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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

派遣労働者を守る条文(2)

一昨日記事にした派遣法33条に関連して、補足的にもう少し書いておきたいと思います。
派遣先が派遣社員を受けい入れるためには、まず人材派遣会社と派遣契約を結ばなければなりません。
記載すべき事項は法律で決まっています。
厚生労働省でひな形も出していますが、この中に、「派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置」という項目があります。
先日の記事中で、派遣労働者が派遣元との契約終了後に派遣先と雇用契約を結ぶことについて、派遣元はそれを禁じることができないという派遣法第33条の条文を記載しました。
でも、それにより紛争になる場合を考慮する措置なのでしょうか。
例として、「派遣先が派遣元に通知することとする」とあります。
まあ、それはいいとして、「派遣元が有料の職業紹介の許可を受けている場合は、職業紹介を経由して行うこととし、紹介手数料については、別途協議するものとする」とあります。
しかし、詳細についての解説をみると、派遣先が派遣元に紹介手数料を支払うのは、派遣元が職業紹介の許可を受けており、派遣先がその職業紹介により当該労働者を雇用する場合に限られます。」と記載されていて、むやみと紹介手数料をとるというような契約書は作れないと考えられます。

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