則ですから、単に繁忙期だからとか、恒常的に人員不足だからというような理由は認められないと考えられています。
使用者としては、労働者がいつ有給休暇を請求してもいいように、ある程度の準備はしておくべきだからです。
会社の規模や事業内容、労働者の業務内容、代替者の配置の難易度など個別に判断するということになりますが、法律論だけを振りかざすのではなく、労使で話し合い折り合いをつけるという場合もあるかもしれません。
折しも、JR東海の新幹線の運転士が有給休暇を自由に取れないことに対する損害賠償訴訟があり、東京地裁で労働者側の言い分が認められたというニュースがありました。
しかし、有給休暇は、要件にかなえば本来労働者に付与された権利であり、何に利用しようといつ取得しようと労働者が自由に決められるのが原則です。
使用者側としては、「事業の正常な運営を妨げる場合」には、他の日に付与することができると労働基準法で規定されています。
「事業の正常な運営を妨げる場合」とはどういう場合かは、必ずしも明確ではありません。
しかし、労働者が請求した日に付与するのが原則ですから、単に繁忙期だからとか、恒常的に人員不足だからというような理由は認められないと考えられています。
使用者としては、労働者がいつ有給休暇を請求してもいいように、ある程度の準備はしておくべきだからです。
会社の規模や事業内容、労働者の業務内容、代替者の配置の難易度など個別に判断するということになりますが、法律論だけを振りかざすのではなく、労使で話し合い折り合いをつけるという場合もあるかもしれません。
折しも、JR東海の新幹線の運転士が有給休暇を自由に取れないことに対する損害賠償訴訟があり、東京地裁で労働者側の言い分が認められたというニュースがありました。


