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おばさん社労士の発信基地 きぼうという名の事務所です。

開業してからまる16年「発信する社労士」を目指して「独立独歩」「自主自立」の活動をつづるブログです。

埼玉県の最低賃金初の1000円超え

 私の地元の埼玉県の地方最低賃金審議会は、最低賃金を41円アップして987円から1028円にするように答申を出しました。埼玉県の最低賃金は初めて時給1000円を超えることになりそうです。
東京都は1113円、神奈川県は1112円、千葉県は1026円と、首都圏は軒並み1000円を超えることとなりました。
2019年度(令和元年度)に全国で初めて東京都と神奈川県が1000円を超え、昨年度は大阪府も1000円超えとなり、今年は愛知県も1000円を超える見込みです。
支払う方の事業主さんは大変かもしれませんが、私が社労士になった2006年度は埼玉県が687円、東京都でさえ719円でしたから、せめて1000円はないと生活するのも厳しいのではないかと考えていました。
1000円までくるのに随分時間がかかったんだなーと思います。
それだけ、物価や賃金そのものが上がらなかった時代が長く続いたということなのでしょうか。
最低賃金については、全国一律にした方がよいという意見もあります。
物価や家賃など生活費を考慮して地域ごとに決めているらしいのですが、地方と都市部との賃金の差により地方から人材が都市に流出して、地方がさびれてしまうとする考え方です。

 最近では、国内で起きているそのような人の流れが国際的になり、賃金の安い日本から海外に働きに行く日本の若者が増えているという報道もあります。
同じように働く場合、賃金が高い方がいいと考えるのは人情です。これからの明るい展望があまり感じられない日本より、海外に出てお金を稼ぎたいと考えても不思議ではないです。
賃金の停滞は人の流れや心模様に多分影響を与えるのでしょう。

ところで、かなり以前に労働基準法の基本的な内容をお話するセミナー講師を務めたときに、最低賃金についてお話したことがありますが、意外と皆さんがご存じなかったことにちょっと驚いたことがありました。
今ほどネット社会ではなかったせいかもしれません。
その場で受けた質問ですが、「高校生のアルバイトでも最低賃金は適用されますか?」と聞かれました。息子さんのアルパイトの賃金がその時お話した最低賃金以下だったようです。
もちろん、最低賃金は年齢に関係ありませんから、高校生のアルバイトさんでも適用となります。都道府県労働局長の許可を受けて特例として限定的に最低賃金以下としてもよい場合が、最低賃金法により定められていますが、許可については厳格に判断されるはずですし、普通にアルバイトとして働く場合は適用となるはずです。

最低賃金以下で働かせた場合は、最低賃金との差額を支払わなければならず、50万円以下の罰金という罰則もあります。
最低賃金は必ず守るべき事項であり、法律で厳しく決められているという印象を受けます。
万が一賃金が最低賃金以下だったら、事業主さんに要求できますし、もし聞いてくれなかったら、労働基準監督署にご相談くださいということになります。
しかし、このぐらいの値上げでは、最近の物価高にはなかなか追いつきそうもないなと思う今日この頃です。

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