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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

看護休暇の充実

昨年、改正された育児・介護休業法ですが、通達なども出揃って一部を除き6月30日施行となりました。(詳細は厚労省のHPにあります。)
育児・介護休業法には平成17年4月から子の看護休暇が創設され施行されていました。
小学校就学前の子について、その子の病気やけがの看護のために労働者が請求すれば1年度に5日の看護休暇がとれることになっていました。

私は過去記事で看護休暇の創設について、10日ぐらいあってもいいということと、病気等だけではなく、予防接種に行くなども認めてほしかったと書きました。(
参照
)
今般の改正で、子が2人以上いる場合は1年度10日となり、予防接種へ行くことも理由として認められることになりました。

過去記事にも書いたとおり、子どもが小さいうちは熱を出したり、風邪をひいたり、元気で丈夫だと思えば、けがをしたりと、それでなくても予防接種をする機会もたくさんあり、医者に行く用事が多いものです。
子の看護休暇の充実は、そういう意味では労働者にとって朗報ですね。

改正では、小学校入学前の子が2人以上の場合は、10日(1人なら5日)請求できます。
労使協定を結んだ場合は、所定労働日数が週2日以下の労働者と雇用契約をしてから6か月以内の労働者は除外できることになっています。
逆に言えば、労使協定がなければ、これらの労働者も請求してとることができます。
雇用形態は問いませんから(日々雇われる労働者は除く)、正社員でなくパートタイマーでも取得できます。
法律では、有給、無給の制限がありませんから、多分、多くの事業所では無給としていると思われます。
以前は、病気やけがの看病のためという限定がありましたが、今後は(6月30日より施行)予防接種を受けさせる場合や、健康診断に行く場合なども認められます。

子が2人いる場合に1人の子のためにのみ10日請求することも許されると通達にあります。
また、子の看護休暇の日数は、申し出の時点の人数で判断するため、年度の途中で子どもが産まれたりして人数が増えた場合には、それまでの付与日数と合計して10日を付与しなければなりません。
不幸にして、年度の途中で子が亡くなったりして2人いた子が1人になったとして、既に10日看護休暇をとっていた場合など、1人になって5日になったのだから、オーバーした5日分について、翌年分から引くなど、労働者に不利益になるようなことはできません。

今後は小学校卒業までぐらいまで範囲を広げてほしいですし、せめて6割ぐらいの給料を出すようにするなど、さらなる拡充が望まれるところだと思います。

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